弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【商標】普通名称みたいな登録商標(“縮めた言葉”編)

2021年07月08日 08時30分38秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
どんより曇り空な@湘南地方です。

さて、またまた東京では緊急事態宣言出されるそうで。
もうコメントしません。アホらしいので。

あんまりにもアホらしいので、
全然関係ないネタやります。

世の中で普通名称みたいに用いられている言葉、実は特定の会社の登録商標だった、
なんてことがあります。
当職もセミナーでしばしばネタとして使わせていただく「プチプチ」、
あれも川上産業㈱さんの登録商標です。

他にも、例えばこんなものが登録商標。

・「のりたま」(指定商品:のり・たまご等を主材とするふりかけ)
 [丸美屋食品工業株式会社]
・「プラモデル」(指定商品:プラスチック製模型おもちゃ及びその組立キットその他のおもちゃ,人形)
 [日本プラモデル工業協同組合]
・「ラジコン」(指定商品:おもちゃ(おもちゃ花火・折り紙・きびがら・千代紙を除く。),人形 他)
 [株式会社増田屋ホールディングス]
・「セロテープ」(指定商品:セロハン粘着テープ,その他のセロハン製のテープ 他)
 [ニチバン株式会社]
・「着メロ」(指定役務:移動体電話による通信,電話による通信,電子計算機端末による通信)
 [株式会社ビジュアルアーツ]

商品やサービスの普通名称そのもの、或いは品質等を普通に表す言葉は、登録を受けることができない(商標法第3条第1項各号)。

この点、上記の登録例はいずれも、本来の表現を“縮めた言葉”(「着メロ」については、果たして保護している指定役務がフィットしているのか少々疑問ではあるけれど)であって普通名称そのものではない。
縮めて残った文字で、本来の意味合いを十分想起することができるけれども、その言葉が編み出された当時(厳密には審査における査定・審決時)においてはその表現の「必然性がない」。
で、造語ということで登録。

“普通名称みたい”になったのは、権利者によるその後の営業努力に寄与するところはもちろん大きいのだけど、
ネーミング自体が普通名称に近い登録商標、というのはやはり商売においても有利な側面がかなりある。
ネットが無かった時代ですらそうなのだから、検索して買う今の時代なら尚のことその傾向は顕著なのではないかな。

なので、自社商品のネーミングを考えるにあたって、自社商品をそのカテゴリの定番商品にしたいと思ったときは、
普通名称に近いけども登録可能なギリギリのライン、というのを狙っていくのが良いと思われる。
その具体的な手法として、略語、“縮めた言葉”というのは、商標の審査基準及び審査プラクティスに照らしても有力な選択肢なので、
弁理士としては推奨したい。

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