天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

「懲戒の軽重」は労働者と経営者とで結ばれる『労働協約』の懲戒種類で詳しく明文化され会社側が独自に判断

2009-11-21 22:00:43 | 日記
私の11月10日・日記の『企業秩序に影響を及ぼす私的行動の態様で、懲戒の軽重を労働契約就業規則により雇用者側が判断』の反論がネット掲示板に投稿されています。以下にその書き込み全文を掲載します。
『>(雇用者側が企業秩序に影響を及ぼす行為と判断すれば、すべて懲戒の対象となってしまうのです)法律解釈を分かってないのはオヤジの方だよ。会社はなんでもかんでも懲戒していいわけじゃない。懲戒が不当に重ければ会社の懲戒を取り消すような判決になる。電力会社の事件なら、事実に基づいたビラまきなら懲戒は不当という判決になった可能性もある。オヤジの「会社品位を失墜させた」行為は、電力会社社員の虚偽内容のビラまきで会社の中傷をする行為と同じくらい企業秩序に悪影響を及ぼしたとオヤジの会社は判断したんだよ。もし、オヤジの会社がその最高裁判決を意識した懲戒をしたのならな。刑法でも量刑相場ってのがあるだろ。2人殺せば死刑、1人までなら無期懲役、未成年なら2人でも無機懲役とかね。』
論理性をまったく欠如したこの投稿者にまともに反論するのも、大人気ない行為ですが、悪しき親衛隊を完全に排除する為、私は投稿者の法的知識の欠陥を詳しく指摘します。
1.「懲戒」とは何か?をこの投稿者はまったく理解していない。:懲戒は、解雇や減給ばかりではないです。「懲戒」は労働者と経営者とで結ばれる『労働協約』の「労働契約就業規則」懲戒の種類でその軽重や処分内容が詳しく明文化されています。この投稿者に、勤めている会社と取り交わした『労働協約』を熟読されることを、私はお勧めします。その契約書をよく読めば、投稿者は自分の無知を恥じることになるでしょう。
2.投稿者が言う「量刑相場」を私は問題にしていない。:私が最高裁の判例を挙げたのは、その量刑を問題視したのではなく、「就労時間内でない労働者の個人的な行動でも、その所属企業の秩序に影響を及ぼせば、懲戒処分の対象となる」との法的見解を、皆に明らかにしたい為です。
そして、正しいことを正しいと思う良識ある人々を自説で惑わせて、「他人の不幸が蜜より甘い」意識の「私は世の光 私に従う者は命の光を得る」の独善的応援教義を信奉する親衛隊の悪行密告を正当化し、他者(経営者)がその判断を下したのだから、我らはまったく関与せず如くの、卑劣な責任転嫁を行なう投稿者に、私は強く抗議します。
コメント
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