保健福祉の現場から

感じるままに

マイコプラズマ肺炎流行と受診抑制政策

2024年08月28日 | Weblog
R6.8.27CBnews「マイコプラズマ肺炎、全国で流行拡大 8年ぶりの大流行 感染研」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240827164152)、R6.8.28FNN「福岡県で“歩く肺炎”マイコプラズマ肺炎が大流行 医師「数十年やってきて初めての経験」 感染拡大の理由を探る」(https://www.fnn.jp/articles/-/748859)が出ているように、感染症疫学センター(https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html)の「IDWR速報データ」(https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html)では、基幹定点報告である「マイコプラズマ肺炎」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-38.html)(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ma/mycoplasma-pneumonia.html)が目立ってきた地域が少なくないかもしれない。NHK「感染症情報と医療・健康情報」(https://www3.nhk.or.jp/news/special/medical/)の「約20種類の感染症データ・情報」(https://www3.nhk.or.jp/news/special/infection/dashboard/)でのマイコプラズマ肺炎の「感染症状況マップ」はわかりやすい。9月24日~30日の「結核・呼吸器感染症予防週間」(https://www.jatahq.org/headquarters/campaign/)の頃にはどうなっているであろうか。「感染症法に基づく医師の届出」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html)では「マイコプラズマ肺炎」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-38.html)(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ma/mycoplasma-pneumonia.html)は基幹定点医療機関からの週単位の報告であるが、基幹定点以外の患者も少なくないかもしれない。例えば、レセプト情報(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/index_13914.html)の分析も必要かもしれない。なお、R6.8.19山陽「マイコプラズマ肺炎 早期治療大切 県内流行兆し 大石教授に対策聞く」(https://www.sanyonews.jp/article/1597960/)が出ているが、我が国では、新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00424.html)のR4.8.2「限りある医療資源を有効活⽤するための医療機関受診及び救急⾞利⽤に関する4学会声明 〜新型コロナウイルスにかかったかも︖と思った時にどうすればよいのか〜」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000972886.pdf)p1「症状が軽い場合は,65歳未満で基礎疾患や妊娠がなければ,あわてて検査や受診をする必要はありません.」と受診抑制が徹底して要請されてきたことが気になる。「生活と支え合いに関する調査(旧:社会保障実態調査)」(https://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/ss-seikatsu-index.html)の2022調査結果(https://www.ipss.go.jp/ss-seikatsu/j/2022/SSPL2022_gaiyo/SSPL2022_gaiyo15.pdf)p166「図表XV-4性・年齢階級別過去1年間の受診や治療が必要と思われる 病気やケガをした者の割合(%)」では30歳未満男性28.0%、女性24.9%であるが、小児ではどうなのであろうか。医療保険部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28708.html)のR6.7.3「こどもにとってより良い医療の在り方」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001270728.pdf)p8「自己負担割合が高い自治体では、自己負担割合が低いあるいは無料の自治体よりも、受診抑制が起こる確率が高くなる傾向が見られた。」とあり、p4「国民健康保険の保険者努力支援制度等での対応」では「(アウトカム評価の指標例) ○こどもの一人当たり医療費(外来)が低い、前年度より改善している場合 ○こどもの一人当たり受診頻度(外来)が低い場合 ○こどもへの抗菌薬処方量(外来)が少ない場合、前年度より改善している場合」が示されている。これはまさに受診抑制への誘導といえるかもしれない。
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ごみ屋敷問題

2024年08月28日 | Weblog
R6.8.28朝日「ごみ屋敷、居住者6割が「解決望まず」 健康や経済面に問題も7割」(https://www.asahi.com/articles/ASS8X0F1JS8XULFA022M.html)。

R6.8.28NHK「“ごみ屋敷”居住者の約7割が課題抱え支援必要 総務省が初調査」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240828/k10014562451000.html)が目にとまった。すでに、R5.3環境省廃棄物適正処理推進課「「ごみ屋敷」に関する調査報告書」(https://www.env.go.jp/content/000123210.pdf)も出ており、R6.2.24政経東北「環境省「ごみ屋敷調査」を読み解く」(https://www.seikeitohoku.com/understanding-the-ministry-of-the-environment-garbage-house-survey/)も参考になる。地域保健福祉の現場ではごみ屋敷はそれほど稀ではなく、実際にはもっと多いであろう。孤独・孤立対策(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodoku_koritsu_taisaku/index.html)の一環としてもごみ屋敷問題は重要かもしれない。例えば、地域福祉計画において、セルフネグレクトの対応を盛り込んでも良いかもしれない。
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美容医療と立入検査

2024年08月28日 | Weblog
「美容医療の適切な実施に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_436723_00013.html)のR6.8.26会合(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42913.html)について、R6.8.27CBnews「トラブル相次ぐ美容医療、「認定制度」など早期の対応を 「関連学会がモーション起こすべき」宮川構成員」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240827115655)が報じられているが、R6.8.26資料2「前回いただいたご意見と違法等事例に関する保健所の意見」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001268355.pdf)p9「(保健所が把握している事例)➢医療機関において、カウンセラー等の医師以外の無資格者が施術内容の決定や医療脱毛等の医行為を実施している疑いのある事例  ➢医療機関において、医師の診察や指示なしに看護師等が脱毛等の医行為を実施している疑いのある事例  ➢医療機関において、医師が診察する前に治療内容が決定し契約が締結される等、無診察治療の疑いのある事例  ➢医師が、初回の診療のみオンラインで行い、以降は無診察で点滴が実施される等、オンライン診療を用いる形で、実質的に無診察で治療を行っている疑いのある事例  ➢医師以外の者がオンライン診療(薬の処方含む)を実施している疑いのある事例」は明確な違法行為であり、厳格な取締りが必要と感じる。悪質な場合は警察サイドとの連携も必要かもしれない。しかし、R6.8.26資料2「前回いただいたご意見と違法等事例に関する保健所の意見」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001268355.pdf)p10「本日ご意見頂きたい論点」をみると、まだまだこれからのようである。そういえば、医療機関ネットパトロール(http://iryoukoukoku-patroll.com/) に関して、「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00009.html)のR6.8.22「ネットパトロール事業について(令和5年度)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001292003.pdf)p5「医療分野/違反種類別の違反数」では美容と歯科がダントツに多く、p7「美容では、「広告が可能とされていない事項の広告」の違反比率が 比較的高い。特に、リスク・副作用の記載が不十分な自由診療の広告が目立つ。」とある。R6.8.26資料2「前回いただいたご意見と違法等事例に関する保健所の意見」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001268355.pdf)p10「本日ご意見頂きたい論点」の「保健所が関与することができるケースを整理・明確化することとしてはどうか。」について、例えば、「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/i-anzen/tachiirikensa_00003.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001259883.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001259884.pdf)は「美容医療専用のチェックリスト」をもとに、3年に1回程度確実に行い、必要に応じて臨時立入検査を追加することは考えられないであろうか。「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00009.html)のR6.1.29資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001198690.pdf)p12「自治体による医療法第25条第1項に基づく立入検査(医療監視)にあたっても、医療広告ガイドライン等による指導等を求めており、改正後のガイドライン(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001198692.pdf)遵守について、立入検査時に適切に指導等を行うことを求める」とある。平成25年の総務省「医療安全対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000245532.pdf)p34で「診療所に対する立入検査の実施頻度については、特段の規定がないことから、都道府県等によって区々となっている。調査した37都道府県等(診療所を立入検査の対象としていない1都道府県等を除く。)のうち、有床診療所に対しては、3年に1回としているところが21都道府県等、無床診療所に対しては、特に規定していないところが15都道府県等、5年に1回としているところが14都道府県等となっている。」とあるように、自治体における立入検査の実施状況はかなり異なっていたが、最近はどうなっているであろうか。美容医療実施医療機関に対する「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/i-anzen/tachiirikensa_00003.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001259883.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001259884.pdf)が問われる。
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延命治療中止

2024年08月28日 | Weblog
R6.8.28AERA「延命治療をしなかった96歳の父の死は「あっさりと」やってきた。谷川俊太郎、韓国ドラマ、小林一茶の句をヒントに描いた「老衰介護看取り小説」の誕生」(https://dot.asahi.com/articles/-/231517)の「延命措置はせず、自宅で看取りたいという母の希望通り、点滴を外してから10日ほどで父は静かに息を引き取りました。」(https://dot.asahi.com/articles/-/231517?page=3)に目がとまった。R6.3.18NEWSポストセブン「【延命治療の実情】日本では「家族の意向」が優先されるケース多数 重要なのは「自分の意思」を事前に伝えること」(https://www.news-postseven.com/archives/20240318_1948058.html)、R6.3.18NEWSポストセブン「延命治療を受ける患者と家族に求められる「理解と覚悟」 原則として「一度始めた延命治療はやめられない」」(https://www.news-postseven.com/archives/20240318_1948059.html)などの報道をみると、はたして現状のままで良いか、考えられても良いように感じる。R6.2.26現代ビジネス「医師が寝たきりの高齢患者に“延命治療”を勧めざるを得ないワケ、その根深い問題」(https://gendai.media/articles/-/124652)では「要介護認定4~5のうち『寝たきり』『会話困難』『食事介助』『人工栄養』『排尿介助』の割合を延命治療者の割合と仮定すると、およそ66万人が延命治療を受けているのではないかと推測」「延命状態の高齢者に費やされている社会保険料は、介護・年金を合わせて約3.3兆円という推計」「多くの医師は後々のリスクを回避するために延命治療を勧めることが多い。なぜなら、必要な治療を施してくれなかったせいで亡くなったと家族側から訴訟を起こされる可能性を、できるだけ下げておきたいからです。」とある。平成18年3月の事件(http://www.fujitv.co.jp/b_hp/fnsaward/15th/06-342.html)から17年経ったが、「日本尊厳死協会」(https://songenshi-kyokai.or.jp/)のリビング・ウイル(https://songenshi-kyokai.or.jp/living-will)も参考に、「人生会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html)を推進したい。しかし、実際には要介護者の年金額や家庭状況等によっても延命治療が継続されることが少なくないかもしれない。R6.9.2幻冬舎「延命を願った「妻」…年金20万円の認知症終末期・85歳夫の「胃ろう」、50代の子どもたちは望まなかったワケ【FPが解説】」(https://gentosha-go.com/articles/-/63206)の「終末に向かっていく介護のなかで、介護を受ける本人の意思を尊重するのが本当の理想でしょう。しかし現実にはお金の問題、感情の問題が絡み合い、本人の意思など二の次になってしまうこともあります。特に延命のための処置が本当に本人にとって幸福なことなのか、何度でも家族で話し合うべきかもしれません。」(https://gentosha-go.com/articles/-/63206?page=5)は全く同感である。なお、R5.12.18JBpress「90代誤嚥死で2000万賠償…「高すぎる訴訟リスク」に医師や介護施設も困惑。医療の進歩に追いつかない法の問題点とは」(https://gendai.media/articles/-/120678)の「家族からのクレームや訴訟をおそれた医師や介護施設が、“自分の身を守るため”に延命医療や身体拘束に踏み切るなど意思決定の歪みが生じているのは、日本における制度や法律の整理が不十分であることを示しています。」は重要な指摘かもしれない。R5.11.16President「「90代誤嚥死に2365万円賠償判決」に医療・介護界騒然…現役医師「訴訟回避の胃ろうで寝たきり老人が激増する」「食事をうまく飲み込む力がない」とは自然な老化現象であり、寿命だ」(https://president.jp/articles/-/75853)はぜひ一読しておきたい。
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商業カルト虐待

2024年08月28日 | Weblog
AERA「マルチ2世~“商業カルト”で家庭崩壊~」の連載で、R6.8.28AERA「母親が“洗脳”され家庭崩壊した「マルチ2世」の悲劇 毎度の食卓で「黄や緑の錠剤」を飲まされ…」(https://dot.asahi.com/articles/-/232124?page=1)の「マルチ商法といえば、その強引な勧誘活動が問題視されることはあるが、マルチ会員の家族が、経済的困窮や親子断絶といった深刻な被害を受けていることはほとんど知られていない。」が目にとまった。「児童虐待防止対策」(https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai)に関して、先月、R6.7.6共同「宗教2世、救済策「十分」8% 親族からの虐待経験89%」(https://www.47news.jp/11160176.html)が報じられているが、商業カルトでの実態はどうなのであろうか。「保護者による宗教の信仰等に起因する児童虐待に関する調査研究」(https://www.murc.jp/news/information/news_230925/)と同様に調査研究が必要かもしれない。R4.12.27厚労省「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」(https://www.mhlw.go.jp/content/001032124.pdf)、R4.12.28文科省「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1414495_00002.htm)も参考に、商業カルト虐待でも対応が必要かもしれない。
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孤独死と身寄りなき遺体

2024年08月28日 | Weblog
R6.8.29NHK「自宅で死後1か月以上たって発見 半年で4000人近くに 警察庁」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240829/k10014562701000.html)。

R6.8.28現代「霊安室に「身寄りのないご遺骨」が何百と並び…火葬場職員が心底「やりきれない」と感じる瞬間」(https://gendai.media/articles/-/133504)、R6.8.28現代「「早く来て!お母さん!!」火葬場職員が目の当たりにした“身寄りのないご遺体”の悲痛な叫び」(https://gendai.media/articles/-/133503)が目にとまった。7月期ドラマ(https://www.ntv.co.jp/gohome/)で「身元不明遺体」が注目されているかもしれない。R6.2.5文春「〈不動産問題〉他の部屋のインターホンを押しまくる、通気口から虫が出入りしている部屋では孤独死の遺体が…住人の高齢化が進むマンションで起きている“リアルなトラブル”」(https://bunshun.jp/articles/-/68392)で「東京23区では65歳以上の孤独死が2003年から2018年の15年間で1441件から3867件と一挙に増加した」(https://bunshun.jp/articles/-/68392?page=3)、R6.5.20朝日「「死後の安寧の保証」 引き取り手なき遺体を減らせ 自治体の対応は」(https://www.asahi.com/articles/ASS5K0DDDS5KUTFL006M.html)で「神戸市でも、「身寄りなき遺体」は急増している。遺体を引き取る家族や親族が見つからず、墓地埋葬法に基づいて市が火葬し、市立墓園の保管室に搬入した遺骨は、2010年度ごろは年50件程度で推移していたが、2022年度は161件に増えた。」と報じられており、「身寄りなき遺体」は全国的に急増しているであろう。R6.3.13NHK「行政が火葬 昨年度は2万件超 首都圏人口10万人以上の自治体」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240313/k10014388981000.html)は首都圏の一部だけであり、全国では相当な件数になるはずである。警察庁「死体取扱状況」(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/shitai/shitaitoukei.html)の「警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者」に関して、R6.7.19Yahoo「初の全国的な警察庁の調査で判明した孤独死・孤立死の実態「都道府県別で割合が多いのは?」」(https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/79485b192356993922e8945392339559ad1cb341)の「都道府県別の比較」は興味深い。R6.5.15「警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者 【令和6年第1四半期(1~3月)】 暫定値」(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/shitai/hitorigurashi/20240515_kenshi5.pdf)は継続的な公表が期待される。R6.7.26AERA「「叔母の遺骨の行方」を誰も知らない 「引き取り手のない遺骨」が「無縁墓」にいく不幸な現実 引き取り手のない遺骨 前編」(https://dot.asahi.com/articles/-/229218)、R6.7.26AERA「「身寄りのない高齢者」を無縁仏にしない 横須賀市が始めた尊厳守る「取り組み」とは 引き取り手のない遺骨 後編」(https://dot.asahi.com/articles/-/229219)が出ているが、横須賀市「わたしの終活登録」(https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2610/syuukatusien/syuukatutouroku.html)の拡がりが期待される。R6.6.11「「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の策定について(周知)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240613_2.pdf)自体は評価されるかもしれないが、R6.8.27日刊ゲンダイ「単独高齢者の「身元保証サービス」にトラブルが10年で4倍…政府ガイドライン策定でも疑問点が」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/359614)の「事業が広範囲に及ぶため共管する府省庁は内閣府孤独・孤立対策推進室をはじめ、総務省、厚生労働省など9府省庁が関わっています。ガイドラインでの指摘を担保できなかった事業者に対し、どこが責任を持って対応するのか、管轄官庁がなければ事業者の運営を外部から確認・指摘するのは難しい」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/359614/2)とある。R6.5.30現代「高齢者が詐欺の標的に…監督官庁もメチャクチャ「ヤバい制度」の悪用に「反社会的集団」が乗り出す日」(https://gendai.media/articles/-/130845)もみておきたい。「孤独・孤立対策推進法」(https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhou.html)の今年度からの施行を機に、孤独・孤立対策地域協議会には、「居住支援」「身元保証」「死後事務処理」「遺品整理」に関わる民間事業者の積極的な参画が不可欠であるが、「地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodoku_koritsu_platform/local_platform/index.html)は具体的取り組みの見える化が必要で、また、少なくとも「高齢者等終身サポート事業者」の監督官庁(国、地方自治体)を明確にするとともに、情報公開徹底が不可欠と感じる。
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空き家対策

2024年08月28日 | Weblog
R6.8.26マネーポスト「空き家数は全国で899万戸と過去最多を更新 それでも空き家率が“頭打ち”状態に見えるカラクリ」(https://www.moneypost.jp/1181614)の「空き家の実数は毎年平均10万戸ペースの勢いで増え続けているのに、それを上回る分母の拡大が上昇率を極めて緩やかなものに見せている」(https://www.moneypost.jp/1181614/2/)が目にとまった。国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html)では、「空き家対策特設サイト」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/index.html)、「政府広報」(https://www.gov-online.go.jp/article/202403/entry-5949.html)が案内されているが、どれほど理解が浸透しているであろうか。
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震災時対策の変化

2024年08月28日 | Weblog
R6.8.27マネーポスト「時代とともに変化する“震災時の対策”「テーブルの下やトイレに逃げ込む」「風呂の水でトイレを流す」「消費期限の長い非常食を備える」に注意が必要な理由」(https://www.moneypost.jp/1180594)は参考になる。NHK防災(https://www.nhk.or.jp/bousai/)も参考になり、R6.1.22NHK「災害に備えて必要な備蓄品、防災グッズは?リストで紹介」(https://www3.nhk.or.jp/news/special/saigai/basic-knowledge/basic-knowledge_20190725_10.html)は能登半島地震で更新されている。R6.8.19JBpress「避難所でも布団のように眠れる防災セット。災害時の備えに!」(https://jbpress.ismedia.jp/ud/pressrelease/66c2ab45af6d3495a8000002)が出ているようにキャンプ用品の活用も積極的に推進したいところかもしれない。ところで、中央防災会議(https://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/)のR6.6.28「防災基本計画の修正」(https://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/44/pdf/shiryo1.pdf)に関して、R6.6.28読売「トイレカー設置など「福祉的な支援の充実」明記…防災基本計画、能登半島地震受け修正」(https://www.yomiuri.co.jp/national/20240628-OYT1T50125/)で「避難所にトイレカーを設置するなど、福祉的な支援の充実が必要だと明記」「市町村に対し、避難所開設当初から間仕切りや段ボールベッドを設置し、入浴や洗濯のための生活用水を確保するよう求めた」「被災地支援に入る自治体職員らが宿泊拠点として使える場所のリスト化や、在宅避難者や車中泊避難者への支援の検討を自治体に求めた」などとある。大規模災害を経験するごとに防災計画がバージョンアップされる感じであるが、これらは、今回の能登半島地震の前から重要ではなかったのであろうか。自治体の防災計画や防災訓練に反映されるのはいつになるであろうか。R6.7.1・R6.3.26AERA「〈能登半島地震から半年〉能登半島地震、これまでの地震と違う「4つの特徴」は? ジャーナリストがわかりやすく解説」(https://dot.asahi.com/aerakids/articles/-/226736)の「半島の先端部が震源地だったため、速やかな情報収集や救援・救助がむずかしかった」「元日に発生」「建物崩壊の多さ」「長引く断水」が繰り返されないとも限らない。毎年恒例の防災訓練は進化しているであろうか。
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母子保健サービスの見える化徹底を

2024年08月28日 | Weblog
R6.7.26「新生児聴覚検査費に係る受検者の経済的負担の軽減について」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d4a9b67b-acbd-4e2a-a27a-7e8f2d6106dd/96622e86/20240726_policies_boshihoken_tsuuchi_2024_61.pdf)で「いまだ2割の市区町村において、公費負担が実施されていない」は当該地区町村の首長や議会は認識されているであろうか。母子保健サービスの経済的負担軽減には市区町村格差が結構みられる。例えば、R6.7.25「産後ケア事業ガイドライン(案)」(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000277407)p11「市町村が実施する産後ケア事業については、短期入所型、通所型、居宅訪問型とも、利用者から産後ケア等のサービスに係る利用料を徴収することができる。 ただし、本事業を利用しやすい環境を整える観点から、すべての利用者を対象に、利用者が属する世帯の所得の状況(住民税非課税かそれ以外か等)に応じた利用料の減免措置を講じるよう努めること。その他、オプションとして、アロマトリートメント等のサービスが提供される場合や、育児用品等の販売を行う場合は、あくまでも本人の希望に応じて提供されるものであるため、費用について分かりやすい形で提示するとともに、丁寧に説明を行うこと。」について、まずは、R6.6.10Web医事新報「【識者の眼】「産前産後ケア事業を継続させていくために」栗谷義樹」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24461)の「とりわけ宿泊型産後ケアなどの利用者はきわめて少ない状況にある」「とりわけ低所得世帯の産婦が費用負担に悩まず活用できる利用料金とは思えず、持続可能な利用者数を確保できるかどうかに若干の懸念を覚えた」、R6.3.24女性自身「離乳食を無料で提供…日本初「赤ちゃん食堂」創設者語る“ワンオペママにとって何より怖いもの”」(https://jisin.jp/domestic/2306824/)の「産後ケアのデイサービスを使う場合、費用は約1万5千円で自己負担が2千〜5千円程度。誰もが気軽に、とは簡単に言えない金額です。」とあるように、自治体によっては経済的理由により極めて低調な状況であることは認識したい。R6.6.26「周産期医療提供体制の確保について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001268283.pdf)p10「産後ケア事業(妊娠・出産包括支援事業の一部)」ではR4「10.9%;産婦の利用率の算出方法 宿泊型・デイサービス型・アウトリーチ型の各利用実人数の合計/分娩件数」と全部合わせても全国の利用率は約1割である。自治体間の利用率格差も小さくないであろう。R6.3.15母子保健課資料(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/17dee8fe-58f0-4471-a15b-24dd6b6dc7ee/4b487c0b/20240315_councils_kodomoseisaku-syukankacho_17dee8fe_11.pdf)p11「実施自治体」だけではなく、例えば、厚労省「出産なび」(https://www.mhlw.go.jp/stf/birth-navi/)のような市区町村「産前産後ケアなび」も期待されるであろう。「母子健康手帳情報支援サイト」(https://mchbook.cfa.go.jp/)は、自治体サービス情報とリンクされるべきである。
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越境感染症の情報収集

2024年08月28日 | Weblog
R6.8.28Web医事新報「中南米で感染拡大しているオロプーシェ熱[感染症今昔物語ー話題の感染症ピックアップー」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24940)。

R6.8.27共同「越境感染症の情報収集を強化 危機管理統括庁、予算要求」(https://www.ゆ47news.jp/11394085.html)が目にとまった。「REBIND(新興・再興感染症データバンク事業)」(https://rebind.ncgm.go.jp/)について、R6.8.7共同「重症呼吸器感染症のデータ収集へ 有事に迅速対応、厚労省」(https://www.47news.jp/11309342.html)が報じられているが、呼吸器感染症以外はどうなのであろうか。国際交流の進展によって、例えば、R6.7.12「オロプーシェ熱に関する情報提供及び協力依頼等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001277833.pdf)のような新たな感染症も避けられないであろう。医療現場では、海外からの旅行者、技能実習生、海外出張帰り、海外旅行帰り関係の感染症(疑い)が増えているであろうが、民間検査機関や地方衛生研究所での検査で診断がつかないことが少なくないかもしれない。そうした場合に、国立感染症研究所での検査が行われるべきと感じる。例えば、R6.7.12「オロプーシェ熱に関する情報提供及び協力依頼等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001277833.pdf)では「デング熱様症状を呈した患者について、デング熱、チクングニア熱及びジカウイルス感染症の検査結果が陰性の場合には、オロプーシェ熱の可能性を考慮」「国立感染症研究所のウイルス第一部と相談の上、検体搬送」とあるが、海外で発生している様々な感染症について、積極的な検査が期待される。また、感染症法による届出(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html)の見直しも必要と感じる。
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