議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

アンケートの結果

2013年12月20日 14時56分43秒 | コンサル日誌
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12月13日(金)のエコプロのセミナー、100名以上の方にご参加いただき、好評の
うちに無事終了しました。

以前本ブログ・メルマガでアンケートさせていただいた内容も踏まえて、
講演いたしました。

結果はここで公表というお約束でしたが、集計して・・・というほどの母数は
集まっていませんので、私の気付いた点、印象に残った点をご紹介します。

ただし、このアンケートにお答えいただいた方々は、相当にしっかりした会社に
所属されていますので、その点を差し引いてお考えください。

■WDS改訂について
・WDS改訂への対応方法について、会社として指示がだされていますか?

  回答としては、半々でした。この問題に対する認識というより
  本社と現場の関係性による部分も大きいのかもしれません。

・WDS改訂への対応方法を教えてください
該当する選択肢→(法定要件は変わっていないため)特に対処していない

(A)過去のWDSも、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリの場合は差し替える
(B)過去にWDSを出していた場合は、遡って全て改訂版に差し替える
(C)新規契約・変更時などの書面作成がある場合には、改訂版を使用、
既存のものは遡ってまで差し替えない
(D)自社独自の情報提供用の雛形を修正し、遡って差し替えた
(E)自社独自の情報提供用の雛形を修正し、書面作成がある場合に
改訂版を使用する
(F)自社独自の情報提供用の雛形で十分なため、特に対処していない
(G)(法定要件は変わっていないため)特に対処していない
(H)その他 下記に記載してください

  CかEが多いようです。つまり、WDSか独自様式かはともかく、遡って
  までは差し替えていないようです。でも、中には遡って全部差し替えという
  方針の会社もあるようです。

・WDS改訂やホルムアルデヒド事件を受けて、会社として廃棄物管理の方法や
考え方は具体的に変わりましたか?

  変わったかどうかの判断がしにくいからかもしれませんが、変わったという
  回答はほとんどありませんでした。会社全体で問題の難しさを理解するのは、
  なかなか大変かもしれません。


■手元マイナスの改訂について(運賃により逆有償となるケース)
(手元マイナスの詳細についてはこちら)
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/2683307b91bbd784138b650d05b1a811

・既存の取引で運搬時に廃棄物としていた物を、有価物として運用を変えたものは
ありますか?

  既存の取引、つまり現在動いている物件についてはあえて
  運用・解釈の変更をしていないようです。総合判断などという難しい判断をするリスク
  を犯す必要はありませんから、妥当と思います。

・新規の取引で、運搬時も有価物として運用しているものはありますか?
 
  これは、少しあるようです。もしかしたら、廃棄物としてでは運用が
  難しいものも含まれているのかもしれません。

・上記のいずれかのような例を、他社で聞いたことはありますか?

  これも、少しあるようです。

・売却先も処分業の許可が必要であるとの行政指導を受けた(した)ことはありま
すか?

  これも、少ないですがあるようです。実際、そのような指導をしている
  自治体があると聞いたことがあります。困ったものです。。。

  なお、環境省の「全国統一相談窓口」は、自治体によって判断が違う場合にのみ問い合わせを
  受け付けるということのようです。バイオマスに限った話のようですが。
  逆の見方をすれば、バイオマス以外で自治体間の指導が違ったとしても、環境省は
  基本的には受け付けないということです。キリがないのだと思いますが、調整してほしいなぁ。
  http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16835
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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今年は、セミナーを94回実施しました。

看板に偽りがあるといやなので、間違いなく実施されるであろう「年間50回以上」をうたって
来たのですが、来年は100回を超えるかもしれません。これ以上は難しいかもしれません。
ご相談はお早めに。

そういえば、昨年は82回でしたので、前年比​115%です。収入も同じだけ増えるといいの
ですが・・・・。
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今年の振り返り(エコプロ予告)

2013年12月04日 07時29分38秒 | コンサル日誌
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とうとう師走です。

13日の金曜日に予定しているエコプロでのセミナーコンテンツをまとめている関係で、
今年1年間の振り返りをしているところです。

以下、順不同で。

■WDSの改訂
■手元マイナス(いわゆる逆有償)の考え方の変更
WDSも手元マイナスも、後になって漢方薬のようにジワジワと効いて来るか、
もしかしたら何の効果もないか??くらいハッキリしません。でも、その
なかでも見えて来ている動きをご紹介します。狙った効果は、現れていない
わけでもなさそうです。

■特別管理産業廃棄物の1,4-ジオキサンの追加
特管の話は、エコプロでは触れないかもしれません。比較的分かりやすい
話ですし、一度対応してしまえば、あとはどうということはありませんから。

■エバークリーン事故
とすると、エバークリーンの事故が俄然目立っています。
途中経過にしかなりませんが、正面から取上げたいと思います。


さて、エコプロのセミナーは、毎年、振り返りが中心でしたが、
 「廃棄物管理の往く2013年・来る2014年」
というタイトルの通り、今回は来年の話もします。

来年の話としては、

■優良認定はどうなるか
優良認定を踏まえた、各社の現地確認・処理業者選定の考え方の変化について
紹介します。うまく使って、現地確認を合理化しようとしています。

■電子マニフェストについて
電子マニフェストは、動きというより、コンプライアンス上の注意点を
ご紹介します。ISOの審査員は、電子マニフェストといえば、ノーチェックで
パスしていることが多いようですが、それは間違いです。

薬はネット販売より対面販売が安全だというなら、廃棄物も対面引き渡しのほうが
安全に決まっている??という話です。

■埋立処分の中長期リスク
これは、今年初めて紹介したリスクで、受講者の評判の高かったものです。
来年の話というより、今後の中長期的なリスクという視点になります。


是非、ご参加ください。
http://www.amita-oshiete.jp/seminar/entry/001858.php

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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今年の環境問題の重要な話題としては、IPCCの第5次報告書が出たことかもしれません。
どのリンク先が一番いいのか分かりませんが、一応下記をリンクします。
http://www.data.kishou.go.jp/climate/cpdinfo/ipcc/ar5/index.html

人間活動の不要物の排出という意味では、廃棄物もCO2も同じ問題です。
影響の範囲が、廃棄物は固体なのでローカル、CO2は気体なのでグローバルなだけです。
CO2のReduce Reuse Recycleは、どうしたらよいのでしょうか。
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アンケートご協力のお願い

2013年11月15日 14時41分19秒 | コンサル日誌
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すっかりご無沙汰しております。

最近、仕事はいつもどおりですが、その他活動としてのブログ・メルマガ等
の情報発信活動の優先度が下がっておりまして、今はインプットにはまって
いるところです。あとでよいアウトプットにつながりますように。

年末のあわただしい空気が迫ってきているように感じる、今日このごろですが、
毎年恒例のエコプロセミナーの募集が始まりました。


私の受け持ちテーマの中に「廃棄物データシート(WDS)改訂の余波など・・・」
というものがあります。正直、あまり余波を感じられないのですが、みなさま
いかがでしょうか。
「余波なし!!」と言い切ってしまうまえに、ブログ・メルマガの読者の皆様の
状況をお伺いしようと思い、久々の発信をさせていただこうと思った次第です。

エコプロでも発表しますが、その後に読者の皆様にも報告しますので、是非
ご協力のほどを。

下記の質問にお答え頂き、左欄にある「メッセージを送る」から送信してください。

■業種などについて
 ・あなたの勤務先は下記のどの業種ですか。
   (製造業・廃棄物処理業・左以外の民間企業・行政・その他)

■WDS改訂について
・WDS改訂への対応方法について、会社として指示がだされていますか?
 (はい・いいえ)
・WDS改訂への対応方法を教えてください
  該当する選択肢→(  )
 
 (A)過去のWDSも、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリの場合は差し替える
 (B)過去にWDSを出していた場合は、遡って全て改訂版に差し替える
 (C)新規契約・変更時などの書面作成がある場合には、改訂版を使用、
   既存のものは遡ってまで差し替えない
 (D)自社独自の情報提供用の雛形を修正し、遡って差し替えた
 (E)自社独自の情報提供用の雛形を修正し、書面作成がある場合に
   改訂版を使用する
 (E)自社独自の情報提供用の雛形で十分なため、特に対処していない
 (D)(法定要件は変わっていないため)特に対処していない
 (F)その他 下記に記載してください



・WDS改訂やホルムアルデヒド事件を受けて、会社として廃棄物管理の方法や
 考え方は具体的に変わりましたか?
 (はい・いいえ)
  はい、の場合は下記に記載してください



■手元マイナスの改訂について(運賃により逆有償となるケース)
(手元マイナスの詳細についてはこちら


・既存の取引で運搬時に廃棄物としていた物を、有価物として運用を変えたものは
 ありますか?
 (はい・いいえ)
・新規の取引で、運搬時も有価物として運用しているものはありますか?
 (はい・いいえ)
・上記のいずれかのような例を、他社で聞いたことはありますか?
 (はい・いいえ)
・売却先も処分業の許可が必要であるとの行政指導を受けた(した)ことはありますか?



■その他自由記載
何かご要望あれば、書いてください。当日お応えできるかどうか、分かりませんが。



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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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エコプロのセミナーは、毎年満員御礼になります。ご興味ある方はお早めに
お申込ください。検定も受験できます(受験を省略することもできます)。

他にも、「審査・監査で電子マニフェストをパスしないように!!」という話もします。
乞うご期待!!

http://www.amita-oshiete.jp/seminar/entry/001858.php
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廃油が凍ったら、廃プラ???

2013年10月09日 10時58分14秒 | コンサル日誌
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タイトルにあるとおり「廃油が凍ったら、廃プラ」になるのでしょうか?
もしや、汚泥でしょうか?

廃塗料が揮発したら固まってしまったら、廃プラになる、という昔の通知
にあった話ではなくて、食用油を大量に冷凍保存した状態の物を、そのまま廃棄
する場合なんかの話です。(ちなみに、上記通知については比較的一般的な
解釈で、自治体のQ&A集のようなものでも紹介されています。)

さらに、もしその冷凍廃油を、腐敗防止のためにドライアイスと一緒に
していたら、これは何になるでしょうか。
あれは廃プラ、、、なわけないですよね。二酸化炭素→炭酸なんだから、
廃酸でしょうか。でも廃酸は「廃液」ですから、固体状のドライアイスは
該当しない。ということは一般廃棄物でしょうか?

汚泥だって、冬の北海道で屋外保管だったら、凍ってしまいそうです。
排出時はともかく、処理業者の保管場所で凍ったら、その時点から廃プラ
として扱わなきゃいけないとか。汚泥が廃プラになったなら、これ幸いと
安定型に埋めてしまったりして(やっちゃダメですよ)。

スプレー缶のガスは、そのままだと液体ですから、廃油扱いすべき
でしょうか?「中身を使い切ってから」なんて言われそうですが、未使用品
の場合は穴を開ける際に、十分な注意が必要です。素人は止めた方が
いいでしょう。

などなど、考えれば似たようなケースはいくつも思いつきます。これらは
単なる私の想像ではなく、こんな風な相談をたまに頂くのです。

■結論としては、「常温・常圧」での性状で判断するのが妥当でしょう。
廃棄物処理法では特に規定はありませんが、社会通念上そう考えるしかない
でしょう。

排出時の性状がどうであっても、処分する際には常温・常圧になることが
多いでしょうから、そこをベースにすべきです。したがって、廃油は
凍っても廃油、ドライアイスは常温・常圧下では気体なので廃棄物ではない、
が基本的に正解でしょう。
スプレー缶は、廃油含有にしなかったとしても、取り扱い時の注意事項
としてそのことをちゃんと伝えればいいと思います。高圧ガスです
から、注意は必要です。

ただ、そう考えると冬の北海道の場合は、「氷点下・常圧」とかで考えるべき
なのでしょうか。悩みどころですが、実際は「常温・常圧」下の性状で判断
しても、大した問題にはならないでしょう。常温=液体のつもりで受け取った
ものが固まっていたとしても、作業上は大問題でも、環境保全上の問題には
発展しないでしょうから。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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10月末~11月中旬は、法と実務セミナーが沢山あります。
お知り合いにも、是非ご紹介ください。

http://www.amita-oshiete.jp/seminar/entry/001529.php

コメント (2)
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PCB無害化認定業者への処理委託時の注意点

2013年08月29日 10時16分45秒 | コンサル日誌
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最近、微量PCBの無害化認定が増えてきています。無害化認定とは、PCBや
石綿を無害化する施設として、国が認定するものです。

この微量PCBの認定制度について、あるクライアントから質問がありました。

「認定業者が、『認定があるので産廃にならない、したがって業には
 ならず、許可証は不要である』と言っているが、本当か?」

どんな認定制度もそうですが、認定を受けたからといって産廃でなくなる、
という話はありません。色々な優遇措置があるだけです。

ということで、無害化認定の法規制について、以下に整理しました。
 ○業の許可不要
 ○施設の設置許可不要
 ○契約書は必要
 ○契約書に添付する業の許可証の写しの代わりに、認定証の写しが必要
 ○マニフェストは必要
 ○「微量PCB・廃石綿」=特管
  「石綿含有産業廃棄物」=普通の産廃

つまり、排出事業者にとっては、ほとんど規制内容は変わらないのです。

なんの認定もそうですが、認定を受けた業者が、契約書やマニフェスト
の運用方法まで、環境省から手取り足取り教わっているわけではありません。
認定業者の言うことだからと、妄信されないほうがよいでしょう。

なお、小型家電も同様、契約書もマニフェストも必要です。

また、広域認定は契約書は要りますがマニフェスト不要ですから、これと
一緒と考えてマニフェストを交付しないと違反になりますので、ご注意を。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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10月は法と実務セミナーの入門編と基礎編が大阪、東京であります。
大阪のセミナーは、今年これが最後です。まだの方は是非どうぞ。
→詳細はこちら

また、前回の13号廃棄物の話ですが、コンクリート固化物の説明について、
読者の方からご指摘をいただきました。ご指摘いただいたKさん、ありがとう
ございました。内容を修正しておりますので、ご覧ください。
こちらをどうぞ

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逆有償とは

2013年07月24日 13時58分33秒 | コンサル日誌
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廃棄物の世界では、逆有償という言葉が良く使われています。
しかし、その意味するところは文脈によって異なるので注意が必要です
(法定の定義はありません)。


逆有償という言葉は、もともとはスクラップなど副産物を有償売却する業界で
(例外的取引というニュアンスを含んで)使われていたのだ思います。意味合い
としては、単に「費用を払って処理委託する」ということだったと思われます。
(もちろん、今でもこの意味で使われることはあるようです。)
つまり、有償売却に対して、逆に費用を払うことを指したのです。有価物として
売却できていたものが、市況の変化で売れなくなった場合に「逆有償になった」と
言ったのでしょう。そしておそらく、売却できても運賃が高くて、トータルで
マイナスになる、といったケースが最も多かったのでしょう。

一方、廃棄物の業界では処理費を払うのが当然ですので、処理費を払うことを
わざわざ「逆有償」と言うことは余りありません。それどころか「逆有償」なんて
言ったら、逆に買ってもらえそうです。

で、おそらく、廃棄物の業界から見ても、有価物の業界から見ても「逆有償」
という言葉が共通して当てはまるのが「売却益より運賃が高い」という取引
なのです。
そしていつのまにか意味が転じて、逆有償というと、この意味として
使われる事が多くなってしまいました。特に規制改革通知以降の廃棄物の
業界では(この手の取引についての廃棄物処理法上の手続きについては、
この記事を参照ください)。


ということで、私は「逆有償」という言葉を使いません。誤解が生じる可能性が
ありますので。

使ったとしても、
「代金より運賃が高い”いわゆる”逆有償」
または
「運賃で逆有償になる場合」など
と言っています。

個人的には、「手元マイナス」がスマートでいいと思っています。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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9月11日に無料セミナーを開催します。私も登壇しますので、
良かったらご参加ください。定員30名、多分すぐ満席になると思う
のですが。。。

廃棄物処理法のヒヤリ・ハットから学ぶ!
 廃棄物管理業務ポイント解説セミナー


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IHIさんのCSRレポートに掲載されました

2013年07月18日 09時44分25秒 | コンサル日誌
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IHIさんのCSRレポートに「アミタの支援を受けて廃棄物管理を強化した」
という取組みが載りました。リスク診断というサービスで、現場の管理状況や
遵法状況を確認したり、各地でセミナーを実施しました。

IHIさんCSRレポート 

実は、CSRレポートで「外部講師を招いてセミナーをやっています」、と公表して
いても、アミタの名前を出していただくケースは少ないのです。
出して頂いたら、こうやって紹介するのに。それも、このブログだけでなく、
日経エコロジーに先進事例として紹介だってしちゃいますよ!!

というのも実はIHIさんの取組み、今月(2013年8月)の日経エコロジーの34ページ
にも詳しく掲載されています。紹介されているアミタの支援内容に多少の事実
誤認がありますが、ま、いいでしょう。
アミタの廃棄物管理のクラウドサービス「e-廃棄物管理」も、画面の写真が
紹介されています。是非こちらもご覧ください。

e-廃棄物管理
 
手前味噌ですが、監査、体制構築コンサル、さらにクラウドサービスによる
運用支援、セミナーまでワンストップで提供できるところは他にはありません。

ということで、世の中、廃棄物の量は増えていませんが、セミナーは毎年
少しずつ増えています。リピーターになってくださる方が多いので、積み
上がっていくのです。ありがたいことです。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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福島・郡山市にある県農業総合センターの職員が、野焼きで書類送検されました。
ベニヤ板や飼料袋を58kg燃やしたそうです。
自治体職員も脇が甘いですが、これで書類送検にする必要はどれほどあるの
でしょうか。
まずは指導でよかったと思うのですが、これではうっかり落ち葉焚きで焼き芋も
できません。。。が、この程度はいいことになっています。

施行令14条で、以下については焼却しても良いことになっています。

一  国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二  震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために
  必要な廃棄物の焼却
三  風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四  農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五  たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの。


●該当YouTubeページ

それにしても、レポーターのマスクは、この事件の大して危険でもない危険性を、
無理やり煽っているように思えます。なんともチープな。。。
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不法投棄はなぜ起こるのか

2013年07月04日 17時00分01秒 | コンサル日誌
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不法投棄が起こる理由は何か?なぜ起こるのか?

なんとも、古典的かつ基本的な命題ですが、よく考えるとこのブログでまともに
取り上げたことがないような気がします。もう8年もやっているのに。。。
そこで、改めて整理しておきたいと思います。
いろいろな説明方法があると思いますが、セミナーでよく使っているストーリー
を使います。

セミナーではスライドで説明していますので、もっと分かりやすいはずですが。。。

■発注者=排出事業者の責任
①廃棄物の処理委託も、普通の業務委託も、「品質」「価格」「納期」の
 3つを判断要素として発注先を選定します。
②廃棄物の処理委託では、不法投棄を防ぎ、適正処理、リサイクルをして
 もらうために、いわば「品質」を確かめる必要があります。しかし、、、
③廃棄物の処理委託では、「品質」より「価格」を最重視していることが多い
 ようです。
 なぜなら、「品質」がどんなに悪くても、発注側としては痛くも痒くもない
 からです。普通の業務委託や仕入先の「品質」が悪いと、自社の業務に直接
 悪影響がありますが、不法投棄されても、自社の仕事には何の影響もあり
 ませんから。
④そうすると、処理業者としては、公害を全く出さない処理、高度なリサイクル
 をしても排出事業者から評価されず、価格面だけでの競争を強いられます。
 そのため、徐々にいい加減な処理が横行し、「山の中でダンプアップして
 サヨウナラ」という不法投棄が最も競争力があるという業界になってしまいます。
⑤排出事業者としては、発注者としてしっかりした処理をしてくれるか、その
 「品質」をしっかりと見極める責任があるといえるでしょう。そうしないと、
 間接的に環境汚染に加担したことになりますし、場合によっては行政処分を
 受けることにもなります。

■処理業界の構造的問題
①処理業者は、廃棄物を引き取り、ほぼ同時に処分費用を受け取ります。
 つまり、本来そうあるべきではありませんが、処分する前に料金を受け取る
 ことができます。
②処理業者は、処分を先延ばしにして、廃棄物の引き取りだけを拡大する
 ことで、たいした仕事をしなくても収入が増加します。つまり、廃棄物を大量
 に保管できれば、それだけ収入が増え、ころあいを見てお金だけ持ち逃げ
 することも可能です。
③はじめからお金を持ち逃げするつもりでなくても、食いつなぐために、
 無理をしてでも廃棄物を受け取り、何とか収入を得て資金繰りに回しているが、
 結局倒産してしまうというケースもあり得ます。その際には、大量の廃棄物が
 残ってしまいます。
④処理業者の財務諸表、経営状態が大切であるという理由はここから来て
 います。
⑤大量保管を防止するための法規制もありますし、処理を先延ばしにすることが
 できないように、マニフェスト制度というものもありますが、いずれも書類上
 の話で、実際に現場がそのとおりに運用されていることを保証するものでは
 ありません。排出事業者としては、自社のリスク管理という観点からも
 処理状況を現地で確認することが望まれます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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上記の、排出事業者の責任と、処理業界の構造的問題の両方が相まって、
不適正処理を助長しています。

近年不法投棄の量は減少傾向にありますが、統計に上がらない不法投棄も
あります。アミタのクライアントからも、自社の廃棄物、もしくは自社の会社名の
入った廃棄物が不法投棄されてしまったというトラブルの相談を頂くことが
よくあります。

アベノミクスが注目されていますが、処理業界に景気回復の兆しは見えて
いません。排出事業者も、厳しいコストダウン要求の中で仕事をしています。
再び不法投棄が増加することがないように、また、自社が不法投棄に巻き込まれ
ないように、十分な配慮が求められるところです。
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WDSが新しくなりそうです

2013年06月05日 00時07分32秒 | コンサル日誌
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例の利根川ホルムアルデヒド事件については、既に前駆物質である
ヘキサメチレンテトラミンの水質汚濁防止法の指定物質へ追加が実施
されていますが、廃棄物処理法の対応は遅れています。

確かに通知*により、ヘキサメチレンテトラミン(以下HMTという)の
「含有について契約書の条項に含まれていない場合には、同号に違反する
ものとして取り扱って差し支えない」としていますが、そもそも管轄の
埼玉県は排出事業者がHMTの含有について伝えていなかったことを持って
違反とはいえないと判断したように、この通知の法的な根拠は怪しい
わけです。

政省令の改正により法的拘束力を持たせることも検討しているようですが、
まだ具体化の目処は立っていないようです。

*:ヘキサメチレンテトラミンを含有する産業廃棄物の処理委託等に係る留意事項について(通知)環廃産発第120911001号 平成24年9月11日


この問題は、HMTやホルムアルデヒドに限った話ではなく、適正処理の
ために排出事業者と処理業者が①どのようにコミュニケーションを
取るべきなのか、それを②どのように強制させるのか、というところにあります。

②は政省令での具体的な基準が必要で、適用する廃棄物の種類の設定が難しいため、
制度化するためには相当の調整が必要です。

一方①については、「平成24年度産業廃棄物処理委託に係る情報提供等のあり方検討業務」
の報告書によると、排出事業者と処理業者にヒアリングやアンケートを実施し、
実態調査や意見徴収を行い、学識経験者による検討会を経てWDSガイドラインの
改訂をしたようです。
現時点では、一般に公開されていませんので、ネットでも見ることはできません。
関係各方面と調整の上で、正式リリースされるようです。時期は未定です。
直接環境省に取りに行くと、在庫があればもらえるでしょう。私はそうしました。

■WDSの改訂案のポイント
WDSの枚数はこれまで通りA4の2ページで、追加された主な記載欄は、
 ①MSDSがある場合のCAS No.、
 ②委託する廃棄物に含有するPRTR対象物質名、
 ③ホルムアルデヒドの前駆8物質の有無、
 ④特別注意事項という欄が作られ、注意すべき点があればちゃんと書く、
ということで、やはり今回の事件対応の色合いが濃いです。

無論ガイドラインであるため、古いWDSと新しいものを差し替えする義務はありませんが、
汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリなどの処理委託をする際には、可能な限り原料の(M)SDSを
提供したほうがよいでしょう。

【ホルムアルデヒド前駆物質】ヘキサメチレンテトラミン、1,1-ジメチルヒドラジン、
N,N-ジメチルアニリン、トリメチルアミン、テトラメチルエチレンジアミン、
N,N-ジメチルエチルアミン、ジメチルアミノエタノール、1,1-ジメチルグアニジン


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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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私が日経エコロジーに連載した過去の記事の一部が掲載された本が出ました。

1冊でまるごと分かる環境法

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E票が戻ってこない!!!

2013年02月06日 17時35分06秒 | コンサル日誌
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久しぶりの更新です。

今回は、「E票が戻ってこない!!」ネタを2種類お届けします。


(1)処理困難通知が来たが、E票が戻ってこない場合どうするか

 あるクライアントからのご質問です。

 処理困難通知を受取っても、マニフェストが処理業者から戻ってきていれば
措置内容等報告書の提出は不要であることについては、既に様々なところで
説明しています。2013年3月号の日経エコロジーの記事でも取上げました。
 ここでいうマニフェストとは、運搬業者からの処理困難通知であればB2票、
中間処理業者からの処理困難通知であればD票を指します。

 さて、中間処理業者から処理困難通知を受け取った場合で、D票は全部戻って
きていても、E票をもらえていないケースもあるでしょう。こんな場合、何も
しなくてよいのか心配になりますよね。

 法律上は、施行規則第8条の29の表を確認すると分かります。これの最後の
欄の最後の方をご覧ください。

 「法第12条の3第4項の規定による管理票の写しの送付を受けていないとき」
に必要な措置を講じて、措置内容等報告書を出してくださいと言っています。

 この法第12条の3第4項というのは、処分が終わったらマニフェスト(D票)を
返送しなさいといっているものです。E票は第5項です。つまり、E票が戻って
いなくても報告書は不要ということです。もちろん、180日を超えたら報告書は
必要ですし、リスク対策、排出事業者責任の趣旨に沿った適切な対応をするの
であれば、180日経過前に処理状況確認をするべきでしょう。

 なお、排出事業者が、中間処理から先の最終処分業者から処理困難通知を受ける
ことはありません。あくまで、処理業者には委託を受けている=契約がある
排出事業者・中間処理業者への通知義務しかないからです。


(2)中間処理後物が指定廃棄物になったので、E票が戻ってこない場合どうするか

 これはつまり、排出時点では普通の産業廃棄物だったのに、中間処理業者で
他社の廃棄物と混合して焼却などの処理をしたら、8千ベクレルを超えてしまい、
指定廃棄物になってしまった場合の話です。

 指定廃棄物になるということは、廃棄物処理法から外れるということです。
廃棄物処理法から外れるのであれば、E票の返却は不要です。そう、不要なんです。

法第12条の3第1項と第5項を読んでみましょう。長いので引用しませんが。
廃棄物処理法

 実は、第1項で中間処理後物(中間処理産業廃棄物)の2次マニフェストの交付、
第5項でE票の返却をしなさい、と規定しています。中間処理後物が廃棄物処理法から
外れるのであれば、この規定の適用を受けない、したがって何もしなくてよい
ことになります。
 もちろん、これは最終処分ではないので、この時点で最終処分終了ということにも
なりません。いわば、法で想定していない宙ぶらりんの状態です。

 そこで、通知が出ています。

中間処理産業廃棄物が指定廃棄物となった場合等の産業廃棄物管理票等の取扱いについて
環廃産発第1301183号 平成25年1月18日



 簡単に言うと、宙ぶらりんになったら、指定廃棄物になった旨、処理業者から
排出事業者に通知してください、ということです。さらに、それ以外の事情、つまり
ちょっと線量が高いので受けてくれる業者がいない、ような場合は、廃棄物処理法の
適用がされたままなので、法律どおり対処してください、ということです。

 これに該当される会社は少ないと思いますが、念のため。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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木下工務店がPCB廃棄物を無許可業者に委託したとして、取締役が逮捕
会社も書類送検されることになりました。

この業界は、廃棄物の排出場所が移動しますし、数も多いため管理するのが非常に
難しいのが実態です。超大手以外は廃棄物処理法を遵守するのに苦慮しています。
いや、超大手も苦慮はしていますね。

しかも、法改正がありましたし、PCB特措法は廃棄物処理法に輪をかけて厳しい
ので。。。確信犯ならともかく、業界の事情を知っている者としては同情する
ところもあります。背景が分からないのでなんともいえませんが。

だいたい、最近でも年間 30~50 件程度の紛失事案があるわけで、それらは全て
同じ話のはずです。

マスコミは、いつものとおり、発がん性産廃とか有毒物質とか、ウソではないですが、
センセーショナルにあおっています。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130205-OYT1T01295.htm

http://news.tv-asahi.co.jp/news/web/html/230205042.html
コメント (6)
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