ネット薬局:市販薬販売で業界ルールを提示
改正薬事法施行に伴い6月から一般用医薬品の通信販売が一部を除き禁止される問題で、インターネット上に店舗を持つ薬局で作る「日本オンラインドラッグ協会」は12日、販売継続に向け、安全確保のために作った業界ルールを厚生労働省の検討会で示した。
薬のネット販売は、購入者への情報提供や、大量購入の防止などの面で問題があるとされる。業界ルールは(1)添付文書を表示し、顧客が既往歴などの質問に答えないと購入できない(2)1回で買える数量制限を決め、複数回の注文も合計数量をチェックする--などの内容。違法販売サイトと区別するため、店舗を都道府県への届け出制にし、ホームページでの表示義務を課すとした。
これに対し、薬害被害者や日本薬剤師会からは「購入者の個人認証が可能か」「直接の会話なしに、不必要な購入をやめさせるなどの説得ができるか」といった疑問が出された。
(毎日新聞 2009.3.12)
----- ----- ----- ----- -----
インターネットは、生身の人を介さないシステムだ。遠隔地のものがやりとりを行うために、回線を使用するだけのこと。
機械上の手続きで安全が担保できるというのなら、医薬品の販売は自動販売機だって可能である、ということにならないか。無人販売もOKということか。
個人認証はタスポのようなカードで行えばよい。何なら、被保険者証にその機能をつければよいのかもしれない。
安全を確保するうえで、対面販売という人を介する仕組みで行おうというのは、薬が必要な人に適切に使われる保証を、そこに委ねましょうと言っていることではないだろうか。もちろん、その人がいいかげんならダメだが、その人の質は薬剤師という国家資格で維持するとして、安全を守る方法論としてどういうものが適切かということのように思われる。
システムは人が作るとはいえ、総合的な判断がシステムで賄えるのではないし、確認行為は一定のフローで代用できる、いわば専門性を問わない内容なのだろうか。それによって生命に影響を及ぼす医薬品が国民に供されていて、安全が守れると言えるのだろうか。
改正薬事法施行に伴い6月から一般用医薬品の通信販売が一部を除き禁止される問題で、インターネット上に店舗を持つ薬局で作る「日本オンラインドラッグ協会」は12日、販売継続に向け、安全確保のために作った業界ルールを厚生労働省の検討会で示した。
薬のネット販売は、購入者への情報提供や、大量購入の防止などの面で問題があるとされる。業界ルールは(1)添付文書を表示し、顧客が既往歴などの質問に答えないと購入できない(2)1回で買える数量制限を決め、複数回の注文も合計数量をチェックする--などの内容。違法販売サイトと区別するため、店舗を都道府県への届け出制にし、ホームページでの表示義務を課すとした。
これに対し、薬害被害者や日本薬剤師会からは「購入者の個人認証が可能か」「直接の会話なしに、不必要な購入をやめさせるなどの説得ができるか」といった疑問が出された。
(毎日新聞 2009.3.12)
----- ----- ----- ----- -----
インターネットは、生身の人を介さないシステムだ。遠隔地のものがやりとりを行うために、回線を使用するだけのこと。
機械上の手続きで安全が担保できるというのなら、医薬品の販売は自動販売機だって可能である、ということにならないか。無人販売もOKということか。
個人認証はタスポのようなカードで行えばよい。何なら、被保険者証にその機能をつければよいのかもしれない。
安全を確保するうえで、対面販売という人を介する仕組みで行おうというのは、薬が必要な人に適切に使われる保証を、そこに委ねましょうと言っていることではないだろうか。もちろん、その人がいいかげんならダメだが、その人の質は薬剤師という国家資格で維持するとして、安全を守る方法論としてどういうものが適切かということのように思われる。
システムは人が作るとはいえ、総合的な判断がシステムで賄えるのではないし、確認行為は一定のフローで代用できる、いわば専門性を問わない内容なのだろうか。それによって生命に影響を及ぼす医薬品が国民に供されていて、安全が守れると言えるのだろうか。