保健福祉の現場から

感じるままに

薬剤誤投与

2024年08月06日 | Weblog
R6.8.6中日「乳児に薬を誤投与し10日間入院 近江八幡市立総合医療センターの准看護師を書類送検」(https://www.chunichi.co.jp/article/939752?rct=shiga)に目がとまった。R6.4.25毎日「誤投薬で乳児が10日間入院 取り違えた准看護師、報告せず 滋賀」(https://mainichi.jp/articles/20240425/k00/00m/040/341000c)では「脳反応検査にあたって鎮静剤の「トリクロリールシロップ」を飲む予定だった。しかし、准看護師が同科内の冷蔵庫にあった「80%トリクロロ酢酸液」を誤って飲ませた」とある。そういえば、医療事故情報収集事業(https://www.med-safe.jp/)でR4.1「セレネース注とサイレース静注の取り違え」(https://www.med-safe.jp/pdf/med-safe_182.pdf)が出ていたが、名前が似ている薬剤の誤投与は注意したい。H21.8.27厚労省資料(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/08/dl/s0827-10b_0001.pdf)に示すように「医薬品販売名の類似性による医療事故防止に関する通知」はこれまで何度も発出されている。重要事例情報-分析集(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/1/syukei6/9.html)では薬剤に関するケースが少なくない。報告の遅れの問題も小さくないかもしれない。 
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災害関連死審査会

2024年08月06日 | Weblog
災害関連死(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%BD%E5%AE%B3%E9%96%A2%E9%80%A3%E6%AD%BB)(https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/pdf/r01kaigi/siryo8.pdf)について、R6.8.6時事「新潟市で関連死2人認定 石川以外で初―能登地震」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2024080601251&g=soc)が目にとまった。そういえば、先月、R6.7.11President「だから能登半島地震から半年がたっても死者数が増える…多くの人が知らない避難所を出た被災者を襲う悲劇 地震発生から6年たって「災害関連死」が認定されたケース」(https://president.jp/articles/-/83537)が出ていた。災害関連死事例集(https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/kanrenshijirei.html)では、かなり多様である。R5.4.14NHK「“救えたはずの命” 災害関連死を防ぐには」(https://www3.nhk.or.jp/news/special/saigai/select-news/20230414_01.html)も参考になる。ところで、R6.7.10静岡新聞「災害関連死審査会 設置対応進まず 15市町で条例に規定なし 静岡県、早期改正 働きかけ」(https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1509501.html)が出ているが、他県ではどうであろうか。  
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麻しんの積極的疫学調査

2024年08月06日 | Weblog
R6.8.6神戸新聞「感染力が強いはしか患者、1人確認 神戸市が注意喚起 ホームページで行動履歴公表」(https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202408/0017977260.shtml)。

麻しん(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html)(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ma/measles.html)について、 R6.8.6神戸市「市内麻しん(はしか)患者の発生に伴う注意喚起」(https://www.city.kobe.lg.jp/a00685/980253568185.html)で7月28日~30日の公共交通機関、施設利用が出ている。麻しん(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-14-03.html)は感染症法の5類感染症であるが、「積極的疫学調査」(http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/guideline/active_ver3.pdf) で得られた情報は公表される。そういえば、R6.7.2「「「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対する意見募集(パブリック・コメント)」の結果について」(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=060512703&Mode=1)の概要(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000276600)p44「保健所等における積極的疫学調査については、感染症の特徴や病原体の性状を踏まえて対象範囲を見直すこととしております」はどうなるのであろうか。以前のR2.7.28厚労省「新型コロナウイルス感染症が発生した場合における情報の公表について(補足)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000652973.pdf)では「基本方針においては、感染者に接触した可能性のある者を把握できていない場合に、感染者と接触した可能性のある者を把握するため及び感染症をまん延させないための適切な行動等を個人がとれるようにするため、「不特定多数と接する場所の名称」、「他者に感染させうる行動・接触の有無」等を公表すること等をお示ししている」「当該公表は、場所の名称を公表する場合を含め、関係者の同意を必要とするものではないこと。なお、感染者等に対して不当な差別及び偏見が生じないように、個人情報の保護に留意する必要があること。」「感染の要因が、業種別で作成されているガイドラインに掲載しているような感染防止策を適切に講じていなかったことと考えられる場合には、不十分だった対応を具体的に公表することで、感染防止策の徹底につなげていくことができること」とあったが、現在は新型コロナでは積極的疫学調査は行われていない。どういう感染症の場合に、積極的疫学調査に基づく情報公開がされるか、周知されても良いかもしれない。さて、麻しん(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-14-03.html)の潜伏期は「通常10~12日間」で空気感染もあり、国内で拡大しても不思議はない。IDWR速報データ(https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html)の行方が注目される。 
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身元保証

2024年08月06日 | Weblog
朝日「「安心」の値段 身寄りなき老後」(https://www.asahi.com/rensai/list.html?id=2230&iref=pc_rensai_article_short_2230_below_bn)の連載がスタートしている。R6.8.6朝日「病床のいとこに思わぬ連絡 入院時の身元保証、「医療同意」求められ」(https://www.asahi.com/articles/ASS7Z5DW7S7ZUTFL00GM.html?iref=pc_rensai_short_chumoku_2)のようなケースは少なくないかもしれない。R6.8.2「【識者の眼】「医療機関と高齢者等終身サポート事業」武藤香織」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24806)の「身体に対する一定の強制を伴う医療行為への同意は、権利や義務が他者に移転しない性質をもつ(一身専属的事項)。そのため、身元保証人だけでなく、法に基づいて選定される成年後見人であっても、その権限に医療行為の同意は含まれていない。」「患者が契約する「高齢者等終身サポート事業」の担当者を呼び出し、医療行為の同意を求める行為が横行しないように留意すべき」はどれほど理解されているであろうか。ところで、R6.4.19日本総研「身寄りのない高齢者の生活上の多様なニーズ・諸課題等の実態把握調査報告書」(https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=107744)(https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion//pdf/2404_mhlwkrouken_report_add10.pdf)p44「図表71身近に頼れる親族がいない人を支援する事業やサービスの有無」では「生活支援(各種の手続き、外出、物品購入等の支援など)」「入退院時支援(緊急連絡先になる、準備や付き添い、入院中の訪問や説明への同席など)」「入所入居支援(入居・入所先の探索、引っ越しの手伝い、緊急連絡先になる、入居後の支援、退去時の残置物処理など)」「死後対応(葬儀や火葬や納骨、費用清算、遺品整理、行政機関手続き等)」は社会福祉協議会でもいずれも3割に満たず、自治体ではいずれも5%以下で、p45「生活支援・入退院時支援・入所入居支援・死後対応のすべてを一体的に提供していたのは、事業者のうち3分の1、社会福祉協議会の5%(10件)、自治体の2.2%(2件)であった。」と自治体の取り組みはかなり低調である。こうした低調な実態はそれぞれの自治体では認識されているであろうか。R6.7.25現代「ここにきて、ますます貧乏になる日本人のための『死なないノウハウ』…貧困ビジネス、孤独死、役所ガチャとたたかう「5つの攻略法」」(https://gendai.media/articles/-/133873)の「今、国は終活支援や身寄りのない高齢者の身元保証、死後のサービスなどの公的制度をつくろうとしています。」(https://gendai.media/articles/-/133873?page=8)は事実であるが、R6.6.11「「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の策定について(周知)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240613_2.pdf)について、R6.5.30現代「高齢者が詐欺の標的に…監督官庁もメチャクチャ「ヤバい制度」の悪用に「反社会的集団」が乗り出す日」(https://gendai.media/articles/-/130845)が出ている。「孤独・孤立対策推進法」(https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhou.html)の今年度からの施行を機に、孤独・孤立対策地域協議会には、「居住支援」「身元保証」「死後事務処理」「遺品整理」に関わる民間事業者の積極的な参画が不可欠であるが、「地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodoku_koritsu_platform/local_platform/index.html)は具体的取り組みの見える化が必要で、また、少なくとも「高齢者等終身サポート事業者」の情報公開徹底が絶対と感じる。
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外国人介護人材

2024年08月06日 | Weblog
R6.8.6朝日「インドで介護人材養成へ SOMPOケア、業界初の海外研修施設」(https://www.asahi.com/articles/ASS853TW3S85ULFA008M.html?iref=pc_apital_top)の動きは拡大するのであろうか。「外国人介護人材の受入れ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28131.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_225506_00001.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html)について、R5.11.4時事「介護福祉士試験見直しへ 外国人材らの受験機会拡大―厚労省」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2023110300439&g=soc)とあり、「介護福祉士国家試験パート合格の導入に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_141326_00008.html)は、「労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126981.html)のR6.7.24「介護人材の現状と対応等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001270736.pdf)p47~48に出ている。すでに、R6.7.19CBnews「介護福祉士国試、パート合格の有効期限は2年25年度の導入目指す 厚労省」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240719121741)と報じられている。R6.7.24「介護人材の現状と対応等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001270736.pdf)p46「介護福祉士国家試験受験者数の推移」の「第36回における在留資格「特定技能1号」受験者数:1950人 合格者数:751人 合格率:38.5%、 第36回における在留資格「技能実習」受験者数:596人 合格者数:280人 合格率:47.0%」を高める意向のようである。また、R6.5.17参議院「次世代の教育を支えるための奨学金制度拡充に関する質問主意書」(https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/213/syup/s213137.pdf)p4「政府は、外国人留学生を受け入れる介護施設に対して、一人当たり約百六十八万円の奨学金に充てる補助金を拡充する」とあり、さらに、「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_225506_00001.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html)については、R6.6.19NHK「訪問介護ヘルパーに技能実習・特定技能などの外国人材 解禁へ」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240619/k10014485751000.html)が報じられ、そのうえ、R6.6.19時事「技能実習受け入れ、要件緩和 新設介護事業所も可能に―厚労省」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2024061900885&g=pol)とある。まさになりふり構わない感じであるが、R4.9.3Flash「岸田首相、外国人に手厚い政策は弟のため!?…実弟の会社の業務は「外国人採用支援」…利益誘導はあるのか」(https://smart-flash.jp/sociopolitics/199139/1/1/)が関係しているのであろうか。ところで、育成就労制度(https://www.moj.go.jp/isa/content/001421922.pdf)に関して、R6.6.14NHK「「技能実習」が「育成就労」に 参院で可決 新制度のポイントは」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240614/k10014480601000.html)が報じられている。R6.7.8朝日「年金財政を支える外国人 想定は「人口の1割」 達しない可能性も」(https://www.asahi.com/articles/ASS7762W8S77UTFL00ZM.html)が出ているが、 年金部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126721.html)のR6.7.3「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しの関連試算 ー 令和6(2024)年オプション試算結果 ー」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001270565.pdf)p3~「試算における人口の前提は、中位推計(出生中位、死亡中位、入国超過数16.4万人)」 も認識したい。そういえば、「介護人材確保に向けた取組」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02977.html)でR6.7.12「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41379.html)の別紙1(https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/001274765.pdf)では2026(令和8)年度まで約25万人、2040年度までに約57万人必要とされ、別紙5(https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/001274768.pdf)で都道府県ごとにも示されているが、R6.7.29President「このままだと2040年までに"介護崩壊"が起きる…介護を「だれもやりたがっていない仕事」にした決定的要因 よりよい賃金の業界へと人材が去っていく」(https://president.jp/articles/-/84045)の「「介護崩壊」が現実味を帯びてきてしまった最大の原因は結局のところ、デフレ不況期という特殊な経済状況だから吸収できたマンパワーの規模を基準にして(つまり今後もその人員がずっと維持されることを前提にして)日本社会の「高齢者福祉」の基本的な制度設計を組んでしまったことだ。」(https://president.jp/articles/-/84045?page=2)とある。「外国人介護人材の受入れ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28131.html)で補うようなやり方に素直に賛同できない方が少なくないかもしれない。
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AMH検査

2024年08月06日 | Weblog
R6.8.6日刊ゲンダイ「赤ちゃんが欲しいなら「AMH検査」…妊娠できる残り時間を推測」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/health/358672)が目にとまった。令和6年度診療報酬改定(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html)のR6.3.5「令和6年度診療報酬改定の概要 【医療技術】」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224808.pdf)p18「抗ミュラー管ホルモン(AMH)は、不妊症の患者 に対して、卵巣の機能の評価及び治療方針の決定を目的として、 血清又は血漿を検体としてEIA法、CLEIA法又はECLIA法により測定した場合に、6月に1回に限り算定できる。」、p12「一定の病態における精子の凍結に係る技術の評価を新設;精子凍結保存管理料」、p25「精子の凍結に係る評価及び選定療養の新設」は地域保健関係者も知っておきたい。R6.4.18日刊ゲンダイ「将来的な妊娠を見据えて広まりつつある「卵子凍結」の実態」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/health/356314)もセットでみておいた方が良いかもしれない。そういえば、R6.1.20NHK「終わりが見えない不妊治療 私は「卵子提供」を選んだ」(https://www.nhk.or.jp/minplus/0121/topic058.html)、R6.1.30NHK「“卵子提供”国内で広がる背景は」(https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4868/)の特集が出ているが、「ルールが整備されないまま広がる卵子提供」で良いのであろうか。R4.3.6文春「《精子提供訴訟の意外な事実》「学歴至上主義、無責任、自業自得」と批判された原告女性が“経歴詐称を許せなかった知られざる真実”」(https://bunshun.jp/articles/-/52303)をみると、現実にはいろいろあるのかもしれない。
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喫煙常態化と禁煙

2024年08月06日 | Weblog
R6.8.5Web医事新報「【識者の眼】「20歳未満の飲酒・喫煙」松﨑尊信(国立病院機構久里浜医療センター精神科診療部長)」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24819)の「若者の健康を守ること、アスリートとしてのパフォーマンスに留意すること、他の若年者へ悪影響を与えないこと、さらには、今回の元代表者への心のサポートを行い、将来の可能性を周りの大人が潰さないこと、が重要な視点」に賛同する方が少なくないかもしれない。R6.7.20日刊ゲンダイ「体操界は飲酒喫煙「常態化」の衝撃…かつてスポンサー企業もブチギレていた!」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/sports/357875)、R6.7.22JBpress「宮田笙子選手のパリ五輪代表辞退は妥当?19歳の体操エースによる喫煙と飲酒への対応、ほかに選択肢はなかったか」(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/82171)、R6.7.23日刊ゲンダイ「宮田笙子の喫煙を以前から把握か?体操協会に向けられる疑惑の目…“過去にも厳重注意”の証言」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/sports/357942)等の報道をみると、組織としての取り組みが必要と感じないではない。そういえば、受動喫煙対策(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html)について、改正健康増進法(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)の全面施行は2020年4月1日であったが、H31.2.28産経「「たばこのない五輪」にスパート 受動喫煙対策、一気に厳格化」(https://www.sankei.com/article/20190228-LXVL542Y3BNNPLTPTR4H7T4CFY/)が出ていたように、東京オリンピックを踏まえてのものである。まずは、「スポーツをする方は「禁煙を!」」(https://square.umin.ac.jp/nosmoke/material/TS_sports.pdf)を広めたいところかもしれない。ところで、R5.11.24産経「「チャンピックス」供給めど立たず あふれる禁煙難民」(https://www.sankei.com/article/20231124-OSKTU2W2KVOMJCR473Y2UGSRCM/)が報じられていたが、最近、禁煙外来はどうなっているであろうか。R6.6.3ラククル「【偽物注意】出荷停止のチャンピックス、ジェネリックが通販で購入できるって本当?」(https://rakukuru.com/column/champix-generic/)が出ている。
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介護予防と高齢者保健事業

2024年08月06日 | Weblog
R6.8.5「令和6年度地域支援事業実施要綱等の改正点について、「市町村向け介護予防ケアマネジメントを効果的に推進するための手引き」について(周知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/001284411.pdf)が発出されている。「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32410.html)のR5.12.7「議論の中間整理」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36765.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001176032.pdf)を踏まえたものであるが、理念と現実にかなりのギャップを感じる。はたして、各介護保険者の第9期介護保険事業計画では「総合事業の充実」についてどれほど計画されているであろうか。そういえば、R6.5.28「支援パッケージ(地域づくり支援ハンドブックvol.2)について」(https://www.mhlw.go.jp/content/001257663.pdf)が発出されているが、「地域づくり支援ハンドブック ~2023年度版~ダイジェスト版」(https://www.jmar.co.jp/2024/05/15/llgr5_10_handbook_summary.pdf)・支援者向け(https://www.jmar.co.jp/2024/05/15/llgr5_10_handbook_supporter.pdf)・市町村向け(https://www.jmar.co.jp/2024/05/15/llgr5_10_handbook_municipality.pdf)は、「高齢者の保健事業のあり方検討ワーキンググループ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken_369143.html)のR6.3「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第3版」(https://www.mhlw.go.jp/content/001240315.pdf)とタテワリ・バラバラではいけないように感じる。なお、「介護予防・日常生活支援総合事業等(地域支援事業)の実施状況(令和4年度実施分)に関する調査結果」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001214325.pdf)が出ているが、例えば、「高齢者保健事業」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/index_00003.html)とセットで、地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)でそれぞれの自治体の取り組みの詳細が「見える化」されても良いかもしれない。R6.3.15資料2(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001227369.pdf)p12「データヘルス計画の評価指標」について、例えば、市町村健康づくり推進協議会では「介護保険事業計画策定に向けた各種調査等に関する説明会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken_384533.html)にある「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」を評価指標の一つにできないであろうか。ところで、「一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken_520284_00006.html)のR元.8.23中間取りまとめ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06335.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000539466.pdf)p1「介護予防に資する取組への参加やボランティア等への参加を促すためのポイント付与があり、実施している自治体は約25%である。」とあったが、最近はどうであろうか。「個人インセンティブ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124579.html)の活用によって、後期高齢者医療、介護保険が自分たちの公的保険である意識を喚起できないものであろうか。例えば、R6.4.1「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39349.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/12403500/001238069.pdf)、R6.5.14「第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html)の自分たち自治体の状況を認識しあうところからスタートしても良いかもしれない。R6.5.18NHK「【全国マップ】介護保険料 大阪市なぜ高い?地域差 調べると…」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240518/k10014452691000.html)の「全国マップ」をみると、R6.5.22東京「大阪市どうして全国最高額? 介護保険料9249円、平均を3000円も上回る 最も安い村にも事情を聞いた」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/328538)の「独居と低所得のお年寄りが多くて」だけでは説明がつかない感じかもしれない。
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介護事業財務情報データベースシステム

2024年08月06日 | Weblog
「介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等」(https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html)について、R6.8.2「介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)」「介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/001283875.pdf)、R6.8.5「介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に係る 経営情報データ等のファイル連携方法等の資料掲載の周知依頼及び会計ソフトウェアベンダ等向けの説明会の実施について」(https://www.mhlw.go.jp/content/001284052.pdf)が発出されている。R6.8.2「介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)」「介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/001283875.pdf)p1「3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要」、p4「厚生労働省において運営するシステム(介護事業財務情報データベースシステム(仮称))により行う」とある。そういえば、「厚労省よりの回答」(https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/data.wan.or.jp/data/2024/03/10/9a502344b617311eac534e8afc76450f.pdf)の「介護事業経営実態調査における収支差率が、介護サービス全体平均(2.4%)に比べて、相対的に高いことを踏まえ、基本報酬の見直しを行うものです。」について、R6.3.14現代ビジネス「もう自宅で介護サービスを受けられなくなる?訪問介護事業所「倒産件数が過去最多」なのに「報酬減」の謎」(https://gendai.media/articles/-/125068)で解説されている。R6.2.29女性自身「岸田首相進める介護報酬改定で「訪問ヘルパー、もう呼べない…」在宅介護で破産急増の悪夢!」(https://jisin.jp/domestic/2298742/)の「“収益率7.8%”という数字をはじきだした介護事業経営実態調査に懐疑的だ。「客観性に欠けるものだと、昔から私個人は感じてきました。調査アンケートに答えた人ならわかると思うのですが、回答を記入するのに3〜4時間はかかります。つまり、アンケートの段階で、人員にも時間的にも余裕がある事業者が選別されている。」とあり、同様なことが起きないようにしたいものである。「介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等」(https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html)の「「過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの」は対象外」が少々気にならないではない。そういえば、今年度は、介護給付費分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html)のR6.7.31「令和6年度介護従事者処遇状況等調査の実施について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281986.pdf)p1「調査時期 令和6年10月」「公表時期 令和7年3月頃」も行われる。なお、「介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等」(https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html)では「データベースの整備のほか、利用者の介護サービス事業者の選択に資するよう、介護サービス情報公表制度についても併せて見直しを行い、介護サービス事業者に対し財務状況の公表を求めることとしています。介護サービス情報公表制度の詳細の通知は追って発出予定です。」とあり、「介護サービス情報」(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)の行方も注目である。それにしても、「介護事業経営実態調査」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/78-23.html)、「介護従事者処遇状況等調査」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/151-2.html)、「介護サービス事業者経営情報調査」(https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html)について、統合することは考えられないであろうか。
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マイナンバーカード

2024年08月06日 | Weblog
マイナンバーカード(https://www.digital.go.jp/policies/mynumber)について、R6.8.6マネーポスト「マイナンバー制度が抱える問題点を解決できる制度とは? 同性カップル、夫婦別姓、養子縁組にも対応できる「国民データベース」の導入を大前研一氏が提唱」(https://www.moneypost.jp/1172576)の「今のマイナンバー制度は戸籍や本籍地など家族と家にこだわった「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)」がベースになっている。そこが根本的な間違いなのであり、世帯の半数が1人暮らしになる時代には、戸籍や本籍地、家族、家といった発想は前世紀の遺物でしかないのである。この間違いをどこかで1回、オールクリアしなければならない」「使い物にならないマイナンバー制度の禍根を21世紀に引きずっていてはいけない。一刻も早く個人データベースに基づいた新たな基本台帳を作るべき」は興味深い。そういえば、「国家資格等のオンライン・デジタル化」(https://www.digital.go.jp/policies/government-certification)で「令和6年8月6日(火)より国家資格のオンライン・デジタル化が始まります」(https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f5541d61-9839-408d-babb-bd40c8dead71/2a1ef6ea/20240802_policies_government-certification_outline_03.pdf)が出ているが、優先的に進めても良いかもしれない。ところで、「マイナ保険証」(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html)(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=oqs_csm_top)に関して、R6.5.24「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)に関する御意見の募集について」(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240032&Mode=0)(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000274678)では、どのような意見がどれほど出ているか、気になるところかもしれない。R6.7.12弁護士jp「「マイナ保険証」のリスクは「セキュリティ技術面」だけじゃない!? 国民の生命を脅かしかねない致命的な“法的問題点”とは」(https://www.ben54.jp/news/1314)は根本的な問題のように感じられる。R6.6.13FNN「マイナンバーカードと健康保険証の一本化 任意が事実上の強制に 「今の保険証を残せばいいのに」 解説」(https://www.fnn.jp/articles/-/713421)では「離島や山間部は通信インフラが整っていない所も多くあり、マイナ保険証は利用できません。」「都心でも、個人の病院などは通信が弱い所があり、機械が上手く作動しないなどの不具合が生じています。通信だけでなく、旧字体の名前を読み取れないといったトラブルもあり、現場の混乱は珍しいことではありません。」「能登半島地震の時、マイナ保険証は役に立ちませんでした。災害時に通信インフラに影響が出ることを、専門家は早くから指摘していましたが、政府が問題を先送りした結果、災害時に役に立たないということが露呈してしまったのです。」「マイナ保険証は通院の度に必要です。本来、マイナンバーが記載されているマイナンバーカードは、持ち歩かない方が良いものです。」「マイナンバーカードと保険証の一体化は、G7で日本だけです。デジタル先進国の北欧のエストニアや台湾でも別々にしています。」などと解説されているが、まずはこれらについて納得できる説明が不可欠かもしれない。R6.8.4日刊ゲンダイ「マイナ保険証の“ウソ”また発覚!保険証廃止後に「資格確認書」はプッシュ送付されない?」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/358605)の「資格確認書の発行はシステム改修が必要ですが、自治体からは『仕様などを把握できておらず、今後の事務の運用を決めることすらできない』などの声が出ています。マイナ保険証を持っていない人をより分けて送付することになるため、事務負担増の懸念もある。」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/358605/2)と報じられており、気になるところかもしれない。
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感染症法と食品衛生法

2024年08月06日 | Weblog
R6.8.6TBS「「ボツリヌス食中毒」富山で3人が重症 密封された食品の中で増殖し、命にかかわる食中毒を引き起こすボツリヌス菌 その毒素は「最強の自然毒素」とも… 特徴は?症状は?対策は?」(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1343670?display=1)。

ボツリヌス(https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/7275-botulinum-intro.html)(https://www.fsc.go.jp/factsheets/index.data/20210330botulism.pdf)(https://www.fsc.go.jp/sonota/hazard/H21_21.pdf)について、R6.8.5NHK「富山「ボツリヌス毒素」で食中毒か 家族4人が症状訴え 3人重症」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240805/k10014538001000.html)が出ている。これまで、食品に関しては、「ハチミツを与えるのは1歳を過ぎてから」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/01_00004.html)、「真空パック詰食品(容器包装詰低酸性食品)のボツリヌス食中毒対策」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/03-4.html)が啓発されている。wikipedia「ボツリヌス症」(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%84%E3%83%AA%E3%83%8C%E3%82%B9%E8%8F%8C)では、過去の中毒事例が出ているが、「あずきばっとう」によるH24.3.26「ボツリヌス食中毒事例の発生について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002672c.html)、S59.6「からし蓮根を原因食とするボツリヌス中毒」(https://www.jstage.jst.go.jp/article/shokueishi1960/26/5/26_5_536/_pdf/-char/ja)が印象に残るかもしれない。なお、感染症法による届出(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html)では、ボツリヌス症(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-04-32.html)は四類感染症で届出基準が規定されているが、食品衛生法では、食中毒疑いの段階で直ちに届出(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dl/iryou-pamph.pdf)であることが、食品「医師・医療機関向け情報」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/iryou/index.html)で案内されている。国立感染症研究所「ボツリヌス症とは」(https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/7275-botulinum-intro.html)では「ボツリヌス症が強く疑われた場合は、細菌学的検査結果が出る前に、乾燥ボツリヌスウマ抗毒素(A型、B型、E型、F型)により治療する。」とある。
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