福田の雑記帖

www.mfukuda.com 徒然日記の抜粋です。

マイナンバーカード2022(3) 有効活用の道 面倒臭い

2022年12月13日 08時10分33秒 | 近況・報告
 マイナンバーカードが誕生して6年。 人口の約4割にあたる約5000万枚が交付され、カードで出来ることは増えつつある。政府は2023年3月までに8000万枚の発行を目ざす。私もカードをやっと取得して内容を勉強中だが、はっきり言って有効活用するには私など高齢者にはハードルが高い。
 意外と用いる機会は無いかもしれない。

 カード周辺の用語だけ見てもなかなか分かり難い。
 ◉|「マイナンバー」とは、行政の効率化や国民の利便性を高めるため、住民票を有するすべての人に付与される12桁の番号。

 ◉|「マイナンバー通知カード」はすべての該当者に交付された紙の書類。カード申請時には返却する。

 ◉|「マイナンバーカード」の取得は任意。その割には取得の勧誘がうるさい。希望者の申請によって交付されるカードで顔写真付きの本人確認書類として使える。そのほか、下記の(1)(2)の如く住民票の写しなどが最寄りのコンビニエンスストアで入手できる。 具体的にはコンビニのマルチコピー機を自分で操作して入手する。私はやったことはないが簡単にできるだろうか。自信がない。

 ◉|「マイナポータル」とは、政府の情報サイトのこと。ここへのアクセスで医療機関を受診した際の医療費や処方の内容、医療費控除の情報など確認できる。確定申告に便利らしいが、詳細の理解困難。私には無理、放棄する。

 ◉|「マイナポイント事業」 申請者一人あたり最大2万円のポイントを受け取れるキャンペーンであるが申請はネットでもできるが、私には困難に見える。私には無理、放棄する。

 ◉|「マイナ保険証」 健康保険証とマイナンバーカードを一体化させた「保険証」。患者の窓口負担が増えることなど見直しを迫られていてまだ流動中。

 ◉|「公的個人認証サービス」とは?
 インターネットを通じて申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログインを行う際に用いられる本人確認の手段です。 外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード等のICカードに記録することで利用が可能となる。電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類がある。私には無理、放棄する。

 ◉|署名用電子証明書・・・インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用(例 e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明する。

 ◉|利用者証明用電子証明書・・・インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができる。

 などなど用語はカタカナ語が多く、それらの意味の区別だけでも難しい。

(1)マイナンバーカードで便利になる主なサービス。これは便利そう。
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●顔写真付きの本人確認書類として
●住民票の写しなどをコンビニで取得
●確定申告がオンライン作成から送信まで控除証明書などの自動入力
●児童手当の申請などの行政手続きがオンライン
●マイナンバーカードの健康保険証利用
●マイナポータルの利用

(2)マイナポータルでできること ちょっと面倒そう。
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●行政手続きの検索と電子申請
●所得や年金などマイナンバーにひも付いた自分の情報閲覧
●e-Tax などの外部サイトとの連携
●行政機関などからの自分へのお知らせの確認
●行政機関間でされた自分の情報連携の確認

 マイナンバーカードは取得にも苦労したが、実際にの利用にはもっと高いハードルがあるようだ。無くても構わないカードである。もっと利便性を高めなければ特に高齢者の利用は広まらないだろう。
コメント
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