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2021年7月17日 その4 弁理士試験 代々木塾 審判便覧

2021-07-17 05:40:55 | Weblog
2021年7月17日 その4 弁理士試験 代々木塾 審判便覧

審判便覧 38―04 訂正(審判)請求書の請求の趣旨、理由

1.「請求の趣旨」の記載方法

 訂正審判の審判請求書又は訂正請求書における「請求の趣旨」には、特許権者が、訂正の対象とする特許権を示し、その特許権についての訂正の内容、範囲を特定するとともに、どのような審決等(訂正)を求めるかを記載する。

 この「請求の趣旨」の欄は、「特許権全体に対して請求」するのか、「請求項ごとに請求」するのかを明示し、「請求項ごとに請求」するときは、その請求の単位(請求項ごと又は一群の請求項ごと)が明確になるように記載する。(→38―00)

 請求の趣旨は、具体的には、以下の表1、2(略)に示されるように記載する(特施規§46の2①、様式第61の4備考1、様式第62備考5、様式63の2備考2)。

 「請求の趣旨」の記載は、訂正を求める内容に応じて記載する。例えば、訂正を求める内容が、特許請求の範囲のみであるときは、「請求の趣旨」は、「添付した訂正特許請求の範囲」と記載する(訂正明細書、特許請求の範囲の作成については、38―05を参照)。

 「請求項ごとに請求」する場合には、訂正の対象となる請求項を訂正後の請求項の番号で特定する。このとき、請求項Aを削除するときは、その請求項Aについても記載する。

 なお、一群の請求項については、訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて、その請求対象の請求項が一群の請求項であるか否かを判断するが、引用関係を解消するときは、「別の訂正単位とする求め」により、引用関係のあった他の請求項とは別の請求単位として取り扱われることを求めることができる。
 ただし、引用関係を解消する訂正を行った請求項についての訂正が認められなければ、別の訂正単位とする求めも認められない。審決又は決定の結論における訂正を認める旨の記載においては、訂正を認める訂正単位ごとに区別して表示される。例えば、一群の請求項は、請求項〔3~5〕のように、〔〕により表示される。


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