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貧困ビジネスー都政わいわい勉強会

2013-10-26 23:55:42 | 貧困と社会

今日は「都政わいわい勉強会in 東部地区 貧困ビジネスを考える 」に舎人地区の貧困ビジネスのレポーターをということで、15分くらい話をさせてもらいました。

以下、その要旨です。

貧困ビジネスと批判されている「特定非営利活動法人(NPO)やすらぎの里」(本部・東京都中野区)が今度は、足立区舎人5丁目の見沼代親水公園駅前に「やすらぎの里 舎人寮」の施設をつくろうと、舎人氷川神社社務所にて「説明会」なるものが開かれ約50人が参加しました。建築予定施設は地上10階、83室のいわゆる「無料低額宿泊所」です。
 家を失った人に路上で「生活保護がとれるから」と誘いをかけ、施設に住まわせる。部屋は2畳程度、食事はレトルト食品やカップめん。保護費から多額の家賃、食費がピンハネされ、通帳まで管理されて、出て行く自由もない―悪質な「無料低額宿泊所」として指摘されている「特定非営利活動法人(NPO)です。

居室5万円家賃、食費も4万5千円残るのはわずか

 説明会では入居者の家賃、食費、管理費などはじめは「資料がない」などとしていました。しかし、「今ある施設ではいくらなのか」と詰め寄られ「北区の東十条寮、さいたま市北区吉野寮では家賃4万5千~5万円、食費は一日1500円月4万5千円」と答えました。
 配布された資料の図面では一室8・49㎡(5.26畳)であることもわかりました。

 同法人は2008年度決算で、施設入所者の生活保護費を元手に、年間6218万円の利益(税引き前当期純利益)をあげていることがしんぶん「赤旗」の取材でわかりました。このことを指摘されても否定できず、弱い者からお金をとる「貧困ビジネス」の実態が明らかになりました。

会場からは「足立区として来年度小台に生活保護寮を区が建設する。」「弱い者いじめの施設はいらない」との発言もあり、参加者一致で反対の声を上げました。
 同施設を建てるには東京都の許可が必要で、地域住民の「同意」「協定書」が必要ですが、地域住民が同意しなければ許可されません。

舎人町会から提出された「無料低額宿泊所等の設置運営に関し、国において制度の整備を求める意見書提出についての陳情」が全会一致で採択されました。結局、安らぎの里は建設を断念しました。

2、脱法ハウス等の寄宿舎適応で貧困ビジネスを規制する

国土交通委員会で各地でトラブルが発生している「脱法ハウス」問題の実態調査と法令違反の是正を日本共産党の穀田恵二衆院議員が取り上げました。
 これに対し国土交通省は、実態調査を行い「建築基準法違反の建築物は、是正を徹底し、建築物の安全確保を図る」ことを約束しました。国交省は建築士関係に対して是正と情報提供を求める通知を出しました。以下要旨です。

「オフィス、倉庫等と称しながら多人数の居住実態がある建築物や、マンションの住戸又は戸建て住宅を改修して多人数の居住に供している建築物が、確認されています。
 国土交通省は、これらの建築物が建築基準法の防火関係規定違反の疑いがあることから、自治体等に対して物件に関する情報収集や調査、違反物件の是正指導を行うように要請しました。

建築士法第10条に基づく懲戒処分も検討

 建築士が、建築基準法違反のある物件(以下、「違法貸しルーム」)について、設計・工事監理等を行った場合には、建築士法第10条に基づく懲戒処分の対象となることがあります。
 つきましては、違法貸しルームの疑いがある建築物に係る業務を受託しないよう、建築士会等の会員への周知をお願いいたします。」 国土交通省はこのように脱法ハウス等に関与した建築士に厳しい処分で臨む姿勢を示しました。

建築基準法上の『寄宿舎』の基準を適用する

同省は今月6日、「事業者が入居者を募集し、自ら管理する建物に複数人を住まわせるケース」は「建築基準法上の『寄宿舎』の基準を適用する」と全国の自治体などに通知。学校や会社の寮などが該当する「寄宿舎」の基準を当てはめれば、各室に窓を取り付けることはもちろん、一般住宅や事務所より防火性能の高い間仕切り壁を設けることなどが求められます。

 なお、舎人5丁目のワンルームマンションの建設業者が建設している建築物が「貧困ビジネス」や無届の「脱法ハウス」に転用されないよう地元、舎人町会と建設業者において10月24日、舎人町会と建設業者の間で貧困ビジネスに転用しないとする「覚書」を取り交わすことが決まりました。

詳しい報告は 都政わいわい勉強会in東部地区のサイトhttps://www.facebook.com/toseiwaiwai をご覧下さい。

 

 


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