司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都府消費生活安全センター「悪質商法・不当表示通報サイト」ほか

2016-06-07 23:51:10 | 消費者問題
京都府消費生活安全センター悪質商法・不当表示通報サイト
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/280526.html

京都府消費生活安全センターインターネット消費生活相談
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/201604innternetsoudan.html

 試行中ですが,活用しましょう。
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いわゆる充当制を採用している宗教法人の代表役員の辞任による変更の登記

2016-06-07 18:28:36 | 法人制度
 「登記研究」平成28年5月号(テイハン)に,標記に関する質疑応答がある。要旨のみメモ。

【要旨】
 包括宗教法人の規則において,被包括宗教法人の宮司・住職等をもって当該被包括宗教法人の代表役員とする旨(いわゆる充当制)の定めがあり,また,宮司・住職等の地位の任命権が包括宗教法人の宗教的主宰者にある旨の定めがある場合において,被包括宗教法人の宮司・住職等が辞任したことにより,代表役員たる地位を失い退任する場合の代表役員の変更の登記の申請書に,包括宗教法人の代表役員の作成に係る宮司・住職等の辞任を証する書面が添付されているときは,各種法人登記規則第5条において準用する商業登記規則第61条第6項の適用はない。


商業登記規則
 (添付書面)
第61条 【略】
2~5 【略】
6 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
7~9 【略】
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「天災等罹災後のトラブル解決ガイド」

2016-06-07 15:44:31 | 熊本・大分大震災関係
日本司法書士会連合会では、「天災等罹災後のトラブル解決ガイド」を発行しています
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/41542/
※ 平成25年2月刊

 御活用ください。

 なお,3頁と10頁に,上場会社の株券の紛失に関する件があるが,若干言葉足らずの感あり。「再発行手続は不要」はもちろんであるが,株券が手元にあったということは,電子化の際に所要の手続をとっていないということなので,「所要の手続が必要」である。

 下記のQ3(2)を参照のこと。

cf. 株券電子化についてQ&A
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kabuken/qa.html
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「最低所得保障」の国民投票は否決(スイス)

2016-06-07 13:11:36 | 国際事情
産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160605-00000534-san-eurp

 「すべての住民に対して無条件に毎月,一定額を支給する」というものだが,まあ,そうでしょうねえ。
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民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)について

2016-06-07 09:58:00 | 民法改正
民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00191.html

 本日(6月7日)公布された。

cf. 民法の一部を改正する法律(平成28年法律第71号)
http://kanpou.npb.go.jp/20160607/20160607g00126/20160607g001260007f.html
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