旅客自動車(バスやタクシー)の乗務員は、次の行為が禁止されています。
1.大量のマッチや特定の薬品等を車内に持ち込むこと
2.酒気を帯びて乗務すること
3.旅客がいる車内で喫煙すること
1や3はともかく、2なんか乗務員でなくても禁止のはずですが、
こんなことまで「旅客自動車運送事業等運輸規則」に規定されているのです。
※と書いてから、「乗務員」には車掌さんやガイドさんも含むことに気が付きました。
(別の条文に「運転者」という表現が有ります。)
まあ、だとしても酒気帯びで就業するのは常識的に許されないでしょう。
また、この規則では、
乗合旅客自動車、貸切旅客自動車、特定旅客自動車(=各種のバス)の乗務員は、
1.運行時刻前に発車すること
2.旅客に対して必要な事項以外のことについて話をすること
も禁じています。
でも、路線バスが予定時刻より早く出発してしまったり、
運転手さんに話し掛けられたりすることって、よく経験しませんか。
本当はいけないことみたいですね。
1.大量のマッチや特定の薬品等を車内に持ち込むこと
2.酒気を帯びて乗務すること
3.旅客がいる車内で喫煙すること
1や3はともかく、2なんか乗務員でなくても禁止のはずですが、
こんなことまで「旅客自動車運送事業等運輸規則」に規定されているのです。
※と書いてから、「乗務員」には車掌さんやガイドさんも含むことに気が付きました。
(別の条文に「運転者」という表現が有ります。)
まあ、だとしても酒気帯びで就業するのは常識的に許されないでしょう。
また、この規則では、
乗合旅客自動車、貸切旅客自動車、特定旅客自動車(=各種のバス)の乗務員は、
1.運行時刻前に発車すること
2.旅客に対して必要な事項以外のことについて話をすること
も禁じています。
でも、路線バスが予定時刻より早く出発してしまったり、
運転手さんに話し掛けられたりすることって、よく経験しませんか。
本当はいけないことみたいですね。