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議長職権と拡大解釈?

2013年04月24日 | 市政・市制・市勢

 昼前の11時50分過ぎに議会事務局に出向き、局長が出前のラーメンを食べようとしていた矢先に『政務調査費のどこを直せばよいか教えてほしい』と局長に伺った。説明を求めたが布田副議長から説明しなくていいから、と言われているので断られた???

 そこに副議長が現れて説明となった。副議長は昨日、アシストが先月発行した表面は良いが、裏面については政務活動費を認めることが出来ないと言っていました。そこで折り込み代金の半額を削除するよう伝えていたのです。

 折り込み代半額は約2万円ですが、昨日示された額は全額の約4万円でした。削除する金額はどれが正しいのか聞きに行ったのですが、今日もアペトペです。

 副議長曰く『半分良いと言ったのは私の考えで、議長の考えではない』と言うのです。議長はすべてダメだと言うので、今日になったらすべて削除するようにとなった。

 昨日は『全て議長の指示です』と、きっぱり言いわれました。議長の指示があいまいに伝わり副議長の考えも加わったことに私はとても疑心暗鬼です。(なぜなら、議長には伝わっていないのです)

 これを議会事務局長に説明を求めたのに、明確な理由が出てこない。それどころか副議長から説明するなと言われたからとはばかる。信じられますか。(一応局長ですよ、しかも市役所の上から数えて何番目かの偉い人ですよ)あ~ぁ、増々疑心暗鬼です。

 また副議長は昨日私が書いたブログに間違いがあると言われ、新年度の政務調査費を削減するとは言ってないと言う。16万円は前年度に支給されたものと言うことです。(正確に伝えてくださいね!電話ではそのように受け取れました)

 政務調査費の支出に関し、『ダメな理由は何ですか、理由を聞きたい』と言ったら、議長から口頭で厳重注意されたことに関することだと言われました。議長からの厳重注意は口頭のみの注意です。

 それがなぜ書面もなく政務調査費に関わるのか理解に苦しむのです。大友健議員とのやり取りで副議長は『市条例の政務調査費交付に関する条例12条と、地方自治法104条で議長の職権で書き直すことができる』と、、、

 地方自治法第104条『普通地方公共団体の議会の議長は、議会の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する』とあります。副議長の言っていることは『条例の拡大解釈ではないですか』と言った。

 副議長との議論も、局長のラーメンも冷めました。

コメント (3)
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