特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

特定行政書士法定研修の受講者数はすでに発表されていたんですね・・・

2015年07月13日 17時02分17秒 | 特定行政書士

日行連の会員専用サイトにて,先週,特定行政書士法定研修の受講者数が発表になっていました。

特に外部の方に伏せておきたいというわけではないと思いますので,いずれ表向きにも出てくると思いますけどね(会報「月刊日本行政」にて公表されるはずです)・・・

それによりますと,

全国の受講申込者数は3,638名

東京会は594名

ということです(東京会ではほぼ会員数の1割ですけど,全国的には1割までとどきませんでした)。

確か,中間発表のような感じで会報に掲載されていた(正確に言いますと東京会の定時総会で発表になった)情報によりますと,5月25日の段階で全国で2,800名(超え)。

東京会では517名だったと思います。

そこから締め切り日である6月5日までのわずか10日間あまりで,結構な伸び方をした,ということになりますね・・・

全国の単位会別の受講者数はここでは載せられませんけど,だいたい行政書士会員数に比例しているというような感じだと思います。

ということで,いよいよ明日から東京会でもAクールがスタートとなります。


民法で1問(平成27年度司法書士試験午前の部第10問)

2015年07月13日 13時53分59秒 | 民法過去問

 共有からですけど,これは行政書士試験でも可能性はあると思いますが,どちらかといえば宅建士試験向きの論点でしょうか・・

           「問題」

 A、B及びCが甲土地を共有している場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 ア Aが、B及びCの同意を得ずに、農地である甲土地について宅地造成工事をしているときは、Bは、Aに対し、その工事の差止めを請求することができる。

 イ Aが、B及びCの同意を得ずに、甲土地の全部を占有し、使用しているときは、B及びCは、Aに対し、甲土地の全部をB及びCに明け渡すことを請求することができる。

 ウ 甲土地につき、真実の所有者でないDが所有権の登記名義人となっている場合、Aは、B及びCの同意を得なくても、Dに対し、その抹消登記手続を請求することができる。

 エ A、B及びCの間で甲土地についての共有物分割の協議が調わず、Aが裁判所に甲土地の分割を請求したときは、裁判所は、Aが甲土地の全部を取得し、B及びCがそれぞれの持分の価格の賠償を受ける方法による分割を命ずることはできない。

 オ Aが死亡し、その相続人が存在しないことが確定し、清算手続が終了したときは、その共有持分は、特別縁故者に対する財産分与の対象となり、財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、B及びCに帰属する。

 1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ

 


梅雨が明けたんでしょうかね?・・・

2015年07月13日 09時23分20秒 | 日記・エッセイ・コラム

東京では9日連続で雨が降り続いたあと,4日連続で好天気,高気温になっています。

今年はずいぶんと極端な傾向ですね・・・

関東の梅雨明けは平年ですと21日頃ということですけど,ここから先,また雨の日が続いて行くということはちょっと考えにくいので,もうすでに梅雨が明けているのかもしれませんけど・・・

今週中には発表がありますかね・・・