Okanagan's Twilight Days

人生の黄昏を迎え、日々の出来事を徒然のままに綴っています(*^_^*)

危険運転致死傷罪が高いハードルでいいのか!! 2008年1月9日

2008-01-09 19:54:38 | 日記・エッセイ・コラム

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昨日ほど加害被告人に対するよりも“裁判官”に今だかつてない強い怒りを感じたことはなかった!!あの憎っくき福岡地裁・川口宰護(しょうご)裁判長である、昨夜仕事帰りのNHKラジオでも今朝の各ワイドショーでも一斉に取り上げていた、法曹界での“正常な運転”の法解釈が裁判所によってまた裁判官によって“どうにでも”判断が出来てしまうことでいいのか???と言うほっとけない!!大きな問題がクローズアップされた・・・

常識ある者ならば誰でも検察側の求刑どおり“危険運転致死傷罪”が適用され懲役25年が言い渡されると信じていた、ところが川口裁判長が下した判決はそれを覆(くつがえ)すに余りある求刑の1/3にも満たない僅か懲役7年6ヶ月の判決“業務上過失致死罪と道路交通法違反(酒気帯び運転罪5年+ひき逃げ罪)が適用されただけで、元市職員・今林大(ふとし、23歳)被告に下されただけだった(・_・)信じれない・・・

小生を最も憤(いきどお)らせたのは川口裁判長の判決文の内容『アルコールの影響により正常な運転が困難な状態にあったとは認めることは出来ない、事故の原因は今林被告の脇見運転によるものである』である、2006年8月25日、今林被告はスナックでビール1本、ウイスキー・ロック9杯、ブランデー9杯呑み干した後車を運転し、時速100キロもの猛スピードで海の中道大橋を走行中“12.7秒間ぼ~っと進行方向右側を脇見した”あげく前方を行く大上哲央さん運転する一家5人が乗ったRV車に激突し海に転落させ逃亡した・・・海中に沈んでいく車から大上夫婦は懸命に3人の我が子の救出にあたったが力及ばず3人の尊い命が奪われた・・・

事故後逃亡した今林被告は市職員交通規範に詳しく、友人に連絡し大量の水をガブ飲みして隠ぺい工作を企んでいる・・・その何時間後酒気帯び検査を受けているが呼気1リットル当たり0.25ミリグラムしか検出できなかったのは当然であるのにもかかわらず、川口裁判長は被告が事故前飲酒後道幅2.7mの道路を他の車に接触することなく1.79mの車を運転していること、と衝突事故後ハンドルを切って急ブレーキをかけたことを重視して、検察側『被告は相当酩酊して極めて運転操作が困難な状態だった』の危険運転致死傷罪適用の主張を跳ね除け今回の判決に及んでいるのはまっこと納得できない・・・

もう一つ合点がいかないのは昨年12月18日結審(訴訟の取調べ・審理を終えること)後にもかかわらず福岡地方裁判所が福岡地方検察庁に対して業務上過失致死傷罪と道路交通法違反(酒気帯び運転)を訴因(検察側の起訴状での事実主張)に追加するように命令したことである、

またそのことを福岡検察庁が『命令に応じなければ危険運転致死傷罪について無罪になることを恐れた』と判断し、“判決言い渡し前に再開された弁論で”業務上過失致死傷罪を“予備的訴因”として追加変更手続きをしたことである・・・小生の邪推なのか何か臭う、福岡地方裁判所と福岡地方検察庁の癒着が・・・談合が・・・根回しが・・・あったのでは??

昨夜のNHKジャーナルでも今回の判決に対して賛成意見を述べていた上田国広・九州大大学院法学研究院教授は「検察側の立証が危険運転致死傷罪を構成要件を満たしていなければ???地裁が業務上過失致死傷罪を適用するのは仕方ない」とこの危険運転致死事故を“過失犯”と決め込んでいる、上田教授のこの法解釈が罷り通れば何のために危険運転致死傷罪があるのか分からない・・・

『悪質な事故を起こしたドライバーを“故意犯”並に罰することこそが“危険運転致死傷罪の立法趣旨である、3名もの生命を奪った事故結果を考えると川口裁判長の法解釈は柔軟性にかけている』と述べる諸沢英道・常磐大大学院教授の主張の方が明らかに真を得ている・・・更に諸沢教授は『あれほど大量に飲酒した証拠があるにもかかわらず今林被告のように事故後“故意に”大量の水を飲み呼気内のアルコール量を減らす工作して摘発から逃れようとする知能犯が今後益々増えるであろう』と付け加え指摘している・・・正にその通りである☆☆

小生は川口宰護裁判官を直ちに衆議院と参議院それぞれ選任された7人合計14人の裁判員によって構成される裁判官弾劾裁判にかけ罷免すべきだと考える、もしそれを真逃れ最高裁判所裁判官になった暁には衆参どちらかのまた衆参同時選挙にて行われる“国民審査”で罷免されるべきである・・・

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