弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【農水知財】「みやぎサーモン」、ベトナムで地理的表示登録

2022年10月06日 08時32分27秒 | 農水知財
おはようございます!
急に気温の下がった@湘南地方です。

といいつつ執務室内では袖まくりしてやってますが…
まあ10月だものなぁ。多少は涼しくなってくれないと。

ということで、今日はこんな記事

(VIET JOより引用)
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日本の「みやぎサーモン」、ベトナムで地理的表示登録

日本の地理的表示(GI)産品である宮城県の「みやぎサーモン」が、ベトナムでGIとして登録された。「みやぎサーモン」は、海外において直接申請により初めて登録された日本のGI水産物となる。
これにより、ベトナムにおいて「みやぎサーモン」の模倣品について行政上の救済手段や輸出入における水際措置の活用が可能となり、現地でのブランドの保護に寄与することになる。
(以下略)
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(引用終わり)

記事によれば、水産物も含めた産品としては「鹿児島黒牛」「市田柿」に続いて3例目とのこと。
あれ、直接申請? ベトナムとのリスト交換(相互保護規定)ってまだ成立してなかったんだっけ…?と思って調べてみたら
こんな記事にあたった。
改正農林水産物・食品輸出促進法の施行が11月とのことなので、そこからそう遠くなく協定締結されるのだろう。

GIは「海外輸出」の保護には特に効果的だと思う。
商標権の権利行使(エンフォースメント)はなんやかんや労力がかかるのに対して、GIの場合は政府による取り締まりが行われる。
単純に、権利行使コストに差がある。
…とはいえ、海外での権利行使って実際のところどういうプロセスを経て行われるのだろう?
例えばこちら=「日EU・EPA解説書」の06頁なんかには「EUで日本のGIを保護」と抽象的に書いているけど。
日本の場合農水大臣から措置命令が出され、応じない場合には刑事罰の対象にもなる旨規定されているけど、諸外国でも同様の規制なのだろうか?
…そうやって考えると、まだまだ勉強足りないこと多いなぁ‥

ともあれ、生産者が連綿と作り上げてきた品質を守ることは、本人だけでなく需要者にとっても利益のあること。
そのための仕組みとしてGIが有効に機能することを望む。

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