弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【商標】流行語大賞で学ぶ商標2020(第5回)

2020年11月19日 09時08分35秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
改正ッ!ちがう、快晴っ!な@湘南地方です。

さて、シリーズ第5回。
今日はこちら。

(5)略称は別商標! 「あつ森」

最近、週末の朝、午前中から下のムスメがSwitchをやっている姿を良く目にする。
おとーさんが子供の頃は、ゲームは1日30分、午前中からやっちゃだめ!なんて言われていたもんだが。。。

ま、それはさておき。

ムスメが夢中になっているのは「あつまれ どうぶつの森」。
私も一緒になってやろうと思っていたけど、時間も取れずそこまでの関心も持てずに断念…。
友達の島に行き来できたりして、仮想世界でのリアルコミュニケーション的なやつ(やってないので多くを語れない)。

世界累計で2600万本の売上って・・・想像がつかん。
面白いんだろうね、きっと。

さてさて、商標的な話で言うと、
当然ながら「あつまれどうぶつの森」について疎漏無く登録している→こちら

で、以前のエントリでも取り上げたのだけど、ゲームタイトルに限らず「略称」される可能性の高いものについては、
その略称についても保護をしておくのが適切。
パズドラ」も「ポケモン」も「ドラクエ」も「モンスト」も、それぞれ正式名称のほかに略称も登録している。

…ところが、「あつ森」はなぜか登録されていない
ぶつ森」とか「ポケ森」は登録しているのに、なぜか?

おそらくだけれど、先行でこれがあるからではないかと。
検索の限りでは「あつ森」を出願した形跡もないので、“無理はしない”という判断だったのではないかと想像。或いは、少なくともテレビ朝日がゲームタイトルで「熱盛」を使用しているとは思われないことから、登録後3年を待って不使用前提での出願か。ここまでメジャータイトルだと、総合判断で非類似、でいける気もするのだけど。

というわけで、
ユーザが使いそうな「略称」は取っておくのが原則、だけれどもケースバイケース、というのが今日の教訓。



 

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