弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事(著作権)】音楽教室の著作権料徴収

2022年10月25日 12時27分05秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
こんにちは!文字通り俄かに雨が降り出した@湘南地方です。

さて、掲題の件、最高裁判決がでましたね。
記事はこちら

音楽を学ぼうとしている生徒から著作権料を取るなんて、
さすがに建付けとして違和感を感じるし、判決内容には納得。

あ、こっちの方がもう少し詳細に記事にしてくれているな。

というか、判決文もアップされてた。


演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。
被上告人らの運営する音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるので
あって、課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない。
そして、生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、上記
の目的との関係では、生徒の演奏こそが重要な意味を持つのであって、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するも
のにとどまる。また、教師は、課題曲を選定し、生徒に対してその演奏につき指示・指導をするが、これらは、生徒が上記の目的を達成することができるように助力
するものにすぎず、生徒は、飽くまで任意かつ自主的に演奏するのであって、演奏することを強制されるものではない。なお、被上告人らは生徒から受講料の支払を
受けているが、受講料は、演奏技術等の教授を受けることの対価であり、課題曲を演奏すること自体の対価ということはできない

これらの事情を総合考慮すると、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるということはできない。


そりゃそうだよなー。納得。


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