南斗屋のブログ

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歯牙欠損とインプラント治療

2012年05月29日 | 未分類
交通事故で歯牙欠損となった場合には、インプラント治療費が認められるかどうかが争いとなることがあります。

先般、自保ジャーナルに掲載されていた判決ではインプラント治療費を認めていましたので、その判決をご紹介します(仙台地裁平成24年2月28日判決自保ジャーナル1870号)。

1 インプラント治療費(100万円強)は認められるか
 裁判所の判断→認められる
 加害者側は「義歯で足りる」「ブリッジで足りる」と主張していましたが、裁判所は、義歯は異物感等が強く、咀嚼力に劣るという欠点がある。ブリッジは欠損歯の両側の歯を大きく削る必要があるという欠点があるから、被害者の歯牙欠損の被害回復としては不十分であり、インプラント治療が相当であると判断しました。

2 矯正治療は認められるか
 裁判所の判断→認められる(100万円弱)
 インプラント治療をする前提として、矯正治療が必要であるからという理由です。

3 将来のインプラント更新費
 裁判所の判断→認められる(認容した額 60万円強)
 インプラント本体の耐用年数は20年は持つと考えられるから、更新費用が認められる

4 将来のインプラントメンテナンス費用
 裁判所の判断→認められる(認容した額 40万円強)
 インプラントを持たせるには定期的なメンテナンスが必要であるから。


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