今日の日記は、本日読売新聞朝刊38面に掲載された『産経ソウル支局長出国禁止を再延長 韓国検察5回目』で書かれた韓国の全く人権無視の悪法「出入国管理法」処置のことです。以下に、その報道記事の一部を引用・掲載します。
『【ソウル=豊浦潤一】朴韓国大統領の名誉を毀損した疑いで産経新聞の加藤達也ソウル支局長がソウル中央地検の捜査を受けている問題で、同地検は26日、加藤氏の出国禁止処置を10日間、再延長した。・・出国禁止措置は、法相が出入国管理法に基づき、犯罪捜査のために出国が適切ではないと認めた人物を対象に出すもの。加藤氏をめぐっては、8月7日にこの措置が取られ、今回で5回目の延長となる。』
私は、この読売新聞の報道を読んで、「韓国の犯罪捜査のために出国が適切ではない人物として、(まだソウル検察庁が正式に罪状訴追していない)加藤達也ソウル支局長を、所管の韓国法務大臣が認めれば、韓国から1か月も出国できなくなる」この韓国の国内法(注:「出国の適法な旅券を所持し、適法に出国手続きをする外国人は出国できる」の国際法に遵守していない)に、全く呆れてしまっています。その根拠として、日本の関係法律『出入国管理及び難民認定法:第4節出国・第25条の2(出国確認の留保)』を以下に掲載します。
『入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条(出国の手続)の出国の確認を受けるための手続がされた時から”24時間”を限り、その者について出国の確認を留保することができる。
一 死刑若しくは無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪につき、”訴追”されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより”逮捕状、拘引状若しくは鑑定留置状”が発せられている者
二 禁固以上の刑に処せられ、その刑につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき仮釈放中の者を除く。)
三 逃亡犯罪人引渡法(昭和28年法律第68号)の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者
2 入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知した機関にその旨を通報しなければならない。』
このように、日本では犯罪者ではない限り、「出入国管理法」では外国人の出国を拒否できません。ただ、入国審査官が、その許可を24時間留保し、関係官庁(法務省・警察庁)に通報できるだけです。その具体的な事件が1959年に起きた英国海外航空(BOAC、現ブリティッシュ・エアウェイズ)の日本人女性客室乗務員(スチュワーデス)扼殺事件です。この事件を題材にした松本清張著『黒い福音』で今でもとても良く知られています。この扼殺事件の容疑者として、ベルギー人のカトリック神父が浮かび上がり事情聴取が行われましたが、当神父は病気治療の為、正規の出国手続きを経て帰国してしまったので、この事件は迷宮入りして、1974年に時効を迎えたまったく後味悪い事件でした。その時は、この神父には逮捕状も出されていなかったので、合法的に出国できたのです。
日本では、裁判所が出した逮捕状がないまだ被疑者ぐらいの位置付けでは、外国人を自国内にそのまま拘束など全くできないのです。それが、万国共通の則った国際法に準拠した正しい法ルールなのです。しかし、大韓民国では、まだ捜査段階の者でも、法務大臣だけ(裁判所の許可不要)の裁断で、入国した外国人を1か月も自由を奪うことが可能なのです。隣国は、全く狂った悪法国家と言えます。
このような悪しき隣国の処置に、日本政府は、今だ何も対応(注:言論の自由を尊重するよう憂いの表示はしたが)していません。だから、私は、もっと強く自国人の自由・安全を確保する手段を講じてほしいです。そして、さらに韓国政府が出国禁止を再延長したならば、もう国交断絶する覚悟だと、強い意志表示を悪漢国家に断乎として行ってしてほしいです。
『【ソウル=豊浦潤一】朴韓国大統領の名誉を毀損した疑いで産経新聞の加藤達也ソウル支局長がソウル中央地検の捜査を受けている問題で、同地検は26日、加藤氏の出国禁止処置を10日間、再延長した。・・出国禁止措置は、法相が出入国管理法に基づき、犯罪捜査のために出国が適切ではないと認めた人物を対象に出すもの。加藤氏をめぐっては、8月7日にこの措置が取られ、今回で5回目の延長となる。』
私は、この読売新聞の報道を読んで、「韓国の犯罪捜査のために出国が適切ではない人物として、(まだソウル検察庁が正式に罪状訴追していない)加藤達也ソウル支局長を、所管の韓国法務大臣が認めれば、韓国から1か月も出国できなくなる」この韓国の国内法(注:「出国の適法な旅券を所持し、適法に出国手続きをする外国人は出国できる」の国際法に遵守していない)に、全く呆れてしまっています。その根拠として、日本の関係法律『出入国管理及び難民認定法:第4節出国・第25条の2(出国確認の留保)』を以下に掲載します。
『入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条(出国の手続)の出国の確認を受けるための手続がされた時から”24時間”を限り、その者について出国の確認を留保することができる。
一 死刑若しくは無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪につき、”訴追”されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより”逮捕状、拘引状若しくは鑑定留置状”が発せられている者
二 禁固以上の刑に処せられ、その刑につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき仮釈放中の者を除く。)
三 逃亡犯罪人引渡法(昭和28年法律第68号)の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者
2 入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知した機関にその旨を通報しなければならない。』
このように、日本では犯罪者ではない限り、「出入国管理法」では外国人の出国を拒否できません。ただ、入国審査官が、その許可を24時間留保し、関係官庁(法務省・警察庁)に通報できるだけです。その具体的な事件が1959年に起きた英国海外航空(BOAC、現ブリティッシュ・エアウェイズ)の日本人女性客室乗務員(スチュワーデス)扼殺事件です。この事件を題材にした松本清張著『黒い福音』で今でもとても良く知られています。この扼殺事件の容疑者として、ベルギー人のカトリック神父が浮かび上がり事情聴取が行われましたが、当神父は病気治療の為、正規の出国手続きを経て帰国してしまったので、この事件は迷宮入りして、1974年に時効を迎えたまったく後味悪い事件でした。その時は、この神父には逮捕状も出されていなかったので、合法的に出国できたのです。
日本では、裁判所が出した逮捕状がないまだ被疑者ぐらいの位置付けでは、外国人を自国内にそのまま拘束など全くできないのです。それが、万国共通の則った国際法に準拠した正しい法ルールなのです。しかし、大韓民国では、まだ捜査段階の者でも、法務大臣だけ(裁判所の許可不要)の裁断で、入国した外国人を1か月も自由を奪うことが可能なのです。隣国は、全く狂った悪法国家と言えます。
このような悪しき隣国の処置に、日本政府は、今だ何も対応(注:言論の自由を尊重するよう憂いの表示はしたが)していません。だから、私は、もっと強く自国人の自由・安全を確保する手段を講じてほしいです。そして、さらに韓国政府が出国禁止を再延長したならば、もう国交断絶する覚悟だと、強い意志表示を悪漢国家に断乎として行ってしてほしいです。