すとう功の周回遅れ

元駅伝選手の「いろんなことに走り続けます」

夢も希望も語れないよ

2014年12月11日 | 日記
 岩沼市議会は12月議会の最終日に、政治倫理条例を賛成多数で可決しました。『夢も希望も語れない議会になりましたよ』 条例にはこのように記してある。「確たる事実に基づいて発言及び情報発信を行うものとし、事実の不十分な表示及び誤った解釈等により個人、企業または団体の名誉を傷つける行為をしないこと」

 『確たる事実に基づいて発言』は報道機関でさえ確たる記事を書けるでしょうか。例えば国会議員が討論する際に「安倍ノミクスは失敗だ、成功だ」と言っていること自体、確たる事実ではありません。確たる事実でないことを報道できますか。

 安倍ノミクスで株価が上がったことは事実かもせれませんが、安倍ノミクスで国民が豊かになったかは不明ではありませんか。失敗だとか成功だとかは国会議員も報道機関も言論の自由がありますから、安倍ノミクスに関しては議論できます。岩沼市議会にあってはそのことを議論ができなくなったと思いませんか。

 また『事実の不十分な表示及び誤った解釈等により』は何を意味するか分かりますか。先ほどの確たる事実は他の地方自治体議会にも存在する言葉ですが、この『事実の不十分な、、、』についてはどの自治体議会にも存在しません。つまり、日本国中で岩沼にしかない条例なのです。

 『事実の不十分な表示及び誤った解釈等』を誰が判断するのでしょうか。他の自治体議会なら学識経験者や経験豊富な民間人を入れて議論することになっていますが、岩沼市議会の場合第三者を排除している条例です。議会のことは議員だけが決める『井の中の蛙』議会なのだ。

 そして最後の極めつけが『個人、企業または団体の名誉を傷つける行為をしないこと』とあります。これでは岩沼市議会議員が岩沼市役所という団体の批判は出来なくなりました。市政のすべてについて賛成せざるを得なくなったのかもしれません。なぜなら、「岩沼市役所の○○が悪い」なんて発言したら、誤った解釈等と判断され議員だけで構成する『審査会』で議員辞職勧告の処分を受けることにもなる。

 我々議員は将来における市政のあり方に夢や希望を発言し、市民にとって幸せな方向付けの提案をしていくことが義務だと考えていました。言論の府と言われる地方自治は憲法92条でも認められています。だが、議会の法律に詳しい専門家や弁護士にも相談しましたが、この条例は憲法21条の表現の自由には完全に違反しています。

 岩沼市議会の自民党(2名)、民主党(1名)、公明党(1名)、共産党(2名)公認議員計6名を含む、14議員がこの条例に賛成しました。反対したのは私と大友健議員だけでした。岩沼はじめ全国の皆さん、憲法違反を苦にしない岩沼市議会議員が、夢や希望を話した時は叱って下さいね。


 『確たる事実ではない』とね!
コメント (1)
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