商法の商行為から。
設問では判例の趣旨に照らし,と言っていますが,このあたりは条文をざっと見ておく意外に対策らしい対策はないところですね。
司法書士試験でも行政書士試験でも商法は基本的には1問しか出ませんので,あくまでも会社法で勝負したほうがいいと思います。
「問題」
商行為に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 代理人が本人のためにすることを示さないで法律行為をした場合であっても、当該法律行為が当該代理人にとって商行為となるときは、当該法律行為は、本人に対してその効力を生ずる。
イ 商行為の代理に際し、代理人が本人のためにすることを示さないで法律行為をした場合において、当該代理人が本人のためにその行為をすることを相手方が過失により知らなかったときは、当該相手方は、当該代理人に対して履行の請求をすることができない。
ウ 商行為の代理に際し、代理人が本人のためにすることを示さないで法律行為をし、相手方がその選択により本人又は代理人のいずれかに対して債務を負担することを主張することができる場合において、本人が当該相手方に対し当該債務の履行を求める訴えを提起し、その訴訟の係属中に当該相手方が当該代理人を債権者として選択したときは、本人の請求は、当該訴訟が係属している間、当該代理人の債権につき催告に準じた時効中断の効力を及ぼす。
エ 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。
オ 委任者にとって商行為となる委任契約により代理人に代理権を付与したときは、当該代理権は、委任者の死亡によって消滅する。
1 ア ウ 2 ア オ 3 イ ウ 4 イ エ 5 エ オ
(平成26年度司法書士試験 午前の部第35問)