弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事(商標)】青汁の商品パッケージ(続報)

2020年12月04日 08時44分22秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
だいぶ冬らしくなってきたなぁ、と感じる空気の@湘南地方です。
昨日バラバラになった加湿器、朝から立体ジグソーパズルをやってなんとか解決しました。
加湿しないと顔がガサガサ。。。

さて、掲題の件、下記ニュースが出ていました。

(共同通信より引用)
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類似の青汁商品、販売中止 「大麦若葉」の商標権巡り和解

「大麦若葉」を主原料にした青汁商品の名称やパッケージが類似しており商標権を侵害しているとして、製薬会社「山本漢方製薬」(愛知県小牧市)が、健康食品販売会社「ユーワ」(東京)に販売差し止めを求めた訴訟が、名古屋地裁(角谷昌毅裁判長)で和解したことが2日、分かった。ユーワが販売を中止する内容。11月27日付。

和解条項によると、ユーワは来年2月以降、商品の製造や販売を取りやめるほか顧客からの返品や交換要望に対応する場合を除き、包装の保管や使用もしないことを確約する。
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(引用終わり)

本件について以前取り扱ったエントリはこちら
記事写真による限り、該当すると思われる登録商標がこちら

山本漢方製薬は、このパッケージ以外にも複数パッケージの商標を取得しているほか、例えば「PREMIUM/大麦若葉」のようにそれだけでは独占性が無いと思われる構成(でもパッケージに用いるであろう表示)に「YAMAKAN」の文字をちいさくふしたもの(こういうの)についても出願している。
当然ながら「YAMAKAN」という社名の略称部分に依存して登録になるわけだが、他社からすれば「PREMIUM/大麦若葉」を採用することを躊躇してしまうことが多いと思う。
“ここまで踏み込んできたら引き金を引くよ”というメッセージともとれる。
また、そういうかたちで他社の侵入を抑制し、事実上自社だけが使用している状態を作って、その後「PREMIUM/大麦若葉」部分だけで出願して登録にもっていく、いわば“外堀から埋める”戦略とも見て取れる。
…ま、このあたりは勝手な推測ですけどね。

使用する態様について権利を取りに行くのが大原則、なわけだけど、
他社との関係を意識しながら戦略的に置き石を置く。そういう意味でしっかり考えてやっているのであろうことを感じさせる取り方だなぁ、と。

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