ガス主任技術者試験受験者への情報提供。先日のガスエネルギー新聞に、経済産業省の情報として、事故報告の報告要件が変更になるという情報が載った。これは、省令ではなく、ガス関係報告規則の改正だ。
①供給支障の対象が30件以上から100件以上に変更。②生活道路の車両通行止めなど軽微な交通困難は、報告対象から外れる。③製造所における主要なガス工作物の損壊事故は、速報の対象から外れ、詳報のみとなる。
そのほか、圧力測定で、経産省が指定する場所は、導管解析技術によって代替できるようにするなどだ。いつからとか書かれてはいないが、古い規則が残っていたものだ。
特に①の30件以上が100件以上になるのは、省力化になると思うな。これって、現役時代は苦労したからね。②もあいまいな定義だから、対象がから外れるのも頷けるね。
まだ来年の受験に反映されるかどうかは不明だ。でも法律のように国会議決など不要だから、実施は早いかもね。