天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

キネマ旬鬼塚氏コラムでベティディヴィスは共演ジョーンクロフォードが他界した時”クソ女がくだばった”と

2016-04-18 22:31:42 | 日記
今日の日記は、今自宅で読んでいるキネマ旬報4月上旬号の鬼塚大輔氏のコラム『誰でも一つは持っている』170号”あこがれのベティ・ディヴィス”で書かれたバート・レイノルズ回顧録エピソードのことです。
このコラムは、私がいつも愛読しているとても好きなアメリカ映画の紹介記事です。そして、今回は70年代のアクションスターのバート・レイノルズ回顧録で、とても興味深いアメリカ戦前からの名大女優ベティ・ディヴィスの知られざる逸話が紹介されていました。私もこの女優ベティ・ディヴィスを知ったのは、60年代前半TV番組日曜洋画劇場で映画評論家・淀川長治さんが紹介したアメリカ映画『何がジェーンに起きたか?(1962年製作:ロバート・アルドリッチ監督)』(添付した写真は、その映画の1シーン・右側ベティ・ディヴィスで左側が共演のジョーン・クロフォード)がでした。だから、その50年以上前の事ですが、このエピソードにとても親近感を抱きました。以下に、その記述を一部を引用・掲載します。
『バート・レイノルズ回顧録によると、・・同世代のスター女優だったジョーン・クロフォードが他界した日の夜、あるパーティでレイノルズの姿を見つけたディヴィスは、彼の耳元で囁いた、”あのクソ女がくだばったわ”。もちろん、マスコミにはそんな風には答えなかった。ちゃんと”いいこと”しか言わないようにした。”亡くなった人のことは悪く言わないものよ。いいことしか言っちゃいけないの。ジョーン・クロフォードが死んだわ。これはいいことよ!”』
このバート・レイノルズ回顧録の信憑性は、私には正直言って分かりません。しかし、淀川長治さんの解説でも、二人は仲が悪かった(いい意味ではライバル同士)と語っていました。その二人が、映画ではお互いに火花を散らして熱演したのです。役者根性の塊のような二人でした。今ではこのような大女優が、もう居なくなってしまい、私はとても寂しい気持ちでいっぱいです。
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引退踊子親衛隊にIカーショー『ヒトラー上』Rヘス「この人なく大衆がクローネサーカスに詰めかけるか」を

2016-04-10 11:52:36 | 日記
今日の日記は、今自宅で読んでいるイアン・カーショー著『ヒトラー上 1889-1936傲慢』(川喜田敦子訳・石田勇治監修・2016年1月白水社刊)で語られているナチス親衛隊大将・ナチ党副総裁・ヒトラー個人秘書を務めたルドルフ・ヘスの言葉です。添付した写真は、その著書の表紙です。以下に、その言葉を引用・掲載します。
『1921年7月20日のミュンヘン・クローネサーカスの集会で会場を満席にしたヒトラーは、嵐のような喝采を受けた。・・そして、8月11日、ナチ党内でヒトラーを批判する人々に答えて、ルドルフ・ヘスは次の言葉を叫んだ。
「唯一、この人物だけが、戦い抜くことのできる指導者たることが本当に分からないのか。この人物なくして、大衆がクローネサーカスに詰めかけると思うのか!」
この叫びが、基盤となって、ヒトラーの英雄視が根づいていくのである。』
このナチ党副総裁だったルドルフ・ヘスは親衛隊大幹部でありながら、1945年のヒトラー自殺後の欧州戦犯裁判で絞首刑にならずに、終身刑に減刑された人物です。だから、ヒトラー思想を深く信仰していながら、戦後数十年も生き永らえても最後は収容刑務所で自殺死した側近の一人です。
このナチ親衛隊幹部の発言を、自宅で興味深く読んでいて、私は約7年前の2009年8月までストリップ劇場で応援していた某踊り子嬢(今年5月10日所属都内某劇場の公演にて引退)の親衛隊ある幹部の私に対する行動とその引退後の生き方に思いを馳せました。
この某踊り子嬢親衛隊のある幹部は、ルドルフ・ヘスの言動(思想的な共感者を選別などせず、その会場を詰めかける事が重要と指摘しその集客力はヒトラーにある)とは全く別行動をしていたからです。彼は、全く理不尽な事に、その反対勢力でもなくクローネサーカスに詰めかけるような劇場の応援客だった私を、そのクローネサーカス(ストリップ劇場)から排除(私の所属の勤務先に悪意ある投書)したのです。以後、私はこの某踊り子嬢の劇場応援を完全に諦めることになりました。だから、この引退公演も生活の糧を犠牲にしてまでも行く気には、私は全くならないです。
さらに、この踊り子嬢が引退した後に、この親衛隊のある幹部が取る行動がどうなるか?私の全く知ったことではないです。しかし、少なくとも思想的な共感者を選別など全くしなかったルドルフ・ヘスのような幅広い思想的な矜持を持って欲しかったと、私は今深く痛感しています。
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開催臨時総会議長を建物の区分所有等に関する法律第51条により監事である私は重大な覚悟を持って担う所存

2016-04-09 15:21:49 | 日記
今日の日記は、セカンドハウス管理組合規約集にはないが、昨年購入した関西系私鉄不動産の新築フォースマンションの管理組合規約集の巻末に掲載されている資料『建物の区分所有等に関する法律』のことです。
昨日の日記で国土交通省が出している法的指針『マンション標準管理規約』を皆さんに紹介しました。そして、今日、昨年8月に購入した札幌フォースマンションの管理組合規約集を見ていて、この分譲マンションの【法的バイブル】と言うべき『建物の区分所有等に関する法律』が掲載されている事に、私はとても驚きました。何故なら、セカンド・サード新築マンションを購入した首都圏大手私鉄系不動産の販売しているマンション管理組合規約集には、その法律が掲載されていないからです。不動産会社の規模から言えば、首都圏大手私鉄系不動産がダントツの業界第3位の会社で、最近海外に進出しインドネシアでも自社ブランドの分譲新築マンションを販売すると新聞報道されている超有名企業です。それに比べて、関西系私鉄不動産は、札幌進出は初めての全くの後発弱小不動産です。
しかし、その顧客対応サービスに関して言えば、その満足度は一転すると私は確信しています。今回のセカンドハウス管理費の不適切な会計処理問題で、その最大手ブランド力も、その管理会社担当者の誠実な手腕が疑問視されるようでは、全く地に落ちたと思っています。この関西系私鉄不動産販売のフォースマンション管理規約に、顧客に対して親切心から掲載された『建物の区分所有等に関する法律』「・第50条(監事)・第51条(監事の代表権)」を、以下に引用します。
(監事)
第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
 一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。
 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
 四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
4 第25条、第49条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。
(監事の代表権)
第51条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
このように、国土交通省の指針はこの法律がベースになっていますが、第51条記載にあるように、理事と管理組合の利益が相反する事項(今回の臨時総会:現理事が反対すれば、組合員が不利益を被るケースとなり該当事項)は、【監事が代表する】とあります。その具体的な記述はないですが、その臨時総会の議長は定期総会での理事長ではなく、監事が行うと考えて良いと、私は思います。
だから、私は5月7日に召集されるだろう臨時総会の議長職を、重大な覚悟を持って担う所存です。
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セカンドハウス管理会社担当から”マンション生活に軋轢生みますよ”脅迫されるが臨時総会招集取下る気無し

2016-04-08 23:21:22 | 日記
今日の日記は、ようやく札幌セカンドハウス管理会社担当者から届いた、今期の第1回目組合理事会開催(4月24日・日曜日)の知らせのことです。
私は、先月の29日に組合監事の職権で、管理組合の臨時総会(5月7日・土)開催召集を、この管理会社に手紙で連絡していました。その10日間も何も連絡をよこさず、ここの担当者は沈黙していました。そして、ようやく本日の昼休みに勤め先まで電話を掛けてきて、”4月24日に理事会を開催するので出席できますか?”と尋ねてきました。
私が要請した臨時総会の事は一言も話さず、唐突に理事会の開催(普段なら5月末に開催)を伝えてきたのです。だから、私は、”理事会には出席できない。GW休暇にそちらに行くのでその時に、その会の議事を聞きます。私が出した臨時総会招集はそちらに届きましたか?”と、彼に逆質問しました。
そうしたら、その担当者は、”その件で開きます。この臨時総会は、開く必要があるのか?今度の定期総会(来年3月末)で、議案を提出すればよいのではないか?との意見もある。このような無理押しをしたら、あなたのこのでのマンション生活に軋轢を生む恐れがありますよ。そして、監事を罷免されるかも知れないですよ。”と私を脅迫するような全く誠実に要請を履行しない口ぶりでした。
だから、私は”その管理方針は、業務委託している管理会社の方針ですか?。私は、他から何と言われようが、この臨時総会招集を取り下げる気はないです。それは私の信念で、管理規約に裏付けされた正義の行動だからです。そして、来年まで先延ばしたら、12月以降不当な支出を出して組合員が不利益を被ります。”と彼に断言しました。
やはり、この管理会社担当者は、臨時総会開催をやりたくないのです。全く自分の非(消費税が8%になった時、インターネット使用料改定を放置した怠慢責任があるこの担当者が、後で10%分の消費税を業者に余計に支払う厚顔無恥ぶり)を認めたくないのです。
私の強い援軍は、ここの組合管理規約には書かれていないが、国土交通省が出している法的な指針『マンション標準管理規約第41条5・6・7項』です。以下に、その条文を書きます。
5:監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6:監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7:前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求した監事は、理事会を招集することができる。
このように、監事は理事会とは一線を画しているので、どんな妨害工作も私は防ぐことが可能です。私の孤独な闘いはこれからも続きます。
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