桒田三秀税理士

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税務調査官の目 その19

2010-08-22 07:29:04 | 税と会計
 鉄工所ではダライ粉といわれる切削屑や鉄の切れ端が出る。それを専門の屑鉄業者が定期的に引き取るわけだが、鉄屑業者としては「どこの誰」とわからなくても、鉄屑という現物があれば現金で買い取ってくれる。

 そこで鉄工所側では社名などの痕跡を残さずに鉄屑業者に引き取ってもらって、経理処理上「雑収入」等に計上しないケースがある。ところが匿名や偽名でも業者側は持ち込んだトラックのナンバープレートを記録するので、辿って行けば身許がわかる。

 税務署にとって鉄屑業者は「宝の山」だ。業者に持ち込む鉄工所の資料を取って、鉄工所側の処理と突き合わせすると結構漏れがある。

 会社が赤字で少々ばれても関係ないと思っている社長さん。本来、会社の収益に上げなければならないものを個人で使い込んでいるとみなされたら「役員賞与」と認定され、源泉重課の対象となる。会社側も消費税に加えて重加算税がとられることになる。

 

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