日本学術会議のホームページより
http://www.scj.go.jp/ja/scj/index.html
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信の下、
行政、産業及び国民生活に科学を反映、浸透させることを目的として、
昭和24年(1949年)1月、内閣総理大臣の所轄の下、
政府から独立して職務を行う「特別の機関」として設立されました。
職務は、以下の2つです。
科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。
実際の提言は、こちら。
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/division-15.html
この提言をもらうために、国民の税金が
2020年の予算で、
10億4,896万円(2020年度)
も使われている。
ウィキペディアでも、
2008年(平成20年)度の日本学術会議の「政府・社会等に対する提言等」には3億8100万円の予算があてられているが、
2008年(平成20年)度に日本学術会議が出した提言等の本数は69本であり、1本あたり平均して552万円かかっている計算となる。
と記載がある。
内閣総理大臣の所轄の下、
政府から独立して職務を行う「特別の機関」とあるものの、
任命権は内閣総理大臣にある
ため、
任命拒否は法的には何ら問題はない
わけです。
しかも、105名中の6名で関与としても過度であるとはいえない。
今回の件は、
予算(金)は出せ、口は出すな
という学者の主張ですが、
国民(国民の代表者である政府)のコントロールが一切働かなくなる
とすれば、
学者の利権の温床になってしまう
おそれがあります。
天皇には任命権がないじゃないか
と言っている学者がいるみたいですが、
象徴天皇制であるため、そもそも実質的権限がなく、
形式的な国事行為としての任命を行っている
にすぎないので、
まったく次元が異なる
わけです。
学問の自由の侵害である
と言っている学者もいるみたいですが、
国家が学問をするな
と言っているわけではないため、
学問の自由の侵害にあたる
おそれはありません。
自分たちの任意の団体を作って、
自分たちで活動資金を出し合って、自由に提言をする
のであれば、
任命権などの話は出てこない
ので、
自由に学問ができる
わけです。
今回の件を機に、
戦後の1949年当時は、学術機関が必要だったかもしれないが
時代が流れ、現在は、民間・政府系のコンサルタントが整備されました。
もはや、日本学術会議の国家の諮問機関としての役目は終えたと判断します。
として、
年間10億円の予算を廃止する方向で議論すればよい
と思います。
国益に叶う提言や活動を行っているかどうかを
国民の厳しい目で確認し、10億円の価値がない
と判断した場合には、
次年度からの予算を廃止する
というわけです。
これぞ、菅内閣の既得権益についての見直し。
ここから、踏み込んでいくとよいと思います。
学者の機関が活動を続けたいのであれば、
民間団体として、自分たちの会費で行えばよい。
これで、
政府からの関与は一切なくなるため、学問の自由は保障される
ことでしょう。
日本学術会議は、学者の既得権益の温床となっており、
海外の諮問機関のような役目は果たせていない
ため、
経団連からは2015年に見直しが提言されています。
https://www.keidanren.or.jp/policy/2015/022.html
今のままで、役に立ってない
と言っているのと同じです。
ちなみに、
民主党は、日本学術会議の任命に関し、政府の責任を追及する
というスタンスですが、
民主党政権時には、事業仕分けで、日本学術会議など学術機関の予算を削減の対象にしていました。
任命の拒否が学問の自由の侵害にあたるというのであれば、
予算の削減も学問の自由の侵害に当たる
ということになります。
関与の度合いという点では、予算の削減のほうが、強力です。
この点について、共産党の赤旗で批判されています。
HPからの引用 2009年11月21日
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-11-21/2009112104_05_1.html
日本学術会議は20日、金澤一郎会長の談話を発表しました。
談話は、行政刷新会議の事業仕分けで、
基礎科学や科学技術関連の項目について厳しい判定が出ていることに懸念の声も聞こえるとし、
中・長期的視野に立った学術研究推進が重要と指摘。
科学・技術の成果は多くの研究者の長期にわたる継続的努力の積み重ねであり、
多くの研究計画が多数の研究者の議論の積み重ねで作られており、
「基礎研究への投資がたとえ短期間であっても大きく減少することは、
研究を実際に担う人材の離散を生じる」だけでなく、
国際競争力の低下、国家的損失を招くことは明らかだとのべています。
****
政府としては、
任命拒否の理由として、論文、活動などあらゆる事項を考慮し
105人の中、6人は拒否し、99人は任命した
と説明すれば十分だと思います。
任命権は内閣総理大臣にあります。
年間10億円の予算を支出する内閣総理大臣の所轄の下の機関であるため、
任命に関する一定の関与は、当然、認められており、学問の自由の侵害には当たらない。
提言内容や研究内容を妨害するような行為とは次元が異なります。
と憲法学者の意見を踏まえて説明すればよいと思います。
任命拒否が学問の自由の侵害に当たる
という憲法学者はかなりレアだと思います。
ちなみに、中国共産党のように、
提言しようとした内容を理由に、学者を逮捕したり、
論文を抹消して、なかったことにしたり
した場合は、
学問の自由の侵害に当たります。
立憲民主党や共産党は、
学問の自由を重視する
のでしょうから、
中国共産党に対し学者を逮捕した行為に対し、学問の自由の侵害を理由に批判する共同声明
を出すとよいと思います。
http://www.scj.go.jp/ja/scj/index.html
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信の下、
行政、産業及び国民生活に科学を反映、浸透させることを目的として、
昭和24年(1949年)1月、内閣総理大臣の所轄の下、
政府から独立して職務を行う「特別の機関」として設立されました。
職務は、以下の2つです。
科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。
実際の提言は、こちら。
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/division-15.html
この提言をもらうために、国民の税金が
2020年の予算で、
10億4,896万円(2020年度)
も使われている。
ウィキペディアでも、
2008年(平成20年)度の日本学術会議の「政府・社会等に対する提言等」には3億8100万円の予算があてられているが、
2008年(平成20年)度に日本学術会議が出した提言等の本数は69本であり、1本あたり平均して552万円かかっている計算となる。
と記載がある。
内閣総理大臣の所轄の下、
政府から独立して職務を行う「特別の機関」とあるものの、
任命権は内閣総理大臣にある
ため、
任命拒否は法的には何ら問題はない
わけです。
しかも、105名中の6名で関与としても過度であるとはいえない。
今回の件は、
予算(金)は出せ、口は出すな
という学者の主張ですが、
国民(国民の代表者である政府)のコントロールが一切働かなくなる
とすれば、
学者の利権の温床になってしまう
おそれがあります。
天皇には任命権がないじゃないか
と言っている学者がいるみたいですが、
象徴天皇制であるため、そもそも実質的権限がなく、
形式的な国事行為としての任命を行っている
にすぎないので、
まったく次元が異なる
わけです。
学問の自由の侵害である
と言っている学者もいるみたいですが、
国家が学問をするな
と言っているわけではないため、
学問の自由の侵害にあたる
おそれはありません。
自分たちの任意の団体を作って、
自分たちで活動資金を出し合って、自由に提言をする
のであれば、
任命権などの話は出てこない
ので、
自由に学問ができる
わけです。
今回の件を機に、
戦後の1949年当時は、学術機関が必要だったかもしれないが
時代が流れ、現在は、民間・政府系のコンサルタントが整備されました。
もはや、日本学術会議の国家の諮問機関としての役目は終えたと判断します。
として、
年間10億円の予算を廃止する方向で議論すればよい
と思います。
国益に叶う提言や活動を行っているかどうかを
国民の厳しい目で確認し、10億円の価値がない
と判断した場合には、
次年度からの予算を廃止する
というわけです。
これぞ、菅内閣の既得権益についての見直し。
ここから、踏み込んでいくとよいと思います。
学者の機関が活動を続けたいのであれば、
民間団体として、自分たちの会費で行えばよい。
これで、
政府からの関与は一切なくなるため、学問の自由は保障される
ことでしょう。
日本学術会議は、学者の既得権益の温床となっており、
海外の諮問機関のような役目は果たせていない
ため、
経団連からは2015年に見直しが提言されています。
https://www.keidanren.or.jp/policy/2015/022.html
今のままで、役に立ってない
と言っているのと同じです。
ちなみに、
民主党は、日本学術会議の任命に関し、政府の責任を追及する
というスタンスですが、
民主党政権時には、事業仕分けで、日本学術会議など学術機関の予算を削減の対象にしていました。
任命の拒否が学問の自由の侵害にあたるというのであれば、
予算の削減も学問の自由の侵害に当たる
ということになります。
関与の度合いという点では、予算の削減のほうが、強力です。
この点について、共産党の赤旗で批判されています。
HPからの引用 2009年11月21日
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-11-21/2009112104_05_1.html
日本学術会議は20日、金澤一郎会長の談話を発表しました。
談話は、行政刷新会議の事業仕分けで、
基礎科学や科学技術関連の項目について厳しい判定が出ていることに懸念の声も聞こえるとし、
中・長期的視野に立った学術研究推進が重要と指摘。
科学・技術の成果は多くの研究者の長期にわたる継続的努力の積み重ねであり、
多くの研究計画が多数の研究者の議論の積み重ねで作られており、
「基礎研究への投資がたとえ短期間であっても大きく減少することは、
研究を実際に担う人材の離散を生じる」だけでなく、
国際競争力の低下、国家的損失を招くことは明らかだとのべています。
****
政府としては、
任命拒否の理由として、論文、活動などあらゆる事項を考慮し
105人の中、6人は拒否し、99人は任命した
と説明すれば十分だと思います。
任命権は内閣総理大臣にあります。
年間10億円の予算を支出する内閣総理大臣の所轄の下の機関であるため、
任命に関する一定の関与は、当然、認められており、学問の自由の侵害には当たらない。
提言内容や研究内容を妨害するような行為とは次元が異なります。
と憲法学者の意見を踏まえて説明すればよいと思います。
任命拒否が学問の自由の侵害に当たる
という憲法学者はかなりレアだと思います。
ちなみに、中国共産党のように、
提言しようとした内容を理由に、学者を逮捕したり、
論文を抹消して、なかったことにしたり
した場合は、
学問の自由の侵害に当たります。
立憲民主党や共産党は、
学問の自由を重視する
のでしょうから、
中国共産党に対し学者を逮捕した行為に対し、学問の自由の侵害を理由に批判する共同声明
を出すとよいと思います。