四輪クドウの独り言

見えたまま、聴こえたまま、感じたまま…

さいたま市公民館9条俳句掲載拒否裁判で判決。原告の市民が勝訴。セクハラは刑事罰なくとも人権侵害の憲法違反

2018-05-21 19:59:37 | 日記

●今朝も早起きして一仕事。いい汗かいています。昨日の埼玉新聞で、さいたま市の公民館が、利用者の公民館だよりへの投稿を「世論を二分する内容である」ことを理由に掲載拒否したことが争われた裁判で、東京高裁は原告勝訴の判決が出たと載せています。世論を二分すると掲載拒否した内容とは、公民館で活動する俳句の会の会員が詠んだ句「梅雨空に九条守れの女性デモ」というものでした。これを表現の自由を保障した憲法21条に違反するなどとして、市を相手取り作品の掲載と慰謝料200万円余の支払いを求めた国家賠償請求訴訟の控訴審での判決です。

 

●当事者でないので詳細は分からず意見を申し上げるのは、それなりに解釈の違いがあるかもしれませんが、社会教育や公民館運動に係ったものとしては、同県人としてこの問題におけるさいたま市教育委員会、さいたま市の判断には違和感を持っていました。社会教育法第27条の規定で、公民館の中立性を考えたのであろうが、句の内容を見る限り「表現の自由」を定めた憲法21条に違反するのではということの議論が十分できたのであろうか。社会教育法第2条は、宗教活動や営利活動、そして政治活動に公民館を供してはならないと規定されている。しかし、この条文規定は、営利に関しては「もっぱら」という条件があり、また宗教活動は宗派の勧誘、政党の勧誘というもので、宗教教育や政治教育までを禁止していることではないと理解していた。

●政権与党が中心に憲法改正、特に第九条の改正が声高に叫ばれることで、それに反対する運動が起きていることは事実である。それに気を使ったとすれば、教育の中立性が疑われ、このような判決になったともいえます。今政府な権力者の憲法違反の疑いある状況が頻繁に行われている。森友、加計学園における公文書改ざん、自衛隊の日報う隠ぺい、総理や担当大臣、官僚の虚偽答弁疑惑、セクハラに対する対応等、憲法を守ることのできない政府が、憲法改正を提案する資格があるのか…?いささか疑問をもって見ています。

●麻生財務大臣の「セクハラ罪」はないという答弁を閣議決定しているが、セクハラ罪という刑罰はないが、セクハラは「人権侵害」の憲法違反といえます。公務員は憲法遵守の義務があり、セクハラ罪はないなどと詭弁で言い逃れはできないと思います。東京都狛江市の市長が職員に行ったセクハラ疑惑も、副市長をトップの庁内調査委員会が「市長のセクハラが確認できた」と公表しているのに、市長が否定するという無様な姿を見た市民は相当に情けないと思うでしょう。

●なんか世の中変になっているように思います。私たちが選んだ政治がおかしくなっているかもしれない。よく考えてみよう…?

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