教育基本法では、初めの方に次のような条項がある。これは素晴らしいことを言っているのであって寸分も変える必要はないと思うがどうであろうか。今、国会で教育基本法「改正」が論議されようとしているが、この次に憲法「改正」の狙いがあろう。ここで再度しっかり認識して踏みとどまる必要を強く感じる今日この頃であるが、皆様いかがお過ごしですか。
第一条 (教育の目的) 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
第二条 (教育の方針) 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
第三条 (教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。
○2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
第一条の「教育の目的」には、知識を増やすとか偏差値を上げるとか、はたまた創造性を高めるとかも書いてはなくて、「人格の完成をめざし」と書いている。一口に言うと、教養深く健康で自主的・文化的な人間を育成することであろう。
第一条 (教育の目的) 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
第二条 (教育の方針) 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
第三条 (教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。
○2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
第一条の「教育の目的」には、知識を増やすとか偏差値を上げるとか、はたまた創造性を高めるとかも書いてはなくて、「人格の完成をめざし」と書いている。一口に言うと、教養深く健康で自主的・文化的な人間を育成することであろう。