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シーズン2

宅建試験問題配分変更についての考察

2009年05月27日 00時04分55秒 | 宅地建物取引主任者試験

3月に不動産適性取引推進機構から発表された「問題の配分変更」について遅ればせながらの一言です。

3月の発表ですと,権利関係が2問減って14問に,法令上の制限と税法その他の分野からそれぞれ1問ずつ減って,減った4問が全て宅建業法に追加され16問から20問になるということですが,この変更によって権利関係の勉強はますます不要になる可能性が出てきました。というのも変更発表前の試験制度のもとでは,権利関係を全く勉強せずとも合格が可能だというのがわたしの持論でしたが,この変更によってその傾向がますます強くなると思います。合格ライン34問基準で考えるとするならば,宅建業法20問全問正解で残りは14問(5問免除者の方は9問です)。

法令上の制限,税法その他で16問中10問取れば,後は権利関係で確率的に3問もしくは4問確実に取れますのでほぼ間違いなく合格でしょうね。

もうほとんど宅建業法だけで合否が決まってしまう可能性を秘めている改正であり受験者にとっては,勉強のしやすさと同時に,非常に危険な改正でもあると思います。

しかしながら私がこの改正について本当に言いたいことは,こういう小さなことではなく,ここ数年業界が宅建業の従事者をなんとしても主任者にしたがっているという感じがひしひしと伝わってくるという不公平感です。

もともと宅建試験は性別も職業も国籍も一切関係なく,老若男女だれでも受けられるという試験で(いまでもそうですが),これが法律系の国家資格のなかで最大の規模を誇る根拠でもありましたが,ここ数年特に,5問免除者の方に優遇措置を与え出した平成17年ころより明らかに業界関係者の方に有利な試験になってしまい,一般受験者の方との合格率は開く一方になってしまいました。個人的にはこういうふうになってもらいたくはなかったのですが・・・

今回の改正も問題数の配分ばかりが注目されていますが,問題数が増えた宅建業法は従来よりもはるかに実務色が濃い問題に変わりそうな気がしてなりません(杞憂であることを祈ります)。

場合によっては合格ラインもこれまでとはかなり変わってしまう可能性も考えられます。

実際には10月の本試験の問題と合格発表を待たなければなりませんが,学生や主婦あるいは外国人の方でも気楽に試験に臨めた時代がなつかしく,またその時代の試験こそが本来の宅建試験であるような気がするのですが・・・


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