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シーズン2

民法で1問(平成24年度宅建試験問5)

2012年11月04日 00時54分00秒 | 民法過去問

  この形式(判決文を読んで答えさせる)の問題も,完全に定着ですね。

 平成20年度試験から5年連続となっています(近年では,明らかに誤っているものはどれか?という出題になっています)

 今年の問題は,どちらかというと去年の論点(売買契約における瑕疵担保責任)に近いですかね・・・

 去年の問9では,判決文の内容(結論)と,逆のことを言っている選択肢が正解肢となりました(選択肢の3)。

 正解が選択肢の3と選択肢の4で割れている問題ですが,圧倒的多数の受験者は3を選んでいるはずですので,もし正解が4ということになりますと,全50問中最も正解率が低い(超難問)ともなりかねず,場合によっては,当初の予想よりも逆に基準点が低くなる根拠ともなりそうな問題でして(単純に選択肢の4から見てしまいますと,それが誤りでお終いのようでもありますが,その場合,判決文は全く無意味になってしまいますね。民法の規定及び下記判決文によれば,という出題の仕方にもっともかなっているものは,間違いなく選択肢の3なんですけども)・・・

 はたして試験機関は,どういう結論を出すのか?・・・

 12月5日を待つほかはありません・・・

                「問題」

 次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。

 (判決文)

 請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合に、当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらすものでなく、また、そのような建物を建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって、請負人にとって過酷であるともいえないのであるから、建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、民法第635条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。

1 請負の目的物である建物の瑕疵が重要でない場合であって、その修補に過分の費用を要するときは、注文者は瑕疵の修補を請求することはできない。

2 請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることができる。

3 請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。

4 請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。

 


3 コメント

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こんばんわ ()
2012-11-04 18:27:13
こんばんわ
徳能先生
去年に続き割問の議論の一つですね
去年と違うのは、少数派と言えども
予備校3社が4としていることですかね
しかも、大手も交じってることもあり
講師別ブログでは、4とする根拠を示しているとこもあり、実際分かりませんね
3のみ重大な瑕疵などと記載されていないなど、書かれいていたり、また
今年は、どちらに転ぶか分からない
これが、今の状況の答えだと思います。
深夜0時に合格ラインが発表されても
ボーダー上にいる人は安心できませんね
また、今年は難化したというのは
予備校も客観的な評価ですが
TACさんやLECさんの成績データを見ると平均データは35点ちょっとなので
受験生レベルも上がったと思われますし
士業に向けてそういう試験に持っていくのかもしれません
そういう意味では、今年は色んな意味で
注目される試験になるのかもしれませんね
どういう結果になるかは分かりませんが
合格データなどのおおまかな目安は
今週中には分かるかもしれません。
返信する
>黒さん (とくさん)
2012-11-04 19:17:44
>黒さん

こんばんわ。

問5ですけども,判決文を載せておいて,それを読ませ,あえて時間を使わせておいて,最終的に判決文とは直接関係のない4を正解にさせるという,トリッキーな問題である可能性もゼロとは言い切れません。

ただこの問題は,圧倒的多数の受験者が3を選んでいるはずでして,仮に正解が単独で4ということになりますと,非常に正答率の低い難問だったことになりますね。

基本的に,この問題のできが合否に影響を与えることはないと思います。

予備校の受験者のデータ等は毎年高めになりますので(予備校に通われている受験者のレベルが高いため)それほど気にする必要はないと思います。

今後情報が出てくるとすれば,20日発売の不動産法律セミナー12月号(東京法経学院)ぐらいですか・・

本試験から1か月経ってからの発売ですので,予備校関連の情報としては,そこで最終的な結論が出るのではないでしょうかね・・・

去年は受験者全員が最低1点を持っていました(受験している限り0点はいませんでした)。

そういう観点からすると,昨年の試験の実質的な基準点は36点-1点で35点だったんですよね。

その去年よりも今年の方が難易度が上である以上,今年の基準点は常識的には34点以下になるのが妥当だと思います。

個人的な見解としては,34点か33点かという感じで,35点まではいかないと感じています。
返信する
徳能先生コメントありがとうございます。 ()
2012-11-05 17:31:51
徳能先生コメントありがとうございます。
問題5については仰る通りですね
4になっても合否には影響ない問題
かもしれませんね。
tacでの最終データが昨日で
出たので、今週中に公表されると思いますし、また不動産法律セミナーで
問題5についてどういう解説かで
とりあえず事実上の議論は
おさまると思います。
自分も含めてボーダー上の者から
見れば、34点以下であってほしいですね
どうなるか分かりませんが
今は待つしかありませんね
返信する

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