予期せぬ劇症肝炎、そして生体肝移植からの壮絶脱出劇!
がんばれ!肝臓くん。。
肝機能障害と身体障害者手帳とメリット
肝機能障害に対して、身体障害の認定対象となるようです。
腎機能障害が身体障害者手帳交付の対象になっていながら、肝機能障害につ
いては現段階で受付すらしていない状況が、どうにも納得出来ないでいたと
ころ、プラムさんやひささん、亀太郎さんやたくさんの皆さんに情報を頂き
来春を目途に手帳交付の方向である事を知ることが出来ました。
ホントにありがとうございます。
そこで皆さんからの情報を元に、まとめてみました。(2009.10月現在)
【肝機能障害の等級】
●等級表1級に該当する障害
次のいずれにも該当するものをいう。
(ア) Child-Pugh分類(注26)の合計スコアが10点以上であって、
血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値
の項目のうち1項目以上が3点の状態が、90日以上の間隔をおい
た検査において連続して2回以上続くもの。
(イ) 次の項目(a~j)のうち、aからgまでの1つを含む5項目
以上が認められるもの。
a 総ビリルビン値が5.0㎎/㎗以上
b 血中アンモニア濃度が150㎍/㎗以上
c 血小板数が50,000/㎜³以下
d 原発性肝がん治療の既往
e 特発性細菌性腹膜炎治療の既往
f 胃食道静脈瘤治療の既往
g 現在のB型肝炎又はC型肝炎ウイルスの持続的感染
h 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感
及び易疲労感が月7日以上ある
i 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日
以上ある
j 有痛性筋けいれんが1日に1回以上ある
●等級表2級に該当する障害
次のいずれにも該当するものをいう。
(ア) Child-Pugh分類(注26)の合計スコアが10点以上であって、
血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値
の項目のうち1項目以上が3点の状態が、90日以上の間隔をおい
た検査において連続して2回以上続くもの。
(イ) ア(イ)の項目(a~j)のうち、aからgまでの1つを含む
3項目以上が認められるもの。
●等級表3級に該当する障害
次のいずれにも該当するものをいう。
(ア) Child-Pugh分類(注26)の合計スコアが10点以上の状態が、
90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くも
の。
(イ) ア(イ)の項目(a~j)のうち、aからgまでの1つを含む
3項目以上が認められるもの。
●等級表4級に該当する障害
次のいずれにも該当するものをいう。
(ア) Child-Pugh分類(注26)の合計スコアが10点以上の状態が、
90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くも
の。
(イ) ア(イ)の項目(a~j)のうち、1項目以上が認められるも
の。
●肝臓移植を行った者
抗免疫療法を要しなくなるまでは、障害の除去(軽減)状態が固定し
たわけではないので、抗免疫療法を必要とする期間中は、当該療法を
実施しないと仮定して、1級に該当するものとする。
(注26)Child-Pugh分類
1点 2点 3点
肝性脳症 なし 軽度(Ⅰ・Ⅱ) 昏睡(Ⅲ以上)
腹水 なし 軽度 中程度以上
血清アルブミン値 3.5g/㎗超 2.8~3.5 g/㎗ 2.8g/㎗未満
プロトロンビン時間 70%超 40~70% 40%未満
血清総ビリルビン値 2.0㎎/㎗未満 2.0~3.0㎎/㎗ 3.0㎎/㎗超
【交付までのスケジュール】
●来年(22年)2月 肝臓機能障害の認定申請受付開始
●来年(22年)4月 肝臓機能障害の認定開始
【障害者に関する割引・減免制度及び福祉措置】
(「北海道」のホームページ より ~以下全障害対象につき参考)
●駐車禁止規制の適用除外
●JRの旅客運賃割引
●航空旅客運賃割引
●その他の公共交通機関の旅客運賃割引
●有料道路の通行料金の割引
●NHK放送受信料の免除
●郵便料金の減免
●身体障害等による簡易保険の保険料払込免除制度
●NTT無料番号案内(ふれあい案内)
●施設設置負担金の分割払い
●福祉用電話機器の利用料金等割引
●携帯電話の基本使用料等割引
●公営住宅の優先入居
●住宅金融公庫による割増融資
●不在者投票
●生活福祉資金の貸付
●税制上の特別措置
これらの内容・詳細・適用は各団体に個人的に適宜申請することが必要で、
例えば1級認定の対象となる「肝臓移植を行った者」が何にどの様に適合
するかは、それぞれ確認することになります。
それにしても肝臓移植について、
-肝臓移植後の状態-
◯心臓や腎臓と同様に、移植後に抗免疫療法を必要とする期間は、これを
実施しないと肝臓機能の廃絶の危険性があるため、1級として認定する
という認定基準になっていますが、確かにそうだ、と頷く自分と、ちょっと
複雑な心境の自分がいます。
昨夜も妻と、
「だって、身体障害者手帳1級って、肢体不自由の方でいうと、
・両上肢の機能を全廃したもの
・両上肢を手関節以上で欠くもの
・両下肢の機能を全廃したもの
・両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
とかの人達だよ。こういう人達と同様に扱ってもらってもいいのかなぁ。」
と話していたのです。
が、確かに現状を冷静に考えてみると、医師の定期診察や高度な薬によって
「生かされて」いるわけで、これらが無くなると命を維持する事すら出来な
くなるわけで・・・・
ぁ~あ、なんだか複雑だぁ


※ちなみに、身体障害者手帳の等級と障害基礎年金の等級とは連動していま
せん。
腎機能障害が身体障害者手帳交付の対象になっていながら、肝機能障害につ
いては現段階で受付すらしていない状況が、どうにも納得出来ないでいたと
ころ、プラムさんやひささん、亀太郎さんやたくさんの皆さんに情報を頂き
来春を目途に手帳交付の方向である事を知ることが出来ました。
ホントにありがとうございます。

そこで皆さんからの情報を元に、まとめてみました。(2009.10月現在)
【肝機能障害の等級】
●等級表1級に該当する障害
次のいずれにも該当するものをいう。
(ア) Child-Pugh分類(注26)の合計スコアが10点以上であって、
血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値
の項目のうち1項目以上が3点の状態が、90日以上の間隔をおい
た検査において連続して2回以上続くもの。
(イ) 次の項目(a~j)のうち、aからgまでの1つを含む5項目
以上が認められるもの。
a 総ビリルビン値が5.0㎎/㎗以上
b 血中アンモニア濃度が150㎍/㎗以上
c 血小板数が50,000/㎜³以下
d 原発性肝がん治療の既往
e 特発性細菌性腹膜炎治療の既往
f 胃食道静脈瘤治療の既往
g 現在のB型肝炎又はC型肝炎ウイルスの持続的感染
h 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感
及び易疲労感が月7日以上ある
i 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日
以上ある
j 有痛性筋けいれんが1日に1回以上ある
●等級表2級に該当する障害
次のいずれにも該当するものをいう。
(ア) Child-Pugh分類(注26)の合計スコアが10点以上であって、
血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値
の項目のうち1項目以上が3点の状態が、90日以上の間隔をおい
た検査において連続して2回以上続くもの。
(イ) ア(イ)の項目(a~j)のうち、aからgまでの1つを含む
3項目以上が認められるもの。
●等級表3級に該当する障害
次のいずれにも該当するものをいう。
(ア) Child-Pugh分類(注26)の合計スコアが10点以上の状態が、
90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くも
の。
(イ) ア(イ)の項目(a~j)のうち、aからgまでの1つを含む
3項目以上が認められるもの。
●等級表4級に該当する障害
次のいずれにも該当するものをいう。
(ア) Child-Pugh分類(注26)の合計スコアが10点以上の状態が、
90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くも
の。
(イ) ア(イ)の項目(a~j)のうち、1項目以上が認められるも
の。
●肝臓移植を行った者
抗免疫療法を要しなくなるまでは、障害の除去(軽減)状態が固定し
たわけではないので、抗免疫療法を必要とする期間中は、当該療法を
実施しないと仮定して、1級に該当するものとする。
(注26)Child-Pugh分類
1点 2点 3点
肝性脳症 なし 軽度(Ⅰ・Ⅱ) 昏睡(Ⅲ以上)
腹水 なし 軽度 中程度以上
血清アルブミン値 3.5g/㎗超 2.8~3.5 g/㎗ 2.8g/㎗未満
プロトロンビン時間 70%超 40~70% 40%未満
血清総ビリルビン値 2.0㎎/㎗未満 2.0~3.0㎎/㎗ 3.0㎎/㎗超
【交付までのスケジュール】
●来年(22年)2月 肝臓機能障害の認定申請受付開始
●来年(22年)4月 肝臓機能障害の認定開始
【障害者に関する割引・減免制度及び福祉措置】
(「北海道」のホームページ より ~以下全障害対象につき参考)
●駐車禁止規制の適用除外
●JRの旅客運賃割引
●航空旅客運賃割引
●その他の公共交通機関の旅客運賃割引
●有料道路の通行料金の割引
●NHK放送受信料の免除
●郵便料金の減免
●身体障害等による簡易保険の保険料払込免除制度
●NTT無料番号案内(ふれあい案内)
●施設設置負担金の分割払い
●福祉用電話機器の利用料金等割引
●携帯電話の基本使用料等割引
●公営住宅の優先入居
●住宅金融公庫による割増融資
●不在者投票
●生活福祉資金の貸付
●税制上の特別措置
これらの内容・詳細・適用は各団体に個人的に適宜申請することが必要で、
例えば1級認定の対象となる「肝臓移植を行った者」が何にどの様に適合
するかは、それぞれ確認することになります。
それにしても肝臓移植について、
-肝臓移植後の状態-
◯心臓や腎臓と同様に、移植後に抗免疫療法を必要とする期間は、これを
実施しないと肝臓機能の廃絶の危険性があるため、1級として認定する
という認定基準になっていますが、確かにそうだ、と頷く自分と、ちょっと
複雑な心境の自分がいます。
昨夜も妻と、
「だって、身体障害者手帳1級って、肢体不自由の方でいうと、
・両上肢の機能を全廃したもの
・両上肢を手関節以上で欠くもの
・両下肢の機能を全廃したもの
・両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
とかの人達だよ。こういう人達と同様に扱ってもらってもいいのかなぁ。」
と話していたのです。
が、確かに現状を冷静に考えてみると、医師の定期診察や高度な薬によって
「生かされて」いるわけで、これらが無くなると命を維持する事すら出来な
くなるわけで・・・・
ぁ~あ、なんだか複雑だぁ



※ちなみに、身体障害者手帳の等級と障害基礎年金の等級とは連動していま
せん。
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