国土交通委員会で各地でトラブルが発生している「脱法ハウス」問題の実態調査と法令違反の是正を日本共産党の穀田恵二衆院議員が取り上げました。
これに対し国土交通省は、実態調査を行い「建築基準法違反の建築物は、是正を徹底し、建築物の安全確保を図る」ことを約束しました。
国交省は建築士関係に対して是正と情報提供を求める通知を出しました。以下要旨です。
「違法貸しルーム」に係る建築士の関与について
「オフィス、倉庫等と称しながら多人数の居住実態がある建築物や、マンションの住戸又は戸建て住宅を改修して多人数の居住に供している建築物が、確認されています。
国土交通省は、これらの建築物が建築基準法の防火関係規定違反の疑いがあることから、自治体等に対して物件に関する情報収集や調査、違反物件の是正指導を行うように要請しました。
建築士法第10条に基づく懲戒処分も検討
建築士が、建築基準法違反のある物件(以下、「違法貸しルーム」)について、設計・工事監理等を行った場合には、建築士法第10条に基づく懲戒処分の対象となることがあります。
つきましては、違法貸しルームの疑いがある建築物に係る業務を受託しないよう、建築士会等の会員への周知をお願いいたします。」 国土交通省はこのように脱法ハウス等に関与した建築士に厳しい処分で臨む姿勢を示しました。
建築基準法上の『寄宿舎』の基準を適用する
同省は今月6日、「事業者が入居者を募集し、自ら管理する建物に複数人を住まわせるケース」は「建築基準法上の『寄宿舎』の基準を適用する」と全国の自治体などに通知。学校や会社の寮などが該当する「寄宿舎」の基準を当てはめれば、各室に窓を取り付けることはもちろん、一般住宅や事務所より防火性能の高い間仕切り壁を設けることなどが求められます。
なお、舎人5丁目のワンルームマンションの建設業者が建設している建築物が「貧困ビジネス」や無届の「脱法ハウス」に転用されないよう地元、舎人町会と建設業者において9月18日、舎人氷川神社で「覚書」を取り交わすことが決まりました。
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