これは行政書士の業務と密接に関係があることですが,今年から,「貸金業務取扱主任者」という新しい国家資格が生まれます。同名の資格者は今現在もおりますが,それとは全く違う,平成18年の「貸金業法の一部」改正に伴う新資格です。改正法の3条が施行されるのが今年の6月の予定であり,試験はそのあとになるということ意外,情報らしい情報が入ってこないのがたまにきずですが,詳細がつかめ次第,私の事務所のホームぺージ(http://www4.ocn.ne.jp/~tokunou1/)でもご紹介したいと思いますので,時間がありましたらのぞいてみてください。