先日のテレビニュースで、高齢者を狙った健康食品の「送り付け商法」の被害とその手口が報道されていました。
「送り付け商法」とは、申し込んでいないのに強引に送りつけてくる販売手口で、国民生活センターによれば、2007年度以降、相談件数は年々増加しており、2012年度(2012年10月15日現在)の件数は1,900件を越え、昨年度の同じ時期と比べて1.6倍となっています。
トラブルの中心は60歳以上の高齢者で、業者から「申し込んだのだから払え」と高圧的に言われ、押し切られて購入を承諾してしまう事例が多く見られるそうです。
判断力や記憶力の衰えた高齢者を狙って勧誘しているような事例も多いことから注意を呼び掛けています
「手口」
その手口は「注文したものを送る」と言う事前電話があるのが特徴のようです。
事例では、「以前お申し込みいただいた健康食品を今から送ります」などと突然電話があり、申し込んだ覚えがないと断ったのに健康食品を強引に送りつけられるというものです。
「年代別相談件数」
「健康食品」を申し込んだ覚えがないと断ったのに強引に送りつけられるといった相談の契約当事者の年代別では、
70歳代が4,115件(34.3%)で最も多く、
80歳代が3,225件(26.9%)、
60歳代が2,105件(17.5%)と続いています。
平均年齢は69歳であり、全体に占める60歳以上の相談件数は80.5%となり、高齢者の割合が非常に大きくなっています。
「主な相談事例」
【事例1】認知症の母より注文を受けたと業者から電話があり、断ると「ばかやろう」と言われた
【事例2】申し込んだ覚えがないと断ると5人の弁護士を連れて出向くと強く迫られた
【事例3】業者名や連絡先等を聞いても答えない
【事例4】受け取り拒否をしても再度勧誘され、支払うように強要される
【事例5】「血液がサラサラになる」などと薬効をうたったセールストークがなされている
「消費者へのアドバイス」
1.申し込んだ覚えもなく、購入するつもりがなければきっぱり断ること。再度電話がかかってきても電話に出ず、出たとしても一切相手にしないようにしましょう。
2.商品が届いてしまったら…
・断ったにもかかわらず一方的に送りつけられた場合、送り主の住所氏名を控えてから、受け取りを拒否しましょう。
・電話で勧誘され承諾してしまった場合、クーリング・オフできます
3.病気の治療目的で健康食品を利用することは絶対に避けてください
4.周りの方は「高齢者がトラブルにあっていないか」見守ってあげてください
5.トラブルにあったら、すぐに消費生活センターに相談してください
6.脅されたときは、迷わず警察に通報しましょう。
7.困ったときには早めに近くの市町村役場または消費生活センターに相談してください
「相談先」
全国共通ダイヤル「消費者ホットライン」0570-064-370
・東部消費生活相談室 電話(0857)26-7605
・中部消費生活相談室 電話(0858)22-3000
・西部消費生活相談室 電話(0859)34-2648
※ 西部消費生活相談室では、土日も相談を受け付けています。(年末年始、祝日を除く)