特管を排出する場合は、帳簿を作成しなければなりません(法第12条の2第12項)。その帳簿に必要な情報の一部が、電子マニフェストに含まれています。そこで、電子マニフェストの情報を活用して、帳簿とする方法について、環境省が説明している資料があります。
ご参考ください。
電子マニフェストを利用した場合の帳簿作成等について
◆◇お知らせ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
4/23に「廃棄物管理の法と実務 お困りごと相談会」を実施します
5/16にオフ会を実施します
ふるってご参加ください!!
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