堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

H23/12/2 特許法等の一部を改正する法律(平成23年改正法)の施行期日を定める政令

2011-12-02 11:15:47 | Weblog
特許法等の一部を改正する法律(平成23年改正法)の施行期日を定める政令
(平成23年12月2日政令第369号)

上記政令が、本日(12月2日)に公布されました。
上記政令により、平成23年改正法の施行期日が、平成24年4月1日に決定しました。

平成24年度弁理士試験は、平成23年改正法で出題されることになります。

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H23/12/2 弁理士試験 平成23年改正法

2011-12-02 07:57:14 | Weblog
弁理士試験 平成23年改正法

本日(12月2日)、平成23年改正法の施行期日を定める政令が公布されます。
平成24年4月1日が施行期日となります。

平成24年度の弁理士試験は、平成23年改正法が出題範囲に含まれることとなります。

短答式試験では、平成23年改正法を避けて問題を作成することは困難です。
平成23年改正法によって、問題として成立しない過去問がありますので、過去問のみを勉強しても、平成24年度の短答式試験の勉強としては不十分となります。
過去問の問題文を無理に平成23年改正法に適合するように修正することは、過去問の出題の趣旨に合致しないことが多いと思いますので、そのような勉強はお勧めできません。
平成23年改正法の条文、趣旨、解釈を十分に理解することが大事です。

論文式試験では、特許を受ける権利、登録制度、特許権の移転、特許無効審判、訂正の請求、訂正審判をテーマとする問題が出題されたときは、平成23年改正法が大きく影響することとなります。
論文対策としても、平成23年改正法を十分に理解することが大事です。

最後の口述試験では、何が問われるか、絞り込みをかけることは、リスクがたいへん大きくなります。
どのような問題が出題されても、B以上の評価を受ける結果を出せるように勉強することが大事です。
平成23年改正法も出題される可能性があります。
漏れのない勉強をすることが大事です。

弁理士になってからも役に立つ勉強をすることをお勧めします。
がんばりましょう。

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