持分会社からの出題。
司法書士試験でも行政書士試験でもここから出題される場合は,ほぼ確実に各会社相互間の比較問題になってきますね・・・
合名会社,合資会社,合同会社それぞれの会社の性質の違いは必ずつかんでおかなければなりませんね。
「問題」
持分会社の比較に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 合資会社が新たに有限責任社員を加入させる場合には、その者がその出資に係る払込みを新たに履行しなくても、その者は、加入に係る定款の変更の時に当該合資会社の有限責任社員となることができるが、合同会社が新たに社員を加入させる場合には、その者は、加入に係る定款の変更があった後も、その出資に係る払込みの全部を履行するまでは、当該合同会社の社員となることができない。
イ 合名会社の社員は、やむを得ない事由があるときでも、退社することができないが、合同会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
ウ 合名会社の社員は、当該合名会社に対し、既に出資として払込みをした金銭の払戻しを請求することができるが、合資会社の有限責任社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、当該合資会社に対し、既に出資として払込みをした金銭の払戻しを請求することができない。
エ 合名会社の債権者は、書面をもって作成された当該合名会社の計算書類の謄写を請求することができないが、合同会社の債権者は、書面をもって作成された当該合同会社の計算書類(作成の日から5年以内のものに限る。)の謄写を請求することができる。
オ 定款で定めた存続期間が満了した場合について、合名会社は、総社員の同意によって、当該合名会社の財産の処分の方法を定めて清算をすることができるが、合同会社は、総社員の同意によっても、当該合同会社の財産の処分の方法を定めて清算をすることができない。
1 ア イ 2 ア オ 3 イ ウ 4 ウ エ 5 エ オ
(平成26年度司法書士試験 午前の部第32問)