●今朝の朝刊は、3年連続のノーベル賞受賞決定のニュースがトップです。去年の今頃は、北里大学の大村智博士が受賞し、北本市に関係があり大いに喜びが広がりました。これから1週間ほど、他の分野の受賞が決まり、日本人受賞者がさらに出るか、大いに注目です。
●さて昨日は、議会基本条例制定に向け、法政大学法学部教授の廣瀬克哉先生の講演がありました。廣瀬先生は、地方自治や地方議会について論考も多く、多くの自治体議会の改革に関わっています。現在北本市市議会は、議会基本条例を制定するため特別委員会を設置、すでに十数回の会議を開催しています。12月議会を目標に今後もさらに調査が進みます。
●演題は、「議会基本条例のめざすべき方向性について」です。現在地方議会では、736自治体が制定しているようです。2006年に北海道栗山町議会が全国初の条例を制定し、大きく注目されてからすでに10年になります。この間、様々な試行が繰り返され、地方自治法に規定されていない事項について条例で規定し、二元代表制の機関として位置づけを確かなものにしつつあります。自分も、8年ほど前に「北本市議会基本条例(案)」の策定に関わり、議会に提出しましたが理解を得るに至らず「廃案」になった経験を持っています。それだけに今度は、なんとしても制定につながるようにしたいと考えています。
●廣瀬先生の講演で、そういうことかと気づいたことの一つに、事務局職員(スタッフ)についてでした。ニューヨーク市議会は、議員数約50人、しかもボランティア的な立場ですが、それをサポートする事務局スタッフが500人だそうです。行政の専門性、法務の専門性のある職員が、議員に代わって調査し、それを議員に伝え議員が議会で議論して合意形成を図るということですが、議員の手当ては少ないが、代わりにスタッフの人件費は日本の議員報酬の比ではないということでした。そういう点から見ても、日本の議会スタッフは少なく、基本条例にどのように位置づけるか。今後の議論名の中で共通の認識を持ちたいと思いました。
●また議会への市民参加、会議の公開、議員同士の協議・討議などを規定するだけでなく、議会という代表機関を通して、住民自治の権利を保障する意義を持つ条例にしなければならないという指摘は、しごく納得できるものでした。この「住民自治の権利を保障する」ことが地方議会の責務であるならこそ、我々は常に市民と向き合うことが重要であろうと思いました。自分は当選以来、定例後に議会の報告会の開催(現在59回)し、工藤日出夫議会レポートを130号発行してきました。この活動は、住民自治に対する私の議員としての仕事であると思い続けてきました。
●さて、明日から「総務文教常任委員会の行政視察」で、岡山県笠岡市と倉敷市、兵庫県加古川市に出張です。台風18号が中国地方を横断の予報です。台風に向かっていきます。帰ってきましたら、視察の状況について報告します。