保健福祉の現場から

感じるままに

自由診療と医療広告

2024年08月23日 | Weblog
医療機関ネットパトロール(http://iryoukoukoku-patroll.com/) に関して、「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00009.html)のR6.8.22「ネットパトロール事業について(令和5年度)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001292003.pdf)p5「医療分野/違反種類別の違反数」では美容と歯科がダントツに多く、p7「美容では、「広告が可能とされていない事項の広告」の違反比率が 比較的高い。特に、リスク・副作用の記載が不十分な自由診療の広告が目立つ。」とある。そういえば、R6.8.11マネーポスト「《歯科治療「自費診療」の落とし穴》有効性が証明されていない治療も横行 “自費診療の枠でやる限りには規制されない”制度上の問題も指摘」(https://www.moneypost.jp/1172570)で「根拠のない“エセ歯科治療”でも、歯科医の裁量で行なう自費診療の枠でやる限り、現行法では規制されないという制度上の問題」とあるが、自由診療問題は医科にもあてはまるであろう。自由診療は自己責任なのかもしれないが、患者向けに自由診療の専用警告サイトが必要と感じる。「美容医療の適切な実施に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_436723_00013.html)では自由診療や医療広告について重点的な協議が期待される。
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長期未改善事例とステップ対応

2024年08月23日 | Weblog
「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00009.html)のR6.8.22資料2-1「医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001292001.pdf)、R6.8.22資料2-2「医療広告ガイドラインに基づく標準的な期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型(案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001292002.pdf)はR6.8.22CBnews「医療広告違反、行政処分は覚知から1年以内に自治体に目安提示へ 厚労省」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240822184254)で解説されている。R6.8.22資料2-1「医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001292001.pdf)p5「違反の分類と指導・措置等の対応ステップ」の「期限の目安を示しており、覚知を起点として、行政指導までを2~3か月、中止・是正命令までを6か月以内、行政処分までを1年以内としている。」は理解したい。医療行政現場では不適切事例が少なくないであろうが、期限設定によるステップ対応が重要と感じる。ところで、R6.3.1「医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240304_2.pdf)(https://www.hospital.or.jp/site/news/file/1709530001.pdf)では「休眠状態にある医療法人への対応;長期間にわたって事業報告書等の届出がなく、連絡がとれない状況にある、いわゆる休眠医療法人がある場合、法第65条により、都道府県知事は医療法人が病院等をすべて休止又は廃止した後、正当な理由なく引き続き1年以上病院等を開設しないときは、設立認可を取り消すことができるとされていることも踏まえた必要な対応をお願いします。」とある。2002年の医政局指導課資料(https://www.mhlw.go.jp/topics/2002/bukyoku/isei/sidou.html)の「医療法人の認可取り消しについては、医療法において医療法人が病院等をすべて休止又は廃止した後、正当な理由なく引き続き1年以上病院等を開設しないときは、設立認可を取り消すことができることとされている。休眠医療法人の整理については、医療法人格の売買などを未然に防ぐ上で重要なものであり、実情に即して設立認可の取り消しを検討するなど厳正な対処をお願いしたい。」とあり、休眠医療法人は20年以上前から要請されている案件であるが、再度念を押されていることは認識したい。
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気になるエムポックス

2024年08月23日 | Weblog
「エムポックス(サル痘)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/monkeypox_00001.html)について、R6.8.23JBpress「野放図なセックスが最大のリスク、世界最大の“性地”でエムポックス1bが確認された衝撃 強毒型1bが「出アフリカ」、性感染化するエムポックスと性産業での異性間感染で危惧される次なる「コロナ禍」」(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/82818)が出ているが、我が国でも感染拡大は時間の問題かもしれない。感染症法による届出(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html)では、 エムポックス(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-04-13.html)は四類感染症で直ちに全数届出であり、IDWR速報データ(https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html)の行方が注目される。R6.3「エムポックス 診療の手引き 第2.0版」(https://www.mhlw.go.jp/content/001239504.pdf)を周知しておきたい。昨年、R5.6.14読売「男性同士の性的接触者にエムポックスのワクチン接種拡大…国内で今年166人感染」(https://www.yomiuri.co.jp/medical/20230614-OYT1T50081/)で「天然痘ワクチンが有効」「国立国際医療研究センター(東京)が中心となり、今月中にも複数の医療機関で臨床研究として接種を始める。」と報じられていたが、準備は進んでいるであろうか。性感染症(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/seikansenshou/)の「梅毒」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/seikansenshou/syphilis.html)に関して、感染症疫学センター(https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html)の感染症発生動向調査週報速報データ(https://www.niid.go.jp/niid/ja/idwr.html)(https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html)の全数報告では梅毒は結核について第二位で、昨年同様に年間1万人超えの勢いであるが、「エムポックス(サル痘)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/monkeypox_00001.html)とセットで拡がらないとも限らない。そういえば、「REBIND(新興・再興感染症データバンク事業)」(https://rebind.ncgm.go.jp/)について、R6.8.7共同「重症呼吸器感染症のデータ収集へ 有事に迅速対応、厚労省」(https://www.47news.jp/11309342.html)が報じられているが、呼吸器感染症以外はどうなのであろうか。以前、健康・医療戦略推進本部(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/)のR2.11.17「新型コロナウイルス感染症に関する国内外の研究開発動向について」(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/tyousakai/dai25/siryou3.pdf)p22「アジア地域における臨床研究・治験ネットワークの構築」が出ていたが、どれほど成果があったのであろうか。国際交流の進展によって、R6.7.12「オロプーシェ熱に関する情報提供及び協力依頼等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001277833.pdf)のような新たな感染症も避けられないであろう。
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AI時代の地域保健

2024年08月23日 | Weblog
R6.8.27朝日「乳がん患者の質問にいつでも答えるAI 大阪国際がんセンターなど」(https://www.asahi.com/articles/ASS8V2SQWS8VPLBJ00BM.html?iref=pc_apital_top)。

R4.1.7日本医学放射線学会「人工知能技術を活用した放射線画像診断補助ソフトウェアの臨床使用に関する管理指針」(http://www.radiology.jp/guideline_a/20220107_01_02.html)が示され、令和4年度診療報酬改定(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html)のR4.3.4「令和4年度診療報酬改定の概要医療技術」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000906922.pdf)p18「画像診断管理加算3の施設基準において、人工知能技術を用いた画像診断補助ソフトウェアの管理に係る要件を追加し、評価を見直す。」、とあり、画像診断にAI技術は欠かせないものになってきている。R6.5.29日本医学放射線学会「AIソフトウェア認証一覧」(https://www.radiology.jp/member_info/ai_softwear_ninsyou.html)は普遍化してきているかもしれない。AI技術は画像診断だけではない。R6.6.17AERA「AIは医師と患者との「情報ギャップ」を埋める 医師の教育やトレーニングにも活用」(https://dot.asahi.com/articles/-/225219)の「対話型で診断を支援するシステムも今後普及」「隆盛が予想されるAIは、業務の負担軽減につながるもの」「医師の教育やトレーニングに使うシステムも出てくる」の一方で「患者との情報ギャップを正しく理解し、かみ砕いて伝えるコンサルテーション能力は、今後、人間の医師側により強く求められるようになるはず」は理解したい。医療分野はAI抜きには考えられない時代になるのであろうが、R6.8.23日刊ゲンダイ「AIが進化すればするほど人間対人間の医療が見直されるだろう」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/health/359476/)は素晴らしい記事のように感じる。一方で、保健福祉分野はどうなのであろうか。R元.7.23保健指導リソースガイド「優しさを伝える介護技術「ユマニチュード」をAIで学習 "優しい介護"を誰もが学べる」(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2019/008453.php)が出ているように、今や「ユマニチュード(Humanitude)」(https://www.azumien.jp/contents/method/00035.html)もAIで学習する時代である。そういえば、R5.9.1日経XTECH「「保護率39%」で救えなかった命、人生を左右するAIをどう使うべきか」(https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00989/082700126/)が出ていたが、R6.3.15虐待防止対策課資料(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/17dee8fe-58f0-4471-a15b-24dd6b6dc7ee/8a024be7/20240322_councils_kodomoseisaku-syukankacho_17dee8fe_15.pdf)p153「児童相談所におけるAIを活用した緊急性の判断に資する全国統一のツール」は 、「子ども虐待による死亡事例等の検証」(https://www.crc-japan.net/info/local_government_report/#verification)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198645.html)のケースではどうなのであろうか。児童虐待防止対策(https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai)では、将来AIが欠かせないツールにならないとも限らない。ところで、デジタル行財政改革会議(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/index.html)のR6.6.18「デジタル行財政改革 取りまとめ2024」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/pdf/torimatome_honbun.pdf)p20「(福祉相談業務のDXの促進)きめ細かな相談支援を行える体制を構築するため、都道府県がイニシアティブを発揮し、デジタル田園都市国家構想交付金TYPESを活用して、高齢者福祉分野、障害者福祉分野、こども家庭福祉分野、生活困窮者福祉分野等の相談支援に統一・共通的に使える、デジタル技術を活用したソリューションの共同調達や、重層的支援体制整備事業において多様な関係者間の情報共有を行うための相談記録プラットフォームのプロトタイプの開発を2024年度中に進める。 その成果も踏まえながら、厚生労働省は、重層的支援体制整備事業における相談支援業務のDXの活用を検討する。 福祉相談業務のDXの促進に当たっては、地方公共団体が福祉分野において 幅広く活用できるよう地方公共団体の意見を丁寧に聞きながら進めていく。」は期待できるであろうか。地域保健(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/tiiki/index.html)のR5.3.27「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001117675.pdf)でもDX推進が打ち出されても良いように感じる。何も母子保健に限らず、保健所や保健センターでは記録自体がデジタル化されていないことが多い。例えば、全国バラバラ様式の紙ビジブルによる結核管理は時代遅れの感がある。セットで画像も組み込みたい。コロナの「HER-SYS」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html)はいろいろあったが、教訓が生かされても良いように感じる。 全国共通の感染症患者管理システムが普遍化される必要がある。また、食品衛生や環境衛生のほか、医事・薬事などもDX推進すべきことが多いように感じる。例えば、全国チェーン店にはDX対応が期待されるであろう。
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ハラスメントと産業保健

2024年08月23日 | Weblog
R6.8.28文春「兵庫・斎藤元彦知事“パワハラ文書”に対する姑息な“犯人捜し”の全容「地検も真っ青のガサ入れ」「対象者の職場を一斉に訪問し…」〈告発職員が自死〉」(https://bunshun.jp/articles/-/73093)。

ハラスメント(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html)に関して、R6.8.23日刊ゲンダイ「神奈川県警また不祥事、戸部署長の「苛烈パワハラ」を隠蔽か? 課長2人が出勤不能に」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/359462)が目にとまった。この組織での「ストレスチェック制度」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/)の分析結果はどうだったのであろうか。「産業保健のあり方に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou_558547_00014.html)では警察、自衛隊、消防、教員を含めて公務員に特化した検討があっても良いかもしれない。ところで、R6.8.15JBpress「兵庫県知事問題から考える“パワハラ再生産”が止まらない理由、告発されても認めない加害者に該当する「4タイプ」」(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/82638)の「パワハラ被害者を取り巻く現状は、厳しいと言わざるを得ません。前門の虎、後門の狼という状況です。そうなると、身を守るために残された道は逃げることだけになります。逃げるには転職するのも一つの方法ですが、心身が疲れ切ってしまっていて転職活動するゆとりすらなければ、まずは退職してその場から離れることを優先し、時間をかけて心身を回復させながら態勢を立て直すという方法もあります。」(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/82638?page=5)が出ているのであるが、「公益通報者保護制度」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/)(https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/kouekitsuhousha/index.html)が機能しても良いように感じる。R6.7.17東京「知事を告発した職員を「死をもって抗議」に追い込んだ兵庫県の「懲戒」 公益通報者を守れぬ「保護法」の実態」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/340442)が報じられているように、通報者にとっては厳しい状況にあるが、変わらなければいけないように感じる。R6.8.13President「身内の性犯罪を隠蔽し、告発者を逮捕…戦前よりひどい警察の実態を大マスコミと裁判所はなぜ見逃すのか 戦前の暗黒時代より暗いこの国の言論と司法」(https://president.jp/articles/-/84789)をみても、「公益通報者保護制度」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/)(https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/kouekitsuhousha/index.html)がまともに機能していないように感じられる。そういえば、R6.7.26毎日「通報窓口、外部設置へ 兵庫県、知事告発対応巡り」(https://mainichi.jp/articles/20240726/ddn/041/040/004000c)に続き、R6.7.31毎日「告発の外部窓口検討 知事、兵庫県での疑惑受け /奈良」(https://mainichi.jp/articles/20240731/ddl/k29/010/266000c)が報じられている。R6.7.21日刊ゲンダイ「会社の窓口には相談しにくくて…ハラスメント相談代行のメリットと「3つの事例」」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/357727)で「日本公益通報サービス」(https://jwbs.co.jp/)が紹介されているが、通報窓口の外部設置も一つのあり方かもしれない。「公益通報者保護制度検討会」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/review_meeting_004/)では、R6.8.13President「身内の性犯罪を隠蔽し、告発者を逮捕…戦前よりひどい警察の実態を大マスコミと裁判所はなぜ見逃すのか 戦前の暗黒時代より暗いこの国の言論と司法」(https://president.jp/articles/-/84789)の状況はどう認識されているであろうか。R3.1.13東京「「国民的熱狂をつくってはいけない」半藤一利さんが残した昭和史5つの教訓」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/79716)の「言論の自由・出版の自由こそが生命」はどうなるであろうか。
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訪問サービス不正と福祉コンサル

2024年08月23日 | Weblog
R6.8.23朝日「障害福祉事業者の指定取り消しへ さいたま市、無資格者がサービス」(https://www.asahi.com/articles/ASS8Q4FLKS8QUTNB018M.html?iref=pc_apital_top)。

R6.8.23共同「「難病の客からは1人90万円を」過剰な訪問看護、背後にいた人物とは 福祉ビジネス、違法な助言をするコンサルも」(https://news.yahoo.co.jp/articles/f6eaf749ac4e1b06eb9dbceadeeed22d8f2bb010)の「障害福祉サービスや訪問看護は、地域で暮らす障害者や患者が増え、国の予算も右肩上がりだ。そこで、お金もうけができるかのように参入を促すコンサルやフランチャイズの広告が後を絶たない。ちょっと目に余る状況だ。国は広告の規制やガイドラインを考えるべき時期にあると思う。」(https://news.yahoo.co.jp/articles/f6eaf749ac4e1b06eb9dbceadeeed22d8f2bb010?page=4)は全く同感である。R6.7.14共同「診療報酬請求で違法な助言 訪問看護巡り福祉コンサル」(https://www.47news.jp/11197317.html)の「佐藤氏は約10の会社や法人で代表を務めており、自身でも精神科の訪問看護ステーションなど約70カ所を各地で運営」とあり、この法人(https://ks-kaigofukushi-support.com/)の運営施設がどうか、気になるところかもしれない。医療法人(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html)には、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第54条で医療法人は剰余金の配当が禁じられているように、医療経営は営利が前面に出てはいけない。R6.6.2共同「精神科病院が訪問看護不正、東京 通院時の面談で報酬請求」(https://www.47news.jp/11005462.html)の「通院時の面談を訪問看護と扱ってはいけないとは知らなかった。」はあり得ない。しかし、R6.1.28熊本日日新聞「精神訪問看護で不正や過剰請求 一部事業者、報酬目的」(https://kumanichi.com/articles/1307679)で「医療法人以外の株式会社などの参入で精神科の訪問看護事業者は近年急増」とあり、「医療法人以外」も気になる。最近、R6.5.5京都新聞「訪問看護の最大手、過剰請求か 精神科「あやめ」が全社的に」(https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1248595)、R6.1.28福井新聞「精神訪問看護で不正や過剰請求 一部事業者、報酬目的」(https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1963988)の報道が続いている。R6.1.30四国新聞「訪問看護、要件見直しへ 精神科の不正請求で厚労相」(https://www.shikoku-np.co.jp/national/medical_health/20240130000279)の「精神障害者や知的障害者を対象にした訪問看護で、早朝や夜間に訪問したように装ったり、症状に関係なく一律で週3回訪問したりする手法」は改善されなければいけない。 最近は在宅医療現場でも酷い話を聞くことがある。R6.8.23共同「「難病の客からは1人90万円を」過剰な訪問看護、背後にいた人物とは 福祉ビジネス、違法な助言をするコンサルも」(https://news.yahoo.co.jp/articles/f6eaf749ac4e1b06eb9dbceadeeed22d8f2bb010)の「「安定した収益の柱をもう一つ持ちたいと思っているあなたへ 福祉が今最も狙い目!」「未経験から年商1億円以上も可能!」「社会貢献をしながら、不労所得を得られるビジネスオーナーになりませんか?」」(https://news.yahoo.co.jp/articles/f6eaf749ac4e1b06eb9dbceadeeed22d8f2bb010?page=4)は気味が悪い。例えば、医療、介護、障害サービスの報酬チェックは全国規模のAIで行い、悪質な不正疑いの場合は個別監査を行うやり方が期待されるかもしれない。
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生命維持治療終了と延命治療

2024年08月23日 | Weblog
R6.9.22Web医事新報「【識者の眼】「救急・集中治療終末期ガイドライン改訂⑦─Jonsenの四分割法」伊藤 香」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24928)の「患者の価値観を引き出した意思決定をした結果、生命維持治療の終了が選択肢に挙がる場合、死につながる決断ともなるため、診療にあたる集中治療医療従事者は、そのゴールが医療倫理の観点からも適しているかを検討する必要」に目がとまった。R6.7.22Web医事新報「【識者の眼】「救急・集中治療終末期ガイドライン改訂⑥─緊急時に行うadvance care planning」伊藤 香」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24727)では、日本集中治療医学会・臨床倫理委員会の委員会報告「新型コロナウイルス感染症(coronavirus disease 2019,COVID-19)流行に際しての医療資源配分の観点からの治療差し控え・中止についての提言」(https://www.jsicm.org/pdf/covid-19_iryohaibun_27_27_509.pdf)について触れられているように、コロナ禍は「緊急ACP」を普及する良い機会であったかもしれないが、R6.6.19Web医事新報「【識者の眼】「救急・集中治療終末期ガイドライン改訂⑤─生命維持治療終了時に必要な緩和ケア」伊藤 香」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24533)で「生命維持治療の終了が選択された後に必要となる緩和ケアに関して、日本の医療現場では十分浸透していない状況」とある。R6.3.18NEWSポストセブン「【延命治療の実情】日本では「家族の意向」が優先されるケース多数 重要なのは「自分の意思」を事前に伝えること」(https://www.news-postseven.com/archives/20240318_1948058.html)、R6.3.18NEWSポストセブン「延命治療を受ける患者と家族に求められる「理解と覚悟」 原則として「一度始めた延命治療はやめられない」」(https://www.news-postseven.com/archives/20240318_1948059.html)などの報道をみると、はたして現状のままで良いか、考えられても良いように感じる。平成18年3月の事件(http://www.fujitv.co.jp/b_hp/fnsaward/15th/06-342.html)から17年経ったが、「日本尊厳死協会」(https://songenshi-kyokai.or.jp/)のリビング・ウイル(https://songenshi-kyokai.or.jp/living-will)も参考に、「人生会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html)を推進したい。しかし、実際には要介護者の年金額や家庭状況等によっても延命治療が行われることが少なくないかもしれない。なお、R5.12.18JBpress「90代誤嚥死で2000万賠償…「高すぎる訴訟リスク」に医師や介護施設も困惑。医療の進歩に追いつかない法の問題点とは」(https://gendai.media/articles/-/120678)の「家族からのクレームや訴訟をおそれた医師や介護施設が、“自分の身を守るため”に延命医療や身体拘束に踏み切るなど意思決定の歪みが生じているのは、日本における制度や法律の整理が不十分であることを示しています。」は重要な指摘かもしれない。R5.11.16President「「90代誤嚥死に2365万円賠償判決」に医療・介護界騒然…現役医師「訴訟回避の胃ろうで寝たきり老人が激増する」「食事をうまく飲み込む力がない」とは自然な老化現象であり、寿命だ」(https://president.jp/articles/-/75853)はぜひ一読しておきたい。
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医療法人経営情報報告

2024年08月23日 | Weblog
「医療法人・医業経営」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html)に関して、R6.8.21「医療法人の経営情報等の報告に関するリーフレットについて(周知依頼)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240822_2.pdf)が発出されており、「医療法人は、毎会計年度終了後3月以内(外部監査の対象となる医療法人は4月以内)に、開設する病院又は診療所ごとの収益及び費用等の情報を都道府県知事に報告」を徹底したい。R5.6.21「医療法人に関する情報の調査及び分析等について(ご協力依頼)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2023/230622_1.pdf)が発出されていたが、R6.1.10「医療法人の経営情報の報告について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240111_2.pdf)で「既に報告時期を迎えている令和5年8月決算法人に ついて、該当の医療法人6,458法人(G-MIS医療法人マスタによる。)に対して、令和5年12月末時点で1,581法人(うちG-MISによる報告567法人、書面の電子化受託事業者に送付1,014法人)の報告に止まっています。」とあった。R5.12.4東洋経済「「診療所の儲けは8.8%」と示した財務省の人海戦術 猛反発の医師会、「恣意的」の批判は妥当なのか」(https://toyokeizai.net/articles/-/718643)の「一部の都道府県等では、事業報告書等の閲覧を、窓口での対応しかしておらず、写しの交付ができないという制限を設けていたりしたため、分析に用いることができなかった。2023年度からウェブサイトで閲覧できるようにするよう、厚生労働省が求めているにもかかわらず、それに応じていない自治体があることが、調査の過程で明らかとなった。」(https://toyokeizai.net/articles/-/718643?page=2)が出ていたが、都道府県ごとの対応状況が見える化されても良いかもしれない。なお、公立病院経営(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)に関しては、毎年度の公立病院の決算資料は「地方公営企業年鑑」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_kessan.html)の「第3章 事業別 6.病院事業」の「2.個表」で公表されていることは知っておきたい。医療法人(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html)には、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第54条で医療法人は剰余金の配当が禁じられているように、医療経営は営利が前面に出てはいけない。他の産業と違って、医療は需要を喚起できないばかりか、むしろ、予防重視で需要を縮小させる必要がある。一方で、R6.5.10JBpress「《2025年問題の衝撃②》相次ぐ「病院倒産」で崖っぷちの医療現場、医師不足や偏在のシワ寄せは患者に」(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/80916)は気になる報道である。以前、R4.11.28朝日「狙われる医療法人、コロナ禍の経営難につけ込む 大阪、福岡で事件に」(https://www.asahi.com/articles/ASQCX3R12QCSPTIL00D.html)が出ていたが、R2.11.13PRESIDENT「「医者は騙しやすい人種」コロナ禍にヤクザに乗っ取られた病院の末路」(https://president.jp/articles/-/40417)のようなことは絶対に防がなければならない。R5.2.24東洋経済「「5類移行」で暗転する、病院経営の収益構造 コロナ体制からの転換で、経営難が続出!?」(https://toyokeizai.net/articles/-/653158)の「今後医療機関では、コロナの感染拡大初期に福祉医療機構が行った貸し付けの返済も到来する。補助金が減り、収入が安定しない中で、返済に苦慮する病院も増えるとみられる。関西を中心に複数の病院を運営する医療グループの経営者は、「買収してくれないかという身売りの話がポツポツ出始めた」と話す。」(https://toyokeizai.net/articles/-/653158?page=3)は不気味かもしれない。財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)のR5.11.1「社会保障」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20231101/01.pdf)p65~74「経営情報の見える化」について、p74「EBPMを推進していく観点からも、今後の処遇等に関わる施策を検討するための前提として、こうした各医療機関・事業者のデータの収集が必要であり、医療機関の「経営情報データベース」において、職種別の給与・人数の提出を義務化すべき。 また、診療報酬の加算の算定に当たって職種別給与等の提出を要件化すべき。」も注目される。
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介護サービス事業所財務状況公表と介護事業経営実態調査

2024年08月23日 | Weblog
「介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等」(https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html)について、R6.8.20「「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(事務連絡)」(https://www.mhlw.go.jp/content/001291727.pdf)が発出されている。「介護サービス情報」(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)について、「令和5年度 全国厚生労働関係部局長会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37561.html)の老健局資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001197842.pdf)p24「介護サービス情報公表制度における公表事項の追加について」の「介護保険法施行規則別表第2に「事業所等の財務状況」を公表することを規定する(省令改正案)」「一人当たり賃金の公表について、介護サービス情報公表制度において、任意での公表情報とすることとする。また、都道府県知事が、情報の提供を希望する介護サービス事業者から提供を受けた情報について「公表を行うよう配慮する」情報として明確化する(省令改正案)」が注目される。すでに「障害福祉サービス等情報」(http://www.wam.go.jp/sfkohyoout/)については、障害保健福祉関係会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html)のR5.3.10資料(https://www.mhlw.go.jp/content/001076197.pdf)p35「特に、事業所等の財務状況については、直近の事業活動計算書(損益計算書)、 資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)、貸借対照表(バランスシート)も公表情報に含まれるものであるので、未公表の事業所への指導、速やかな公表をお願いする。」とあったが、「介護サービス情報」(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)も同様の方向なのかもしれない。なお、R6.8.2「介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)」「介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/001283875.pdf)p1「3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要」は重要なポイントのように感じる。例えば、「介護事業経営実態調査」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/78-23.html)結果を踏まえた、「厚労省よりの回答」(https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/data.wan.or.jp/data/2024/03/10/9a502344b617311eac534e8afc76450f.pdf)の「介護事業経営実態調査における収支差率が、介護サービス全体平均(2.4%)に比べて、相対的に高いことを踏まえ、基本報酬の見直しを行うものです。」について、R6.3.14現代ビジネス「もう自宅で介護サービスを受けられなくなる?訪問介護事業所「倒産件数が過去最多」なのに「報酬減」の謎」(https://gendai.media/articles/-/125068)で解説されている。R6.2.29女性自身「岸田首相進める介護報酬改定で「訪問ヘルパー、もう呼べない…」在宅介護で破産急増の悪夢!」(https://jisin.jp/domestic/2298742/)の「“収益率7.8%”という数字をはじきだした介護事業経営実態調査に懐疑的だ。「客観性に欠けるものだと、昔から私個人は感じてきました。調査アンケートに答えた人ならわかると思うのですが、回答を記入するのに3〜4時間はかかります。つまり、アンケートの段階で、人員にも時間的にも余裕がある事業者が選別されている。」とある。小規模事業所排除が懸念され、「介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等」(https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html)の「「過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの」は対象外」が少々気にならないではない。そういえば、介護労働安定センター(https://www.kaigo-center.or.jp/)の「介護労働実態調査」(https://www.kaigo-center.or.jp/report/jittai/)に関して、R6.8.20介護ポストセブン「ヘルパーの離職率が過去最低に 介護労働安定センター調査で判明」(https://kaigo-postseven.com/165827)が報じられているが、R6.7.25朝日「介護事業者の倒産81件、上半期で過去最多 訪問介護が約半数占める」(https://www.asahi.com/articles/ASS7S53BCS7SUTFL009M.html?iref=pc_apital_top)をみると、現実に起こっていることはどうも違うように感じる方が少なくないかもしれない。全国各地で、倒産にいたらないまでも訪問介護を廃止・休止している事業者が続出しているらしい。また、R6.6.5マネーポスト「【介護業界の危機】基本報酬引き下げで訪問介護から手を引く経営者が増加、円安で人材の海外流出も懸念」(https://www.moneypost.jp/1148635)の「訪問介護の仕事は大きく分けると、『生活援助』と『身体介護』の2種類ですが、前者は単価が低い。うちは大手ですが、『生活援助』の仕事は断わるようになってきました。」(https://www.moneypost.jp/1148635/2/)のような生活援助をやめる事業者も増えているかもしれない。今年度は、介護給付費分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html)のR6.7.31「令和6年度介護従事者処遇状況等調査の実施について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281986.pdf)p1「調査時期 令和6年10月」「公表時期 令和7年3月頃」も行われるが、R6.5.22マネーポスト「厚労省が断行した介護報酬引き下げで「自宅で最期を迎える」ことが困難に 疲弊する事業者続出で「利用者に大きな犠牲」と上野千鶴子氏が警鐘」(https://www.moneypost.jp/1145837)で「次期改定ということは3年後です。それまでの間に、現場でどれだけの犠牲が出ることか。介護事業所に犠牲が出るということは、利用者に大きな犠牲が出るということですから。これを3年間座視しているわけにいかない。今回の改悪に対して、即時撤廃を求めて発信を続けていきます」(https://www.moneypost.jp/1145837/2/)とある。
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後発医薬品のある先発医薬品の選定療養

2024年08月23日 | Weblog
令和6年10月からの「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html)について、R6.7.12「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275325.pdf)に続き、R6.8.21「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001292186.pdf)が発出されている。R6.5.22女性自身「ヒルドイド、アレグラ、ガスターも…10月から「先発薬」希望で窓口負担が増加!薬不足加速も懸念」(https://jisin.jp/domestic/2326601/)が出ているが、R6.7.12対象医薬品(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001247591.pdf)は広範囲にわたっている。しかし、随時更新される、厚労省「医療用医薬品供給状況」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/04_00003.html)が気になるところで、「後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合に該当するかどうかを考慮して、判断する必要」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html)とある。R6.5.20日本医師会「財務省による歳出の目安等に反論」(https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011687.html)では「長期収載品に対する選定療養の仕組みが導入されることに対しては、医薬品の供給が不安定な状況が長く続く中、10月の制度導入時には混乱が生じることが予測される他、後発医薬品の供給状況が更に悪化する可能性にも懸念を示し、導入以降の動向をしっかりと踏まえた対応が必要」と警戒されている。また、R6.3.1日経「後発薬企業に自主点検要請 厚労省、不正続発受け」(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA019YU0R00C24A3000000/)に続き、R6.5.17読売「行政処分の相次ぐ後発薬メーカー、厚労省が全172社に製造方法の自主点検を要請…不正再発へ対策」(https://www.yomiuri.co.jp/medical/20240517-OYT1T50089/)が出ているが、R6.7.3Web医事新報「【識者の眼】「今秋、厚労省の政策によって未曾有のジェネリック不足に」坂巻弘之」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24620)の「後発品の需給に大きな影響をおよぼす自主点検、選定療養、薬価削除が10月、ほぼ同時に終了あるいは開始される。厚労省は、これらによって後発品の需要がどの程度拡大するのか、需要変化や他社の撤退に対応できる供給力があるのかどうかのシミュレーションを行わないまま、これらの仕組み導入を進めている。他方、後発品業界の再編など、供給不足への効果もないことに厚労省は無駄に議論の時間を費やしている。その間に事態はひっ迫しかねない。」は不気味かもしれない。R6.6.18NHK「なぜ 長引く“薬不足” 解消しない供給不安の謎に迫る」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240618/k10014483281000.html)をみるとなかなか厳しいことがわかる。そういえば、R6.7.4NHK「ジェネリック医薬品 供給不足続く 厚生労働相が業界再編を要請」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240704/k10014501661000.html)の件について、R6.7.18日刊ゲンダイ「後発薬の品不足や供給混乱が続き…厚労省が「薬」業界再編へジリジリ圧力」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/357716)の「市場からは「後発薬利用促進の旗だけ振って産業育成の視点を欠いた厚労行政の失敗のツケ」との声も飛ぶ。」が出ている。「後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_ryutsu-yakka_00002.html)のR6.5.22報告書(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40339.html)について、R6.5.16Web医事新報「【識者の眼】「産業構造を理解していない後発医薬品産業構造検討会報告書」坂巻弘之」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24319)、R6.7.8Web医事新報「【識者の眼】「『医薬品業界の不正・不祥事は決してなくならない』という知恵」小野俊介」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24644)が出ているが、医薬品不足解消につながるのであろうか。それにしても、R5.11.13Web医事新報「【識者の眼】「医薬品供給不足は後発薬不祥事の続発と厚労省の対応の遅さが原因」坂巻弘之」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=23088)の「厚労省の対応の遅さ」は意図されたものなのであろうか。
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被害想定範囲

2024年08月23日 | Weblog
R6.8.23マネーポスト「南海トラフ地震「被害想定範囲」に7基の原発 「臨時情報に伴う措置が定められていない」ことの問題が浮き彫りに」(https://www.moneypost.jp/1180629/)の「今回の「巨大地震注意」では、新たな問題が浮き彫りになった。どの原発も「臨時情報」に伴う措置を定めていないことが明らかになったのだ。国民に対して巨大地震への注意を呼びかけているにもかかわらず、政府は悲惨な事故の可能性を孕む原発に関する、対応措置を想定していないのである。」(https://www.moneypost.jp/1180629/2/)が目にとまった。R6.8.20マネーポスト「【全国の原発状況MAP】南海トラフ地震で懸念される「3か所の原発」浜岡原発・伊方原発・川内原発の現状とリスクを専門家が分析」(https://www.moneypost.jp/1180383)が出ているが、東日本大震災のような“想定外”が起きないと限らないかもしれない。R6.8.19TBS「“幻の珠洲原発”「こんな所につくろうとしていたこと自体恐ろしい…」原発の元設計技術者などが視察 志賀原発の存在に危機感」(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1367314)が出ているが、原子力規制委員会「令和6年能登半島地震による原子力施設への影響及び対応」(https://www.nra.go.jp/nra/kaiken/r6noto_earthquakedisasterresponse_atomicfacility.html)の継続的な更新を期待したい。また、R6.8.20マネーポスト「【全国の原発状況MAP】南海トラフ地震で懸念される「3か所の原発」浜岡原発・伊方原発・川内原発の現状とリスクを専門家が分析」(https://www.moneypost.jp/1180383)について、注目情報(https://www.nra.go.jp/Selection/chumoku_index.html)で専用ページがあっても良いように感じる。R6.8.20マネーポスト「【全国の原発状況MAP】南海トラフ地震で懸念される「3か所の原発」浜岡原発・伊方原発・川内原発の現状とリスクを専門家が分析」(https://www.moneypost.jp/1180383)の「能登半島地震では、志賀原発をめぐる北陸電力の発表が訂正を繰り返した。地震発生時の原発に関する情報発信にも改善が求められている。」「政府や電力会社は包み隠さず情報を提供し、国民から信頼されることが必須です。信頼がなければ、情報も信用してもらえません」(https://www.moneypost.jp/1180383/3/)は同感である。
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災害時の地下水活用

2024年08月23日 | Weblog
R6.8.22デイリー「災害時の地下水活用で指針 能登の事例調査し、策定へ」(https://www.daily.co.jp/society/national/2024/08/22/0018035033.shtml)が目にとまった。R6.4.22NHK「石川 珠洲 断水が長期化 井戸掘って水確保の寺で洗濯を支援」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240422/k10014429401000.html)も平常時からの備えとして参考になるかもしれない。そういえば、水道施設の耐震化の推進(https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/stf_seisakunitsuite_bunya_topics_bukyoku_kenkou_suido_taishin_index.html)について、R6.7.8朝日「全国の水道管を緊急点検へ 能登地震で大被害、耐震化進める」(https://www.asahi.com/articles/ASS780H9WS78UTFK003M.html)が報じられている。この被災市(https://www.city.suzu.lg.jp/soshiki/5/11636.html)では「自宅への仮水栓設置」「上下水道の宅内配管の修繕」「仮設浄化槽設置」が案内されているように、水道管だけではないことは認識したい。R6.5.2読売「能登地震4か月、住宅敷地内の給水管は今も「修理待ち」…地元業者だけでは手足りず」(https://www.yomiuri.co.jp/national/20240502-OYT1T50029/)はどれほど改善されているであろうか。R6.8.22マネーポスト「老朽化した水道管をすべて更新することが現実的なのか? 全国各地で相次ぐ水道料金の大幅値上げから読み取れる“未来へのメッセージ”」(https://www.moneypost.jp/1178512)、R6.8.19マネーポスト「《大幅値上げ不可避》水道事業体の経営を圧迫する人口減少による利用者不足 「地方都市ほど水道代が高くつく」現実」(https://www.moneypost.jp/1178509)も気になる記事である。R6.5.16女性自身「“月の水道代869円”驚異的安さの自治体も…全国水道料金「格差」ランキング」(https://jisin.jp/life/living/2325115/)では「家庭用の水道料金(月20立方m使用);全国でいちばん安かったのは兵庫県赤穂市で月あたり869円。もっとも高かった北海道夕張市では月6千966円。」「民間の研究グループ「EY Japan」の試算によると、水道料金の市町村の格差は、2046年には20倍以上に広がる」とある。そして、下水道も気になるところで、浄化槽(https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/)(http://www.zenjohren.or.jp/johkasou/johkasou.html)の普及も考えられるかもしれない。例えば、避難所での井戸と浄化槽の併設は考えられないであろうか。
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看護学教育関連法令

2024年08月23日 | Weblog
「看護学教育モデル・コア・カリキュラム改訂に関する連絡調整委員会」(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/125/index.html)で協議された、R6.8.23「看護学教育モデル・コア・カリキュラム(令和6年度改訂版)(案)に関する意見募集の実施について」(https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=185001388)が出ているが、「看護学教育モデル・コア・カリキュラム 【改訂案】」(https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000278474)p68~p74「「看護学教育モデル・コア・カリキュラムの考え方」に関連する法令」について、ザーっとみたところでは、例えば、「看護師等の人材確保の促進に関する法律」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80089100)、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(https://hourei.net/law/410AC0000000114.html)、「健康増進法」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78aa3837&dataType=0&pageNo=1)、「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」(https://www.ron.gr.jp/law/law/sake_yot.htm)、「浄化槽法」(https://hourei.net/law/358AC1000000043)があっても良いように感じる。また、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」は「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に改正されている(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/752df913-0c4c-48b1-8b40-62a7cb4b5e67/c9d1e6da/20240705_policies_kodomonohinkon_02.pdf)。偉そうなことをいえる立場ではないが、しっかりチェックされても良いように感じる。
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医療事故調査と死因究明

2024年08月23日 | Weblog
医療事故調査制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html)(https://www.medsafe.or.jp/)に関して、R6.8.22Web医事新報「【識者の眼】「『究明』は『糾明』に通じる」小田原良治」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24929)の「現在の医療事故調査制度の目的に、「原因究明」の文字はない。それにもかかわらず、今もって「死亡の原因を究明して……」と制度説明を行っている人々がいることは重大問題である。この誤った広報の結果が愛知県愛西市のワクチン接種事故の「報告書公表・記者会見」という暴挙につながったと言えるのではないだろうか。」に目がとまった。R5.10.24Web医事新報「【識者の眼】「医療事故調査報告書は公表・公開してはならない」小田原良治」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=22969)、R6.7.10Web医事新報「【識者の眼】「医療事故調査報告書を公表するな」榎木英介」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24673) とあるが、R5.9.26愛西市「事例調査報告書 新型コロナウイルスワクチン接種後に容体が急変し、死亡した事例」(https://www.city.aisai.lg.jp/cmsfiles/contents/0000014/14866/houkokusho.pdf)が公表され、R5.9.26アメーバ「接種後死亡、アナフィラキシーだけが報道されるのはなぜ?」(https://ameblo.jp/777rose/entry-12822095715.html)のような違和感を感じた方が少なくないかもしれない。一方で、「死因究明」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shiinkyuumei.html) は「医療事故調査制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html)(https://www.medsafe.or.jp/)と関係なく推進される必要がある。例えば、R5.8.3朝日「コロナワクチン接種後の死亡、解剖1割 「死因究明の態勢づくりを」」(https://www.asahi.com/articles/ASR706DZBR7MOXIE01J.html)が報じられていたが、その後どうであろうか。また、「チャイルド・デス・レビュー(Child Death Review)」(https://cdr.cfa.go.jp/)は、①情報収集(こどもの死亡に関する情報を収集する)、②検証(専門家が協力して、死亡に至った背景・原因を検証する)、③提言(効果的な予防策を提言する)の3つのプロセスからなり、R5.4.19Web医事新報「CDRにおける壁」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=21799)の「厚労省が公表したモデル事業の手引きが2021年度から改訂され、大きな壁が生じました。」「壁①─原則として保護者の同意が必要」「壁②─司法解剖の結果を用いることができない」とあるが、まさか、コロナワクチン(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html)に合わせたわけではないであろう。 
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病名の変更

2024年08月23日 | Weblog
R6.8.22日本肝臓学会「脂肪性肝疾患の日本語病名に関して」(https://dx-mice.jp/jsh_cms/files/info/1704/20240822_oshirase98-1.pdf)について、R6.8.22読売「「非アルコール性脂肪肝炎」など肝臓病2種に新たな病名…「代謝」異常を明確に」(https://www.yomiuri.co.jp/medical/20240822-OYT1T50210/)が報じられている。「非アルコール性脂肪肝炎(NASH)」は「代謝機能障害関連脂肪肝炎 (MASH)」に、「非アルコール性脂肪性肝疾患 (NAFLD)」は「代謝機能障害関連脂肪性肝疾患 (MASLD)」になるらしい。そういえば、昨年、R5.9.21読売「糖尿病の新呼称案は英語の「ダイアベティス」…専門家「普及難しいのでは」」(https://www.yomiuri.co.jp/medical/20230921-OYT1T50209/)が出ていた。厚労省「疾病、傷害及び死因の統計分類」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/)がどうなるかもポイントのように感じる。
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