産廃業者など書類送検 名古屋・中村署、管理票虚偽記載容疑で
マニフェストの保存をしていなかった(捨てた)ということで、排出事業者が書類送検されました。不法投棄があったのではなく、処理は終了しているようです。つまり、マニフェストの保存義務違反だけで書類送検されたことになります。
一方中間処理業者は、処分が終わる前に処分完了としてマニフェストを返送していたたそうです。同様に書類送検になりました。
理由については、排出事業者は「帳簿があり、(マニフェストの保存は)必要ないと思った」、中間処理業者は「事務簡素化のため」だそうです。
■初めての事例?
理由はともかく、不法投棄がないのにマニフェスト違反だけで書類送検になったという事例は、過去に聞いたことがありません。よく「不法投棄されなければ、少々の違反があってもどうということはない」という意識の方をお見受けします。しかし、今後は契約書の作成は当然のこと、マニフェストについても法順守に努めていくべきでしょう。
マニフェストの保存をしていなかった(捨てた)ということで、排出事業者が書類送検されました。不法投棄があったのではなく、処理は終了しているようです。つまり、マニフェストの保存義務違反だけで書類送検されたことになります。
一方中間処理業者は、処分が終わる前に処分完了としてマニフェストを返送していたたそうです。同様に書類送検になりました。
理由については、排出事業者は「帳簿があり、(マニフェストの保存は)必要ないと思った」、中間処理業者は「事務簡素化のため」だそうです。
■初めての事例?
理由はともかく、不法投棄がないのにマニフェスト違反だけで書類送検になったという事例は、過去に聞いたことがありません。よく「不法投棄されなければ、少々の違反があってもどうということはない」という意識の方をお見受けします。しかし、今後は契約書の作成は当然のこと、マニフェストについても法順守に努めていくべきでしょう。
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