桒田三秀税理士

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電気泥棒

2012-05-17 07:20:59 | 経営
 「窃盗」とは人の物を盗むことである。ところで電気は「物」なのだろうか。刑法を勉強したものなら電気を勝手に使うと「窃盗罪」になることを知っている。法律上「電気は財物とみなす」と明確な規定が置かれ、電気の窃盗は犯罪行為であるとされている。

 被害が軽微でも捕まった例がある。出張中の会社員が会社にメールを送ろうと、公衆電話コーナーの足下にあった清掃用コンセントにノートパソコンをつなぎ電気を5分間無断使用していたところを鉄道警察隊に発見され、窃盗の疑いで書類送検され事例がある。

 コンビニ外壁の看板用コンセントから携帯電話に15分間充電していた中学生が窃盗容疑で書類送検されたこともある。

 現実問題としては、何回警察官に注意されてもまだやめないという状況でもない限り、事件にまで発展しないのが一般的だ。

 私はその昔、本屋(M月書店)から出ようとしたら雨だったので他人の傘を拝借して帰ったこともあったが、今から思うと立派な窃盗だ。

 その時は「取られた人がまた取って、また取られたひとがまたまた取っていく。そうしているうちに雨が止むだろう」という自分勝手な理屈で納得していた。事実、傘立てのある店は晴天でも傘の10本くらいあるではないか。

 ただし、今では人格者と呼ばれておりますのでそのようなことはいたしません。
コメント
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