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憲法違反を条例制定に

2014年12月02日 | 日記
 先の議会(9月定例会)は岩沼市議会による『数の暴力』とも言える出席停止で、議場から締め出された。今日は12月定例会の開会に無事出席できることになったが、岩沼市議会というところはまたもや不穏な条例を成立させようとしている。その条例とは『岩沼市議会政治倫理条例(案)』です。

 その条例内容について訳の分からない、議員全員協議会が議会終了後に開催されました。不穏な条例とは憲法に違反する内容ではないかと思えるのです。いや、間違いなく憲法違反なのです。条文を紹介する前に地方自治体が、憲法に抵触するような条例を作ろうとすることが問題なのです。

 今議会で成立を目指している条文にこのような文言があります。確たる事実に基づいて発言及び情報発信を行うものとし事実の不十分な表示及び誤った解釈等により個人、企業は団体の名誉を傷つける行為をしないこと(岩沼市議会は確たる事実が好きですね。)

 岩沼市議会は議会基本条例で『確たる事実』と改悪しておきながら、これまでに誰も守ったことが無いように思えます。「私はこのように思う」とか「私はこのように考える」ということは個人の思想や意見であり、確たる事実ではないのです。岩沼市議会議員としてこのようなことに無駄な時間を割いていることも問題です。

 倫理条例を作成するに当たり各会派が出した案には『確たる事実』の文言がありませんでした。それが正副委員長に文言等の作成を一任したところ、唐突にこのような文章になりました。議論していた中身は各会派とも『虚偽の事実の適示』だったのです。また、『事実の不十分な表示または誤った解釈等』も当初の議論から全くありませんでした。

 思想や意見が『誤った解釈等』と誰が判断するのでしょうか。昨年6月議会の岩沼市議会において、私は本会議で沼田健一元議長から「謝罪に誠意が無い」という理由で、『懲罰』に至った経緯がある。謝罪に誠意があると判断したのは誰か、岩沼市議会の『数の勢力』ではなかったか。

 議会での思想・考えを誤ったことだと判断されれば、言論の自由が抑制される恐れがあります。憲法21条の『表現の自由』を侵しています。今回の条例は地方自治における憲法92条以下の条例には適合していますが、地方自治体議会が憲法違反を条例に制定することは差し控えた方がいいのではないでしょうか。

 憲法違反でも『赤信号、みんなで渡れば怖くない』低レベルな議会と思われますよ!

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