弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【著作権】動画字幕は著作物(…というタイトルはやや語弊があるが)

2023年06月14日 09時04分54秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
おはようございます!
曇り空、いかにも梅雨真っ只中な感じの空模様の@湘南地方です。

早いもので水曜日。最近時が過ぎるのが本当に早い。
ちゃんと自分は時間に追いついていけているのか?取り残されていないか?
焦っても仕方ないのだけど、たまにふと我に返って慄然とする、ことがある。

さてさて、今日はこんな記事

(毎日新聞より引用)
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動画字幕は「著作物」 模倣したブログ運営者に賠償命令 東京地裁

動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿した動画のテロップ(字幕)をブログに無断で模倣されたとして、ユーチューバーの男性が、ブログの運営者に約190万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は12日、24万円の賠償を命じる判決を言い渡した。杉浦正樹裁判長は「テロップは著作物と認められる」とし、著作権法違反に当たると判断した。

…(中略)
判決は、テロップには視聴者の興味を引くための表現や工夫がされていると指摘。テロップと「解説文」を比較して、完全に一致する表現が多数含まれていることから、ブログ運営者がテロップの複製権を侵害したと結論付けた。
(以下略)
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(引用終わり)

幾ら複製しても、それが「著作物」でなければ著作権侵害ではないし、「権利の目的とならない著作物」だとやはり侵害ではない。
前者の例は書籍のタイトル、時事の報道。
後者の例は法令、判決など。
後者はさておき、前者は一定レベルの“創作性”があることが要件となっている。

で、今回問題となっていたのが動画のテロップ。
まあ、多くの動画のテロップはありふれた表現に終始していて、通常創作性の面で著作物性が否定される、と思われる。
ところが本件では“視聴者の興味を引くための表現や工夫がされている”として創作性が認められた、と。
どんなテロップなんだろう…?と俄然興味も沸くというもの。
で、検索してみたものの…動物の感動動画多すぎ(笑)
「動物 感動物語 youtube」で検索したら577万件ヒットしたわ。。
どれだか特定できん、、、、判決文がアップされるのを待って確認しようと思います。

さ、週の真ん中水曜日。今日頑張っとかないと色々後悔しそうなので、気を引き締めて頑張ります。

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