弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事(商標)】「SUPER"DRY"」、「Superdry. 極度乾燥(しなさい)」に訴えられる(英国のお話)

2024年01月17日 08時53分21秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
今日も快晴、今日も乾燥! な@湘南地方です。

疲労がだいぶ蓄積していたので、昨日は運動して早めに就寝。
おかげで体感できるレベルで今朝は身体が軽い…頭痛はまだちょっと残っているけど。

さて、掲題の件。
舞台はイギリス。
「Superdry」というイギリスでは有名なアパレルがあるらしい。
(「極度乾燥(しなさい)」という謎の訳文がセットでついているロゴマークが印象的…VOWみたい)

で、サッカーチームのマンチェスター・シティのトレーニングウェア(ファン向けに販売されているグッズ)に
本物と同様、スポンサーマークとして日本のビールの「SUPER"DRY"」ロゴが入っていたので
これに対して権利行使に及んだ、というものの様子。

JIJI.COMより引用)
==============================
アサヒビールとロゴ酷似? 人気アパレルがマンC提訴―英

【ロンドン時事】英人気アパレルブランド「スーパードライ(Superdry)」が、アサヒビールの「スーパードライ」を使ったロゴが商標権侵害に当たるとして、アサヒとスポンサー契約する英サッカーチーム、マンチェスター・シティー(マンC)に対して訴訟を起こしたことが12日までに分かった。英メディアが報じた。

(以下略)
==============================
(引用終わり)

イギリスでの訴訟なので、イギリスでの商標権は日本での商行為については関係が無い。
(どの国で行為を行ったかによって権利効力が及ぶかが決まる=「属地主義」)

(WIPO Global Brand Databaseで検索)

というより、そもそも訴えられているのはアサヒビールではなくマンチェスター・シティ。
…なわけだけれども、

例えばこのブログで触れられているように、
「Superdry.」は、日本“以外”ではアパレルブランドとして相当程度浸透している模様。
なぜ日本“以外”なのかというと、日本ではアサヒビールの「スーパードライ」が商標登録されていて進出できないから…

(スーパードライ、18,25類(かばん類、被服が含まれる)の登録状況をJ-Platpatで検索)
とされているが真相は如何に。

商標権の効力範囲もまた国によってディテールは異なるので何とも言えないところだけど、
ユニフォームのレプリカである以上公式ユニのスポンサーロゴが入るのはある意味必然性はある話で。
問題は当該表示がその商品の出所表示として機能する態様なのか、という点で、
通常は「ファッション」であって「商標」ではない、のではないかと考えられるけど。。。

さあどうなるか、経過観察していきたい。

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