今日の日記は、本日札幌法務局で完了した別宅フォースマンション(新築賃貸用)の抵当権抹消登記申請書(本日にその登記完了書類を受領)のことです。
私は、今まで藤沢本宅(1986年)や札幌セカンドマンション(2012年)の建物購入時、全て現金で支払えず、物件を担保にして銀行から一部の資金を借りました。このフォースマンション(新築賃貸用)も、私は去年500万円の抵当権設定をしました。抵当権設定は銀行等の金融機関が司法書士を使って(その手数料等は借りる物件購入者が負担)自ら行っています。しかし、この担保した抵当権抹消(弁済完了)は、何も司法書士(手数料を支払う)を使って金融機関に依頼する必要はなく、自ら法務局に出頭し申請する事は可能です。
そして、購入15か月後に、全ての残金を一括返済(6月25日)をして、26日に札幌法務局に抹消登記申請をしました。私は、2013年にセカンドマンションの抹消登記申請を経験していたので、その際使用した書類(インターネットで自己申請HPを参考)を残していました。しかし、前日に法務局HPを閲覧したら、2016年にその申請書類が改定されている事を知りました。添付した書類は、その申請書のひな型です。
さらに、その書き方の手引きまで公開されていました。だから、ある程度事前に分る事項は申請書に記載して、不明な点は窓口で確認して書き方を教えてもらおうと安易に考えて、銀行関係書類を受領した翌日に、札幌法務局(初めてではなく二度目の体験だが)に出かけました。
その対応した窓口の女性は、”書き方は教えられない”と拒否されましたが、脇にいて見ていた中年男性職員の方が、親切にもその申請書を追加添削して、完全な形にしてくれました。
その際、職員から”金融機関の会社法人等番号の記載がないので、電話で銀行に問い合わせて下さい”とチェックされました。私は、”携帯を持っていないので、このフロアに公衆電話はありますか?”と答えたら、この男性職員が自らの携帯電話を出して、その金融機関を呼び出してくれました。私は、その銀行担当者からその番号を聞き出して、私は申請書を完成したのです。私は、”本当に申し訳ないです。銀行からもらった書類にその番号書は無かったです。”と職員に弁解しました。そうしたら、その男性職員は、”銀行は自ら司法書士に頼んでいる場合が多いので、申請権利者にその情報を教えない。”と私に教えてくれました。
さらに、この記載必要事項は、今回の改定で不動産番号が記載されていれば、詳細な表示は必要なくなりました。私は、藤沢本宅の抹消手続きの際、その記載が権利書と違っていたので、何度も訂正印(実印)を押した体験があったので、時代が大きく変わってきた(電子情報保存化)のだと、強く痛感しました。
それにしても、銀行は金を借りてくれなくなった顧客(注:私のような自分で全て行って手数料収入が入らない)の事など何も考えず、【顧客第一】の企業風土など全く絵空事だと、私は得心しました。
私は、今まで藤沢本宅(1986年)や札幌セカンドマンション(2012年)の建物購入時、全て現金で支払えず、物件を担保にして銀行から一部の資金を借りました。このフォースマンション(新築賃貸用)も、私は去年500万円の抵当権設定をしました。抵当権設定は銀行等の金融機関が司法書士を使って(その手数料等は借りる物件購入者が負担)自ら行っています。しかし、この担保した抵当権抹消(弁済完了)は、何も司法書士(手数料を支払う)を使って金融機関に依頼する必要はなく、自ら法務局に出頭し申請する事は可能です。
そして、購入15か月後に、全ての残金を一括返済(6月25日)をして、26日に札幌法務局に抹消登記申請をしました。私は、2013年にセカンドマンションの抹消登記申請を経験していたので、その際使用した書類(インターネットで自己申請HPを参考)を残していました。しかし、前日に法務局HPを閲覧したら、2016年にその申請書類が改定されている事を知りました。添付した書類は、その申請書のひな型です。
さらに、その書き方の手引きまで公開されていました。だから、ある程度事前に分る事項は申請書に記載して、不明な点は窓口で確認して書き方を教えてもらおうと安易に考えて、銀行関係書類を受領した翌日に、札幌法務局(初めてではなく二度目の体験だが)に出かけました。
その対応した窓口の女性は、”書き方は教えられない”と拒否されましたが、脇にいて見ていた中年男性職員の方が、親切にもその申請書を追加添削して、完全な形にしてくれました。
その際、職員から”金融機関の会社法人等番号の記載がないので、電話で銀行に問い合わせて下さい”とチェックされました。私は、”携帯を持っていないので、このフロアに公衆電話はありますか?”と答えたら、この男性職員が自らの携帯電話を出して、その金融機関を呼び出してくれました。私は、その銀行担当者からその番号を聞き出して、私は申請書を完成したのです。私は、”本当に申し訳ないです。銀行からもらった書類にその番号書は無かったです。”と職員に弁解しました。そうしたら、その男性職員は、”銀行は自ら司法書士に頼んでいる場合が多いので、申請権利者にその情報を教えない。”と私に教えてくれました。
さらに、この記載必要事項は、今回の改定で不動産番号が記載されていれば、詳細な表示は必要なくなりました。私は、藤沢本宅の抹消手続きの際、その記載が権利書と違っていたので、何度も訂正印(実印)を押した体験があったので、時代が大きく変わってきた(電子情報保存化)のだと、強く痛感しました。
それにしても、銀行は金を借りてくれなくなった顧客(注:私のような自分で全て行って手数料収入が入らない)の事など何も考えず、【顧客第一】の企業風土など全く絵空事だと、私は得心しました。