Pilot-Kの「前見て加速!」

自動車運転に関するアドバイス・感想等を書いていきます。※偶数日更新(原則)

旅客自動車の乗務員

2007-05-22 20:24:24 | Weblog
旅客自動車(バスやタクシー)の乗務員は、次の行為が禁止されています。
1.大量のマッチや特定の薬品等を車内に持ち込むこと
2.酒気を帯びて乗務すること
3.旅客がいる車内で喫煙すること

1や3はともかく、2なんか乗務員でなくても禁止のはずですが、
こんなことまで「旅客自動車運送事業等運輸規則」に規定されているのです。

※と書いてから、「乗務員」には車掌さんやガイドさんも含むことに気が付きました。
 (別の条文に「運転者」という表現が有ります。)
 まあ、だとしても酒気帯びで就業するのは常識的に許されないでしょう。

また、この規則では、
乗合旅客自動車、貸切旅客自動車、特定旅客自動車(=各種のバス)の乗務員は、
1.運行時刻前に発車すること
2.旅客に対して必要な事項以外のことについて話をすること
も禁じています。

でも、路線バスが予定時刻より早く出発してしまったり、
運転手さんに話し掛けられたりすることって、よく経験しませんか。
本当はいけないことみたいですね。

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