議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

一応復活です

2006年12月01日 23時26分42秒 | 余談コーナー
 風邪でず~っとお休みしていました。最後に書いたのが、11/17でしたので、約2週間ですね。この間、セミナーに穴を開けることだけはないように、何とかやっていました。会社には出社せずに、セミナーやっては寝て、寝てはセミナーやって、という生活でした。

 熱が38度あっても、やはりセミナーはできるのですね。自分で言うのもなんですが、熱があってもセミナーの質は落ちていなかったはずです。

 また来週から再開しますので、よろしくお願いします。

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5 コメント

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Unknown (よかった)
2006-12-02 18:27:38
ホリロー先生、
治ってよかったです。

でも今度はチビローが・・・。声が出ない。
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有価物拾集量について (ゆもあ)
2006-12-03 15:42:26
体調が回復されたようでよかったと思います。

さて、早速ですが、

マニフェストの「有価物拾集量」はどのような目的で設けられた欄でしょうか?
また、誰がどのように使用する欄なのでしょうか?

ご教授いただければ幸いと存じます。
今後とも、体調には気をつけられ、プログを展開されることを期待いたします。
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有価物拾集量について (チビロー)
2006-12-04 06:38:45
ゆもあ様

有価物拾集量の欄は、積替保管時に有価物として抜き取った量を記載する欄です。法律で言うと、法第12条の3第2項→施行規則第8条の22となります。「誰が」というと「収集運搬業者」となります。

よく、中間処理業者が、混入した金属くず分等を有価物拾集量として記載しているマニフェストを見ますが、これは法律上の運用ではありません。

法律上の運用ではないと言えば、先般、関東地区のある自治体(どこか忘れてしまいました)の行政官が、有価物拾集量を記載する場合は、あらかじめ処理委託契約書に記載されていなければならないと言っていました。もちろん、廃棄物処理法にはそのような規定はありません。
しかし、一理あるな~とも思います。なぜなら、もしかしたら中間処理業者は、その廃棄物を有価物が混入していることもみこんで処理費用を決めていたかもしれないのに、中間処理業者の知らないところで、収集運搬業者が有価物を抜き取ってしまうことがありえてしまうのですから。こんなことが起こらないように、収集運搬業者との契約で、有価物を抜き取ってもよいかどうか明確にしたほうがよい場合もあるかもしれませんね。
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私も風邪気味です・・・ (だんな)
2006-12-04 19:51:51
実は私も今回風邪気味になってしまいました。

熱が38度ある中でのセミナー、よく倒れなかったですね。
気をつけて、無理をなさらないようにしてください。
7日のEPOCのセミナー、時間があれば参加したいと思っております・・・。

ところで、マニフェストの有価物収拾量ですが、自動車リサイクル法施行以前の、
廃自動車処理のためにもうけられたと聞いたことがあります。
排出事業者(販売店など)が、収集運搬業者(解体屋)に引き取ってもらうのですが、
解体屋では当然有用部品を取り外しますので、そのはずした重量を記載させるためのようでした。
廃自動車の場合、収集運搬業者である解体屋が部品を取り外し、
それを売却することは商流として確立しており、自動車リサイクル法でも踏襲されていますので・・・。
今はヤフオクで検索するとこういった部品が多数出てきますよ。
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有価物収拾量 (堀口昌澄)
2006-12-04 23:26:15
>ゆもあ様、お気遣いありがとうございます。頑張ります。

>だんな様、
 有価物収拾量、よくご質問を頂きますが、廃自動車処理が念頭に置かれていたとは、知りませんでした。

 さて、EPOCのセミナー、だんな様にご参加いただいても、ご存知の内容ばかりかも・・・。でも、ご都合がよければ是非ご参加ください。


>チビロー、無理をしないようにね。体調を崩しても仕事はできるなんて強がり言ってましたが、インフルエンザにかかったらウチで寝てないといけませんからね。無茶なスケジュールを立てないように!!
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