天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

企業秩序に影響を及ぼす私的行動の態様で、懲戒の軽重を労働契約就業規則により雇用者側が判断

2009-11-10 22:10:03 | 日記
私の関係しているネット掲示板に、以前私がこの日記で書いた最高裁の判例に関して、密告者支援ブループはまったく論理性のない反論をしています。これら「頭の悪い最低の男」に良く判るように、私はその関連法律を詳しく解説します。まず、これら悪しき男どもの投稿文の一部を掲載します。
『オヤジの会社がこの裁判の判決にのっとった処理をしていたのなら、オヤジの行為は「事実に基づかない会社の誹謗中傷ビラまきと同等の企業秩序を乱す行為」と認定されたわけだよ。決して、単なるストリップ通いを咎められたレベルの行為ではありえない。』
『原発設置に関する事件のようだな。オヤジの事例とはレベルがまったく違うだろ。この件で参照すべき裁判じゃないな。あるいはオヤジの「企業秩序を乱す行為」がこれくらいのレベルだったのか。』
『オヤジは具体的事情を知らずにこの事件の判決文だけ抜き出してきたのだろうな。オヤジらしいや。それにしても会社とか裁判とか権威や権力にとことん弱いオヤジw 』
これらの投稿に共通していることは、法律を正しく解釈できないまったく愚かな頭の悪い論理です。私がこの最高裁での二つの判例を挙げたのは、日記で記述している『労働者は,労働契約を締結して雇用されることによって,使用者に対して労務提供義務を負うとともに,企業秩序を遵守すべき義務を負い,使用者は,広く企業秩序を維持し,もって企業の円滑な運営を図るために,その雇用する労働者の企業秩序違反行為を理由として,当該労働者に対し,一種の制裁罰である懲戒を課すことができる。』との解釈見本としてです。個人プライバシーを雇用されている会社に暴露され、悪意を持って2チャンネル等の掲示板に中傷投稿され、所属している会社品位を失墜させた私のネット騒動事件が、その判例事件とまったく同じという趣旨ではないです。
企業秩序に影響を及ぼす個別な私的行動の態様で、その会社の労働契約就業規則によりその懲戒の軽重を、雇用者側が独自に判断して、労働者に懲戒処分を下すのです。その私的行動の態様はさまざまですが、雇用者側が企業秩序に影響を及ぼす行為と判断すれば、すべて懲戒の対象となってしまうのです。だから、神戸連続児童殺傷事件の犯人が通っていた中学校の校長が、中学卒業式の後大阪のストリップ劇場に行ったことの倫理性を咎められて、神戸市教育委員会が彼に2週間自宅謹慎の懲戒処分を下したのです。
これら個人プライバシー暴露行為は、この世界では至極当たり前の行為なのかもしれません。私は以前、某劇場のロビー内壁に張られていた、ある「警告文」を思い出しました。劇場関係者が自らの劇場で鑑賞ルールをまったく厳守しない不良客に見せしめの為か?その客の会社にその行為を『通報する』との警告張り紙を見て、この世界のいやらしさにとても不快になったことを、今私はふと思い出しました。
このように狂った世界ではその行為は当たり前の行為だと、密告者が自己の悪行(個人プライバシー暴露)をいくら正当化しようとしても、まともな倫理正義感のある世界では、まったく通用しない卑劣な論理です。
コメント
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