【独自】“なぜ、相談してくれなかったのか?”
フジテレビ 中居氏の問題をコンプライアンス担当に共有せずか 室長が社員説明会で発言
1/24(金) 13:52配信 TBS NEWS DIG より引用
中居正広さんと女性のトラブルをめぐり、
フジテレビのコンプライアンス推進室の室長が社員説明会で
「中居氏のトラブルを知らされていなかった」という趣旨の話をしていたことがわかりました。
フジテレビは今月23日、港浩一社長と嘉納修治会長が、
社員に対し中居正広さんと女性のトラブルについて説明を行いました。
その後の関係者への取材でこの説明会で、
「コンプライアンス推進室」の室長が「去年12月に週刊誌の記者の取材を受けるまで、
中居氏のトラブルを知らされていなかった」
「問題を知った後に対応を協議した」という趣旨の発言をしていたことがわかりました。
また、室長は「何故こんな事が放置されていたのか」
「誰が判断したのか。有り得ない」
「何故相談してくれなかったのか」と述べたということです。
コンプライアンス推進室は法令順守などをチェックする部署で、フジテレビはJNNの取材に対し、「あくまでも社員向けの説明会ですので、詳細については回答を控えさせていただきます」とコメントしています。
****************
社長、専務は報告を受けていた。
取締役でもあるため、
会社に損害を与える恐れがあるコンプライアンス違反を認識した場合には、
コンプライアンス室に報告し、速やかに対応する義務がある。
当該義務に違反し、1年半以上もの間、
コンプライアンス違反の恐れがある事実を放置し、
被害社員を退社させ、
報道により、会社の信用を失墜させ、
スポンサーの撤退など会社に損害を生じさせた。
任務懈怠責任に基づく損害賠償責任を会社に対して負うことになる
可能性かある。
この場合、株主は、会社に対して、
役員等に対する責任追及等の訴えを提起することを請求することができます。
この請求の日から60日以内に会社が訴えを提起しない場合、
株主は自ら株主代表訴訟を提起することができます。
これが、株主代表訴訟です。
さらに、社外取締役も、
報道によって、問題を認識したのちに、
適切な対応を取らず、それによって、損害を拡大させた場合
には、
任務懈怠責任を負わされる可能性
があります。
これからの数ヶ月、
社外取締役は、任務懈怠違反とならないよう、
厳しいチェックをしていかないと、
訴訟に巻き込まれる恐れがあります。
特に、外国人投資家が絡んでいると、
日本の株式の持ち合いによるなぁなぁな対応では済まない
と思います。
フジテレビ 中居氏の問題をコンプライアンス担当に共有せずか 室長が社員説明会で発言
1/24(金) 13:52配信 TBS NEWS DIG より引用
中居正広さんと女性のトラブルをめぐり、
フジテレビのコンプライアンス推進室の室長が社員説明会で
「中居氏のトラブルを知らされていなかった」という趣旨の話をしていたことがわかりました。
フジテレビは今月23日、港浩一社長と嘉納修治会長が、
社員に対し中居正広さんと女性のトラブルについて説明を行いました。
その後の関係者への取材でこの説明会で、
「コンプライアンス推進室」の室長が「去年12月に週刊誌の記者の取材を受けるまで、
中居氏のトラブルを知らされていなかった」
「問題を知った後に対応を協議した」という趣旨の発言をしていたことがわかりました。
また、室長は「何故こんな事が放置されていたのか」
「誰が判断したのか。有り得ない」
「何故相談してくれなかったのか」と述べたということです。
コンプライアンス推進室は法令順守などをチェックする部署で、フジテレビはJNNの取材に対し、「あくまでも社員向けの説明会ですので、詳細については回答を控えさせていただきます」とコメントしています。
****************
社長、専務は報告を受けていた。
取締役でもあるため、
会社に損害を与える恐れがあるコンプライアンス違反を認識した場合には、
コンプライアンス室に報告し、速やかに対応する義務がある。
当該義務に違反し、1年半以上もの間、
コンプライアンス違反の恐れがある事実を放置し、
被害社員を退社させ、
報道により、会社の信用を失墜させ、
スポンサーの撤退など会社に損害を生じさせた。
任務懈怠責任に基づく損害賠償責任を会社に対して負うことになる
可能性かある。
この場合、株主は、会社に対して、
役員等に対する責任追及等の訴えを提起することを請求することができます。
この請求の日から60日以内に会社が訴えを提起しない場合、
株主は自ら株主代表訴訟を提起することができます。
これが、株主代表訴訟です。
さらに、社外取締役も、
報道によって、問題を認識したのちに、
適切な対応を取らず、それによって、損害を拡大させた場合
には、
任務懈怠責任を負わされる可能性
があります。
これからの数ヶ月、
社外取締役は、任務懈怠違反とならないよう、
厳しいチェックをしていかないと、
訴訟に巻き込まれる恐れがあります。
特に、外国人投資家が絡んでいると、
日本の株式の持ち合いによるなぁなぁな対応では済まない
と思います。