規制改革会議の答申が出ました。その中の環境分野については、毎年のコトながら廃棄物関連のネタが中心でまとめられました。
特に注目したい点を以下にいくつか挙げます。
・107自治体など廃棄物の管理単位の集約
全国的に収集運搬をする場合は、自治体ごとに許可を細かく取る必要がありますが、これをもっと集約すべきという問題意識が挙げられています。これは具体的施策として記載されていないので、今年は具体的な前進はなさそうです。でもだからこそ、もっと声を上げていきましょう。
・電子マニフェストの普及
平成22年度の普及率50%へ向けて普及啓発しましょう、ということです。啓発はやるんだと思いますが、目標達成はできるんでしょうか??
・廃棄物の定義、区分の見直し
これも長年の懸念ですが、問題意識として盛り込まれました。どこまでできるかわかりませんが、是非実現したい問題です。
・下取りの解釈について
同種の製品であれば他社製品も回収できる、新製品の購入と同時でなくてもよい、ということを周知すべきということです。具体的施策になっているので、通知でも出されるのでしょう。特に後者について解釈がバラバラだったところですので、是非お願いしたいです。
・一般廃棄物広域認定の品目指定について
以前このブログでも取上げましたが、品目の追加は可能であることを明記しましょう、ということです。具体的施策として挙げられているので、手引きの改訂がありそうです。
他にもありますが、きりがないので割愛します。是非本文をお読みください。
■規制改革会議の方との意見交換
これまでにも担当の方との意見交換を行っていますが、今後も実施していきます。何かご要望があれば、規制改革会議に直接伝えるだけでなく、私宛にも是非お寄せください。循環型社会を構築していくためにも、この法律の非効率な部分を何とか改正していきたいと思っています。
特に注目したい点を以下にいくつか挙げます。
・107自治体など廃棄物の管理単位の集約
全国的に収集運搬をする場合は、自治体ごとに許可を細かく取る必要がありますが、これをもっと集約すべきという問題意識が挙げられています。これは具体的施策として記載されていないので、今年は具体的な前進はなさそうです。でもだからこそ、もっと声を上げていきましょう。
・電子マニフェストの普及
平成22年度の普及率50%へ向けて普及啓発しましょう、ということです。啓発はやるんだと思いますが、目標達成はできるんでしょうか??
・廃棄物の定義、区分の見直し
これも長年の懸念ですが、問題意識として盛り込まれました。どこまでできるかわかりませんが、是非実現したい問題です。
・下取りの解釈について
同種の製品であれば他社製品も回収できる、新製品の購入と同時でなくてもよい、ということを周知すべきということです。具体的施策になっているので、通知でも出されるのでしょう。特に後者について解釈がバラバラだったところですので、是非お願いしたいです。
・一般廃棄物広域認定の品目指定について
以前このブログでも取上げましたが、品目の追加は可能であることを明記しましょう、ということです。具体的施策として挙げられているので、手引きの改訂がありそうです。
他にもありますが、きりがないので割愛します。是非本文をお読みください。
■規制改革会議の方との意見交換
これまでにも担当の方との意見交換を行っていますが、今後も実施していきます。何かご要望があれば、規制改革会議に直接伝えるだけでなく、私宛にも是非お寄せください。循環型社会を構築していくためにも、この法律の非効率な部分を何とか改正していきたいと思っています。
個人的には私もそう思うので、まずはお客様に処理をお願いするように伝えています。
ただ実際にはお客様からのご要望や、行政の調達要件という形で下取りを求められるケースが非常に多いです。
その場合、代理店の事務所の駐車場をチェックポイントのようにして、一旦停車したり通過して行くのも何か無駄なように思います。。
いったん倉庫まで持ち帰るのではなく、客先へ委託業者が直接引き取りに来るということですよね。
代理店は下取りをできると考えるのであれば、代理店が排出事業者になるわけです。であれば、倉庫に引き上げるまえに、許可業者が客先に引取りにきても問題ないと考えることもできます。
ただ、下取りは「下取りする人が回収することが前提」と考えることもできます。したがって代理店が回収するのではなく、業者が引き取りに来るのであれば、客先は排出事業者としてその業者と契約をすべきでしょ、という考え方もありえます。
個人的には、貴社が排出事業者として処理業者を手配するよりも、客先に処理業者を紹介する、という形の方が素直な形で、脱法的な臭いがしませんし、好感が持てます(おそらくは行政も、社会一般の感覚としても。
いかがでしょうか。
確かに仰る通り、厳密な解釈をすれば代理店止まりといったところでしょうね。
下取り問題は事例を出せば出しただけ、新たな疑問が生じてしまうような気がします。
別の代理店では、旧製品の引き上げ先となる倉庫などがなくて、客先まで契約している委託業者を手配して、そのまま下取り品を渡してるみたいなのですが、これも厳密には単に処理を肩代わりしていると判断されてしまうのでしょうかね…。
よいポイントだと思います。日経エコロジーでも下取りを取上げておりますが、そこまで書ききれていません。
結論としては、おっしゃるとおり明確な判断基準がないと思われます。個人的にはやってしまっても問題ないと思いますが、これについての保証はもちろんできません。ただ、下取りの主旨のポイントは商慣習という点ですので、それに反しない範囲で拡大解釈してもよいと思います。つまり、メーカーは間接的にでも販売しているのですから、下取りもOK、ということです。
ただ、ご心配な場合は「販売する際」を厳密に捉えて、下取りできるのは「販売者」である代理店のみと考えることもできるでしょう。
なお、新しく企画中の「廃棄物処理法Q&A」ではエコロジーから漏れたネタなどをご紹介したいと思っております。それこそ、今回のご質問のテーマに近い内容も入っています。
↓廃棄物処理法Q&A
http://www.amita-oshiete.jp/seminar/program/000274.shtml
いつも読ませていただき、勉強させていただいております。
下取りに関して、代理店販売の場合については、規制改革会議で検討されたことはないのでしょうか。
代理店販売であっても、メーカーから直送してる場合、代理店のみが下取りできるのか、メーカーもできるのか、明確な判断基準がなくて悩んでいます。
もしご存知であればご教示いただけたら幸いです。。