今年5月,全国にある行政書士会のトップを切って,東京都行政書士会がADR(裁判外紛争解決手続)機関としての法務大臣の認証を取得しました。
これを受けて,東京の渋谷区で「行政書士ADRセンター東京」が既に始動しています。
ADR(Alternative Dispute Resolution)というのは簡単に言うと,裁判になる前に主に話し合いでトラブルを解決してしまおうという制度です,言葉は難しいですが。
そして今回,東京都行政書士会が法務大臣から認証を受けたのは,
1,外国人の職場環境・教育環境に関する紛争
2,自転車事故に関する紛争
3,ペット等の動物に関する紛争
4,居住用住宅物件の敷金返還または現状回復に関する紛争
の4分野となっています。
民事全般ではありませんが,将来的にはこれら以外の分野の紛争等の認証も視野に入れていく可能性もあるということです。
お問い合わせ,ご相談等は東京都行政書士会http://www.tokyo-gyosei.or.jp/まで